事務所衛生基準規則から(5)
1 (救急用具)①事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
②事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。(事務所則23条)
2 いきなり条文を書いてしまいましたが、事務所には、救急用具を備え付けなければならないとされています。事務所では、全くケガをしないかというとそうではありません。かよわい私なんかしょっちゅう紙で手を切っていましたので・・・。(経験ある方はあると思います。あの手を切ったときの感触忘れません。) 以前ほとんど使ってしまって、必要なものがないという救急箱がありましたが、私がその職場を去る前になって、保健師さんがいた職場でしたので、その保健師さんが、備えなければならないものを見繕ってくださいました。これで、一応事務所衛生基準規則(事務所則)の規定はクリアーしました。
3 さて、この事務所則の規定については、全く同じ規定が労働安全衛生規則633条にあります。条文の書き方は一字一句同じです。事務所則では、1条で、事務所についてこの規制は適用するとして、事務所とは、「・・事務作業に(カード穿孔機、タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として労働者が使用するものをいう。」となっております。これに対して、労働安全衛生規則では、一般規定になっており、さらに他の条項からいえることは、いわゆる作業場を念頭に置いています。(*法律的な言い方をすれば、事務所則が特別規定になっています。)。事務所則は、「事務所」を規制し、労働安全衛生規則では、それ以外の作業する場所等を規制しています。
4 そこで、この労働安全衛生規則では、さらに次の条文が追加されています。
事業者は、次の品目を備え付けなければならない。
一 包帯材料、ピンセット及び消毒薬
二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれにある作業場については、火傷薬
三 重傷者を生ずるおそれにある作業場については、止血帯、副木、担架等 となっています。(労働安全衛生規則634条)
作業所等では、より負傷の危険性やその程度が大きいことから、備え付ける品目についても、言及しております。
1 (救急用具)①事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
②事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。(事務所則23条)
2 いきなり条文を書いてしまいましたが、事務所には、救急用具を備え付けなければならないとされています。事務所では、全くケガをしないかというとそうではありません。かよわい私なんかしょっちゅう紙で手を切っていましたので・・・。(経験ある方はあると思います。あの手を切ったときの感触忘れません。) 以前ほとんど使ってしまって、必要なものがないという救急箱がありましたが、私がその職場を去る前になって、保健師さんがいた職場でしたので、その保健師さんが、備えなければならないものを見繕ってくださいました。これで、一応事務所衛生基準規則(事務所則)の規定はクリアーしました。
3 さて、この事務所則の規定については、全く同じ規定が労働安全衛生規則633条にあります。条文の書き方は一字一句同じです。事務所則では、1条で、事務所についてこの規制は適用するとして、事務所とは、「・・事務作業に(カード穿孔機、タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として労働者が使用するものをいう。」となっております。これに対して、労働安全衛生規則では、一般規定になっており、さらに他の条項からいえることは、いわゆる作業場を念頭に置いています。(*法律的な言い方をすれば、事務所則が特別規定になっています。)。事務所則は、「事務所」を規制し、労働安全衛生規則では、それ以外の作業する場所等を規制しています。
4 そこで、この労働安全衛生規則では、さらに次の条文が追加されています。
事業者は、次の品目を備え付けなければならない。
一 包帯材料、ピンセット及び消毒薬
二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれにある作業場については、火傷薬
三 重傷者を生ずるおそれにある作業場については、止血帯、副木、担架等 となっています。(労働安全衛生規則634条)
作業所等では、より負傷の危険性やその程度が大きいことから、備え付ける品目についても、言及しております。
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