さっぷいさっぷい外語学院(生徒:ゴタ、張るカイロさん)

ご一緒に学習を!
私は先生ではありません.間違いだらけかと思います.
ご容赦下さい.

4249番:日記(6)

2024-06-05 03:49:33 | 日記

日記(6)

会員規約は作らない方針でしたが、作る必要が出てきたため、とりあえず

出席者の分(20名分あれば大丈夫かと)だけ作ります.なぜ、必要に

なったかというと、議案の中に、規約改正が含まれていたからです.

 

地域通訳案内士さんが、その所属地域団体を去ると、

地域通訳案内士の資格を失うのです.その人たちに仕事を

継続してもらうため、「ツアー・コンパニオン」という名称で

居残りしてもらおうと、条項を追加しました.

 

さらに全国通訳j案内士についても5年に1度の研修を受けられず

資格喪失となった場合でも、仕事を続けてもらうため、同じく

「ツアー・コンパニオン」という形で続けて」もらおうという

条項を検討します.

 

なぜこういうことが出来るかと言うと、通訳案内士が

「業務独占」(その資格がないとしてはいけない)から

「名称独占」(その資格がなくても業務ができる)に

変ったからです.

 

業務独占資格とは、たとえば車の運転免許証。これがないと

車の運転はしてはいけません.

名称独占とは、たとえば、調理師の資格。これがなくても

調理補助などの仕事はできますが、その名称を名乗ることは

できません。自分は調理師だというと、詐称になります。

 

ですから通訳ガイドの資格喪失後の名称は次の名称は使えません。

❶通訳案内士

❷通訳ガイド

ここが法律の微妙なところで、

「ぼくが、あちらの外人さんの通訳ガイドをします」

といって大丈夫です.どこにも名称を使っていません.

通訳ガイドをする、という動詞は名称ではありません。

「きょうの料理はぼくが調理しました」OKです.

「僕が通訳ガイドです」アウト!

「ぼくが通訳案内します」セーフ!

「ぼくが通訳案内者です」アウト!

法律は難しいから、たまには知らず知らず犯しているかもね.

 

 


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