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先日のニュースから・・・銀行・証券 一体的な運営を

2007年05月10日 22時07分02秒 | たまには金融・経済の話でも…
写真:我が家の庭先から:園芸仲間から頂いた斑入りチゴユリ(ナルコユリorユキザサ?)正式名は何でしょうか?どなたか教えてください。


銀行・証券 一体的な運営・・・いよいよ日本もGlobalな時代に突入したようです。欧米に比べ50年遅れのスタートでしょうか?金融機関が海外で活動する為に不可欠な銀行&証券の一体化・・・ようやく、外資を追う体制が整うのかも知れません。ただ、日本の場合、何をするにしろ、どん亀並の牛歩の歩み。実際に稼働するのは10年後か20年後か・・・

経済財政諮問会議と金融審議会は、取引所の再編に絡んで、銀行と証券会社の業務の垣根を低くして、一体的な運営を認めるよう提案するようです。真の金融コングロマリット企業が誕生するのでしょうか?ところで、銀行と証券会社の垣根とはなんでしょうか?

端的に言えば、「銀行・証券」の分離規制です。1948年に導入された証券取引法65条(これを垣根と呼んでいました)において、銀行の兼業は認められておりませんでした。証券は銀行業が一切出来ず、銀行は証券業務が一切出来ず、完全に分離されていました。

それが、1993年に業態別子会社方式による銀行と証券の相互参入が可能に。また、1998年には、金融持ち株会社方式での銀行と証券の兼営が認められ、2002年には銀行と証券会社の共同店舗が解禁され、徐々にですが垣根の高さが緩やかになりつつあります。

一例が、今でも銀行にお金を預金すれば金利(銀行業務)が付与されますが、証券会社にお金を預けた場合、金利を付与すると違法になります。銀行への預金は、貸し付けに該当するんですね。証券会社は、貸付業務は出来ません。そのため、預け入れた資金は、MMF等に預け替えして、運用し、利子を付与します。(金利と利子の関係に注目)

日本版ビッグ・バンは、最終コーナーにかかってきたのかもしれません。やはり、目玉は、なんと言っても個人資産の保護・・・銀行の競争力の為で無く、証券会社の競争力でも無い個人あっての金融改革であって欲しいと思うなり・・・でも、自己責任の原則が強く打ち出されて来たのも興味深いです。

証券取引法65条
http://www.houko.com/00/01/S23/025.HTM

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歩行距離:約10.76km