今更ですが、「知らなかった~」というこっぱずかしいお話を一つ。新年早々恥をさらすようで嫌なんだが、松の内を過ぎたから、まっ、いいか。
早速だけど、ボク今断捨離(就活?)中ってことご存じだよね?中々思うように捗らないんだけどさ、一応努力はしているのだよ。
その断捨離の一環として、バイクを売りに出しているんだが、オラのおっちょこちょいが災いして、少々面倒なことになっちまったというお話。
絶賛売り出し中 ホンダゴリラ 6V初期型
面倒なことってのは、廃車手続きの際、車体番号の数字一文字を間違えて申告しちゃったからなのね。つまり、廃車証明書の車体番号が本体車両と違うってことね。
廃車したのは平成22年、バイクを売りに出したのが昨年のことだから、14年経って間違いに気づいたってことだが、売れる前に気づいて良かったわい。
あぁ、そこのオジサン、「オメェはおっちょこちょいで間抜けな奴だな」と仰いましたか?「・・・」このままじゃ悔しいから少し弁明させてくれんかのぅ。
ご存じの方はご存じだと思うけが、バイクの車体番号ってさ、読み取りにくい場所にある上、打刻されたアルファベット数字が極めて不明瞭なんだな。
それに・・・数字の3と8は酷似しているからねぇ、3を8と読み取り違いしちゃったんだよね。ということで少しは弁明になったかしらん?
と、前置はこれくらいにしておいて(長い前置きだこと)、そろそろ本題に入るが宜しいかしらん?
↑のバイク(ホンダゴリラ)は某ECサイトに掲載してあるんだが、購入希望者から「その廃車証明書で登録はできますか?」とのコメントを何件か頂戴した。
そりゃぁそうだわな、高価なバイクを買ったは良いが登録できなかったでは泣くに泣けないもんね。購入者の気持ちはよ~~~~く分かるわ。
だからね、その辺は前もって支所で確認してあり、結果、販売者(この場合ボクね)が正式な車体番号の石刷りを廃車証明書に添付すれば問題無いとのこと。
但し、自治体によって扱いが異なることもあり得るから、県内販売であれば問題は無いが、県外販売だとその限りではありませんとも担当者は仰る。
購入者が県内とも限らんし、トラブルが起きても面倒だから、一旦自分名義で再登録し、その後廃車すればいいんじゃねと、オジサン、無い知恵を絞って考えたって訳よ。
そこで、再登録をすべく、意気揚々と支所へ行ったってもんだ。だが、そんなオジサンの浅はか(無知)な考えは、一瞬で見事打ち砕かれてござる。
窓口の女性担当者は、必要書類を手渡してくれると同時、「ご自分が所有する原付を再登録する場合、遡って軽自動車税を納めて頂きます」と不可解なことを仰る。
聞けば、126㏄以上のバイク、自動車は一時抹消登録という手続きをすれば自動車税等を払う必要が無く、再度登録が可能で、原付はそれに該当しないそうだ。
「それじゃ何かい?このバイクの廃車が平成22年で今は令和7年だから、15年分の税金を払えってことかのぅ?」と尋ねたところ、「過去3年分は支払って頂きます」と仰る。
無事ナンバー 取得
そんなやり取りがあり、予定外ではあったが、過3年分(年2000円×3年分=6000円)の税金を納めるってことでナンバーを頂けました。
廃車してあってもバイクを所有しているだけで税金がかかってるってのも何か釈然としないが、再登録ができない自治体もあると聞くから、まぁ、良しとしよう。
いや、しかし、知らなかったとは言え、原付は各種手続きなど簡単だと舐めてかかっていたが、いざとなると中々に厄介なもんじゃのぅ。
結論、一時抹消登録が適用外であるため、他所へ譲渡・販売する目的以外、趣味で原付を所有するには、ナンバー付きで保管しなさいってことのようですな。
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