こう考えたら理屈で覚えられる<国年の法定免除期間・障害厚生年金の支給要件との関連ずけ>
遺族厚生年金にあっては、死亡した者が次の要件に該当するときに、配偶者(妻:年齢を問いません 夫:55歳以上)、子(18歳到達年度末までか、障害等級1・2級で20歳までの子)、父母(55歳以上)、孫(子と同様の年齢制限あり)、祖父母(55歳以上)に支給されます。
ただし、55歳以上の年齢制限のあるものついては、さらに60歳になるまでは支給自体はおあずけとなり、60歳からの支給となりますが、父子家庭(子は18歳年度末まで、障害1・2級の20歳までの子に限る)の夫にあっては、このケースだけ、その父である死亡した配偶者である夫が55歳以上であれば死亡のその時点から支給になります。
1.被保険者が死亡したとき
2.被保険者資格喪失していても、被保険者期間に初診日がある場合は、初診日から5年を経過する前に死亡したとき
3.障害等級1.2級の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給期間を満たしている者が死亡したとき
ここで、ちょっと考えて不思議なのは、3の障害厚生年金の受給権者の死亡については、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2などという保険料納付要件がないことです。1.2.の被保険者の死亡や被保険者資格喪失後5年といった保険料を少しでも納めていれば、もらえる資格ができますので、保険料納付要件が付くのは当然の事として理解できますが、同様に3の障害厚生年金の受給者もすこしでも納めていれば、もらえることになりますので、保険料納付要件が必要な気がします。
しかし、よーく考えると、障害厚生年金の受給権者の場合は、その障害厚生年金の受給となる要件を見てみると、保険料納付要件を満たしていることが必要となっていますので、遺族厚生年金受給に当たっての再度の納付要件のチェックは必要ではなく、この保険料納付要件は外していいことになると思われるのです。
なお、障害等級1・2級の場合は、国年の法定免除期間になっていることも、この関連で覚えておくこともできます。
遺族厚生年金にあっては、死亡した者が次の要件に該当するときに、配偶者(妻:年齢を問いません 夫:55歳以上)、子(18歳到達年度末までか、障害等級1・2級で20歳までの子)、父母(55歳以上)、孫(子と同様の年齢制限あり)、祖父母(55歳以上)に支給されます。
ただし、55歳以上の年齢制限のあるものついては、さらに60歳になるまでは支給自体はおあずけとなり、60歳からの支給となりますが、父子家庭(子は18歳年度末まで、障害1・2級の20歳までの子に限る)の夫にあっては、このケースだけ、その父である死亡した配偶者である夫が55歳以上であれば死亡のその時点から支給になります。
1.被保険者が死亡したとき
2.被保険者資格喪失していても、被保険者期間に初診日がある場合は、初診日から5年を経過する前に死亡したとき
3.障害等級1.2級の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給期間を満たしている者が死亡したとき
ここで、ちょっと考えて不思議なのは、3の障害厚生年金の受給権者の死亡については、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2などという保険料納付要件がないことです。1.2.の被保険者の死亡や被保険者資格喪失後5年といった保険料を少しでも納めていれば、もらえる資格ができますので、保険料納付要件が付くのは当然の事として理解できますが、同様に3の障害厚生年金の受給者もすこしでも納めていれば、もらえることになりますので、保険料納付要件が必要な気がします。
しかし、よーく考えると、障害厚生年金の受給権者の場合は、その障害厚生年金の受給となる要件を見てみると、保険料納付要件を満たしていることが必要となっていますので、遺族厚生年金受給に当たっての再度の納付要件のチェックは必要ではなく、この保険料納付要件は外していいことになると思われるのです。
なお、障害等級1・2級の場合は、国年の法定免除期間になっていることも、この関連で覚えておくこともできます。
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