みなさんこんにちは。
CRAZY、日本初の睡眠報酬制度を導入
おぉ…クレイジーな制度ですね。
以下記事
科学的なアプローチで睡眠の改善に取り組むエアウィーヴ(東京都中央区)の協力を得て、社員の睡眠に対し報酬を支払う日本初の「睡眠報酬制度」を導入した。
健康経営を推進する福利厚生の一環として睡眠量を可視化し、決められた指標を達成した社員に対して報酬を払う。
導入によって企業として社員個人の生活習慣の改革をサポートする。
十分な睡眠をとることで集中力を高め、業務の生産性向上を目指す。
1週間のうち5日以上、6時間以上の睡眠時間を確保できた社員が付与の対象となる。
え、楽勝なんですけど![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/kaeru_yodare2.gif)
私いっぱい寝ているのでボーナスください![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_please.gif)
さて、今回はちょいとグレーなお話し。
住宅ローンの名義貸
収入不足や借金、健康問題や年齢、様々な理由で住宅ローンを希望通り利用できない人がいます。
そんな方々がちらっと考えるのが名義貸し
今回は子が親に名義貸ししたらどのような問題があるか見てみましょう。
リタイアした両親2人が住む住宅を、子どもが名義貸しをして住宅ローンを借り、実際の返済は親の収入や貯蓄から行う場合を例にとって考えてみましょう。
なお、子どもは現在賃貸住宅に暮らしており、仕事の関係などから両親と同居する予定はないとします。
住宅ローンは、原則として契約者本人が居住することを条件に借りることができます
。転勤などの例外は別として、本人の居住を前提としない住宅ローンを契約することはできません。
つまり、この例では、そもそも取得する住宅に住むつもりのない子どもは契約をすることができないのです。
それでも子どもが契約しようとすれば、両親と同居しなければなりません。実際には同居するつもりがないのに同居の形式をとることは、住宅ローンを借りる金融機関を欺くことになりかねません。
親が子どもに変わり返済すると、贈与に該当することも…
取得する住宅は、住宅ローンの契約者が借りた金額や負担した自己資金に応じて所有権の持ち分登記をしなければなりません。
親のための住まいであっても、住宅ローンを子どもが契約すると、その住宅には子どもも持ち分登記をする必要があります。
さらに、住宅ローンの返済は、親に返済能力がある場合でも親が直接返済することはできません。
契約者は子どもなので、親が一旦返済金を子どもに渡して、子どもから金融機関に返済する必要があります。
このとき親から子どもに渡されるお金は贈与となり、贈与税の課税対象になります。
年間の非課税枠110万円を超えた場合、子どもに贈与税の申告・納税の義務が生じます。
なお、親の収入や貯蓄が減って返済する能力がなくなった場合、以後の返済は子どもが自分の収入や貯蓄から行わなければなりません。
万が一の場合に発生する影響とさまざまな制約
親は住宅ローンの契約者ではないので、団体信用生命保険に加入していないはずです。
そのため、返済の途中で親が死亡した場合、住宅ローンの残債が子どもに残ってしまいます。
親からの相続財産で返済できればよいですが、それができない場合、返済負担はすべて子どもが負わなければなりません。
住宅ローンの契約者である子どもが死亡した場合は、子どもが加入した団体信用生命保険の保険金で残債は完済されます。
ただし、子どもに子ども(両親からみると孫)がいる場合、住宅を相続できるのは原則として配偶者や孫であって、親に相続する権利はありません。
また、子どもが今後、他の理由でお金を借りようとした場合、住宅ローンの契約者になっているために、制約を受けることになります。
たとえば、教育資金や自動車購入資金、マイホームの購入資金を借りようとする場合、既に契約している住宅ローンの返済額も審査の対象になり、新たに借りる金額に制限が加わり、必要な額を借りられない場合があります。
さらに、住宅ローンを活用して住宅を取得した場合の優遇税制である「住宅ローン減税制度」の適用も受けることができません。
子どもは住宅ローンの契約者ですが、その住宅に居住していないために受けられず、親は実質的に返済負担を負っていても住宅ローンの契約者でないために受けられません。
様々なデメリットがありますね。
私は借金に対してポジティブなので、借りられるということ(信用)は財産だと考えています。
(半分本気の冗談)誰か貸してください
銀行の金利の100倍付けて元本保証します。
住宅ローンを組めなくなって(制約をうけるようになって)から慌てなくてもいいよう、現在賃貸で相続する不動産もない方は元気なうちに将来の住まいを検討してください。
おぉ…ちょっと売るためのトークをした気がする![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/panda_1.gif)
CRAZY、日本初の睡眠報酬制度を導入
おぉ…クレイジーな制度ですね。
以下記事
科学的なアプローチで睡眠の改善に取り組むエアウィーヴ(東京都中央区)の協力を得て、社員の睡眠に対し報酬を支払う日本初の「睡眠報酬制度」を導入した。
健康経営を推進する福利厚生の一環として睡眠量を可視化し、決められた指標を達成した社員に対して報酬を払う。
導入によって企業として社員個人の生活習慣の改革をサポートする。
十分な睡眠をとることで集中力を高め、業務の生産性向上を目指す。
1週間のうち5日以上、6時間以上の睡眠時間を確保できた社員が付与の対象となる。
え、楽勝なんですけど
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/kaeru_yodare2.gif)
私いっぱい寝ているのでボーナスください
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_please.gif)
さて、今回はちょいとグレーなお話し。
住宅ローンの名義貸
収入不足や借金、健康問題や年齢、様々な理由で住宅ローンを希望通り利用できない人がいます。
そんな方々がちらっと考えるのが名義貸し
今回は子が親に名義貸ししたらどのような問題があるか見てみましょう。
リタイアした両親2人が住む住宅を、子どもが名義貸しをして住宅ローンを借り、実際の返済は親の収入や貯蓄から行う場合を例にとって考えてみましょう。
なお、子どもは現在賃貸住宅に暮らしており、仕事の関係などから両親と同居する予定はないとします。
住宅ローンは、原則として契約者本人が居住することを条件に借りることができます
。転勤などの例外は別として、本人の居住を前提としない住宅ローンを契約することはできません。
つまり、この例では、そもそも取得する住宅に住むつもりのない子どもは契約をすることができないのです。
それでも子どもが契約しようとすれば、両親と同居しなければなりません。実際には同居するつもりがないのに同居の形式をとることは、住宅ローンを借りる金融機関を欺くことになりかねません。
親が子どもに変わり返済すると、贈与に該当することも…
取得する住宅は、住宅ローンの契約者が借りた金額や負担した自己資金に応じて所有権の持ち分登記をしなければなりません。
親のための住まいであっても、住宅ローンを子どもが契約すると、その住宅には子どもも持ち分登記をする必要があります。
さらに、住宅ローンの返済は、親に返済能力がある場合でも親が直接返済することはできません。
契約者は子どもなので、親が一旦返済金を子どもに渡して、子どもから金融機関に返済する必要があります。
このとき親から子どもに渡されるお金は贈与となり、贈与税の課税対象になります。
年間の非課税枠110万円を超えた場合、子どもに贈与税の申告・納税の義務が生じます。
なお、親の収入や貯蓄が減って返済する能力がなくなった場合、以後の返済は子どもが自分の収入や貯蓄から行わなければなりません。
万が一の場合に発生する影響とさまざまな制約
親は住宅ローンの契約者ではないので、団体信用生命保険に加入していないはずです。
そのため、返済の途中で親が死亡した場合、住宅ローンの残債が子どもに残ってしまいます。
親からの相続財産で返済できればよいですが、それができない場合、返済負担はすべて子どもが負わなければなりません。
住宅ローンの契約者である子どもが死亡した場合は、子どもが加入した団体信用生命保険の保険金で残債は完済されます。
ただし、子どもに子ども(両親からみると孫)がいる場合、住宅を相続できるのは原則として配偶者や孫であって、親に相続する権利はありません。
また、子どもが今後、他の理由でお金を借りようとした場合、住宅ローンの契約者になっているために、制約を受けることになります。
たとえば、教育資金や自動車購入資金、マイホームの購入資金を借りようとする場合、既に契約している住宅ローンの返済額も審査の対象になり、新たに借りる金額に制限が加わり、必要な額を借りられない場合があります。
さらに、住宅ローンを活用して住宅を取得した場合の優遇税制である「住宅ローン減税制度」の適用も受けることができません。
子どもは住宅ローンの契約者ですが、その住宅に居住していないために受けられず、親は実質的に返済負担を負っていても住宅ローンの契約者でないために受けられません。
様々なデメリットがありますね。
私は借金に対してポジティブなので、借りられるということ(信用)は財産だと考えています。
(半分本気の冗談)誰か貸してください
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住宅ローンを組めなくなって(制約をうけるようになって)から慌てなくてもいいよう、現在賃貸で相続する不動産もない方は元気なうちに将来の住まいを検討してください。
おぉ…ちょっと売るためのトークをした気がする
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/panda_1.gif)