元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

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障害厚生年金期間計算は障害認定日の月まで、遺族厚生年金は一般例により計算<年アド試験学習整理>

2015-07-18 18:45:31 | 社会保険労務士
 障害厚生年金の期間計算は、障害認定日の前月ではなくその月まで!!
 
 遺族厚生年金も障害厚生年金も、報酬比例の年金であって、基本的には報酬額(=給料額)と厚生年金の加入月数に応じて、その額は決まってくる。
 それぞれの特徴をあげると、遺族厚生年金の加入月数は、例えば厚生年金の被保険者の死亡の場合は、厚生年金の加入月数が300月に満たない場合は、300月で計算することになるので、たとえ1月の加入であっても、300月で計算してくれる。逆に、遺族厚生年金であっても、受給権者の死亡の場合は、実期間での計算なので、例え実期間が300月未満であっても、あくまでもその300月未満の実期間での計算となる。また、計算にあたっては、老齢厚生年金の報酬比例の例により計算した額を満額とすると、その満額の4分の3に相当する額となるのである。

 障害厚生年金の加入月数はというと、300月未満の場合は全ての場合において、300月で計算してくれるので、短い期間の加入であっても300月まで底上げしてくれることになるが、もちろん300月以上の場合は、その300月以上で計算してくれる。

 さて、本題にいるが遺族厚生年金の年金額計算にあっては、厚生年金の加入期間は、一般的に老齢厚生年金の期間計算のように考えればよく、死亡日まで加入していたとすれば、その前月までカウントするし、死亡日までには既に退職していたとすれば、退職日の前月までカウントすればよく、一般の老齢年金の計算方法と変わらない。(ただし、死亡日や退職日が月の末日の場合は、資格喪失の日が一日後になるため、死亡・退職の月までの計算となるので注意)

 ところが、障害厚生年金の場合は、ちょっと注意が必要である。期間計算の月数の終期は、初診日ではなく、障害認定日の属する月までを年金額の計算基礎とするのである。ここで、注意すべきは、障害認定日の属する月までであって、その前月ではないことに留意する必要がある。

 思うに、障害の場合は、その疾病・負傷をおして働き続きた者へ、せめてもの補償の意味をこめて、障害認定日まで数えることにしたものであろうし、障害認定日でもって年金がでるかどうかの判定を行うものであり、その日までカウントしてもなんら問題はない。また、具体的なカウントの終期は、障害認定日の属する月までであって、ここは働き続けた者へのお礼の意味を込めて、その月までとしたものであろう。

 ただし、実際の年金計算に当たっては、初診日が厚生年金の加入期間であっても、初診日から1年6か月立った障害認定日の前に、その疾病が原因で会社を辞めている場合もある。初診日が厚生年金の被保険者であれば、障害厚生年金の要件はクリアーするものであり、問題なく障害厚生年金は支給されるのであるが、障害認定日においては既に退職している者であり、退職した月の前月までの計算となるので注意が必要である。(前述同様に、退職した日が月末であれば、資格喪失日が一日ずれるため、退職した月までの計算となる。)

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