日記(6)
会員規約は作らない方針でしたが、作る必要が出てきたため、とりあえず
出席者の分(20名分あれば大丈夫かと)だけ作ります.なぜ、必要に
なったかというと、議案の中に、規約改正が含まれていたからです.
地域通訳案内士さんが、その所属地域団体を去ると、
地域通訳案内士の資格を失うのです.その人たちに仕事を
継続してもらうため、「ツアー・コンパニオン」という名称で
居残りしてもらおうと、条項を追加しました.
さらに全国通訳j案内士についても5年に1度の研修を受けられず
資格喪失となった場合でも、仕事を続けてもらうため、同じく
「ツアー・コンパニオン」という形で続けて」もらおうという
条項を検討します.
なぜこういうことが出来るかと言うと、通訳案内士が
「業務独占」(その資格がないとしてはいけない)から
「名称独占」(その資格がなくても業務ができる)に
変ったからです.
業務独占資格とは、たとえば車の運転免許証。これがないと
車の運転はしてはいけません.
名称独占とは、たとえば、調理師の資格。これがなくても
調理補助などの仕事はできますが、その名称を名乗ることは
できません。自分は調理師だというと、詐称になります。
ですから通訳ガイドの資格喪失後の名称は次の名称は使えません。
❶通訳案内士
❷通訳ガイド
ここが法律の微妙なところで、
「ぼくが、あちらの外人さんの通訳ガイドをします」
といって大丈夫です.どこにも名称を使っていません.
通訳ガイドをする、という動詞は名称ではありません。
「きょうの料理はぼくが調理しました」OKです.
「僕が通訳ガイドです」アウト!
「ぼくが通訳案内します」セーフ!
「ぼくが通訳案内者です」アウト!
法律は難しいから、たまには知らず知らず犯しているかもね.
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