元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

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非常勤等の勤める介護事業所は予告手当例外の「試用期間」には注意!!

2018-07-23 13:53:32 | 社会保険労務士
予告手当等の例外が認められるのは働き始めて14日以内

 使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前の予告を行うか、あるいは、これに代えて、30日分の平均賃金を支払わなけれなならないのは、良く知られているところであろう。(または、このミックスとして、例えば20日前の予告+10日分の平均賃金の支払いでも可能)

 この例外として、入職後14日までの試用期間というのがある。試用期間であっても14日を過ぎれば、解雇予告や解雇予告手当(以下、併せて「解雇予告等」という。)をしなければならないが、14日までは「即時解雇」も可能となる。ただし、あくまでも、解雇予告等を出さなくてもよいことであって、合理的・相当な理由がなければ、解雇そのものができないことは言うまでもない、(労働契約法)

 ところで、介護事業所の場合は、非常勤や登録型訪問介護がいて、常勤は一般的には1週間に5日以上勤めるのがふつうであるが、この非常勤は1週間に3・4日しか勤めないというのもおり、登録型訪問介護に至っては、週によっては1・2日しか勤めないというのもある。

 この場合も、あくまでもこの試用期間14日というのは、勤め始めてから14日を過ぎれば、解雇予告・手当をしなければならないのであって、登録型訪問介護のように極端にいえば、週1日で2週間で2日しか務めていなくても、2週間過ぎれば就業後14日経過していることになり、予告等をしなければならないことになる。

 すなわち、この試用期間は就業後14日間の間の例外であるので、注意が必要である。勤め始めて2週間=14日を過ぎれば、その間に働いたのが実質2日しかなく、その間に能力等を見極める期間がなかったとしても、これは解雇予告等は出さないといけないので要注意である。

 介護事業所のように、常勤だけではなく、非常勤等が混在している事業所では、特に間違えやすいので、即時解雇が認められるには、入職後14日以内に限られることを覚えておきましょう。

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