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第34回ビジネス実務法務検定の「不正競争防止法」(第4問)問題・解答/解説コメント付について

2013-12-29 06:00:41 | 社会保険労務士
第34回ビジネス実務法務検定試験(H25.12.8実施)においては、第4問において、不正競争防止法の問題が出題されました。
 ここで取り上げたのは、不正競争防止法は、労使関係(労働者ー使用者の関係)において、労働法以外に、間接的に必要な法律の一つとされているからです。⇒ <⇒間接的に必要な法律:「個人情報保護法」同解説コメントへ>
 というのは、不正競争防止というと、労使関係に関係ないように思えるのですが、特に営業秘密として不正競争防止法の保護を受けるためには、「営業秘密の取り扱い」が前提となり、従業員は働いている間も、退職してからもその取り扱い上注意すべきものであります。

題4問 4-4 (3点)
 不正競争防止法に関する次の文章中下線部1~5の記述のうち、その内容が最も適切でないものを一つだけ選びなさい。

 不正競争防止法は、規制すべき「不正競争」を類型化して列挙し、不正競争を行った者は、差止請求や損害賠償請求、刑事罰等の対象となる。
 たとえば、他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一の商品等表示を使用し、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為や、1 競争関係にある他の事業者の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為は、不正競走に当たる。また、不正の手段により営業秘密を取得する行為や、営業秘密の保有者からその営業秘密を示された者が不正の利益を得る目的等でその営業秘密を使用または開示する行為も不正競争に当たる。
 営業秘密として不正競争防止法上の保護を受けるためには、当該情報によって生産、販売、研究開発に役立つなど、事業活動に有用なものであること(有用性)が必要であり、2、例えば、成功した実験のデータは有用性の要件を充たすが、失敗したデータは有用性の要件を充たすことはできない。また、3、発明が特許法による保護を受けるには特許権の設定登録が必要であるのと異なり、営業秘密は、公的機関への登録を法的保護の要件としていない。
 不正競争防止法上、不正競走に対する救済手段の一つとして、4.裁判所は、不正競争により営業上の信用を侵害された者の請求により、当該侵害をした者に対し、営業上の信用を回復するために必要な措置をとるよう命ずることができる。また、裁判所は当事者の申し立てにより、侵害行為を証明するために必要な書類の提出を命令することができる。書類の所持者は、正当な理由があるときは、その提出を拒むことができるが、この場合、5、裁判官のみが侵害行為の証明に必要な書類を審査し、当該書類の提出を拒む理由があるかどうかの判断を行う、いわゆる「インカメラ手続」が認められている。

<解答>
 4-4-1 ○ そのとおり
 4-4-2 × 実験失敗データも「失敗は成功の母」というように有用性が認められる。
 4-4-3 ○ そのとおり
 4-4-4 ○ そのとおり
 4-4-5 ○ そのとおり
 したがって、適切でないのは2である。

<⇒第34回ビジネス法務検定の「解答」の「解説コメント」(第1問~第5問)へ>
<⇒第34回ビジネス法務検定の「解答」の「解説コメント」(第6問~第10問)へ>

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