こんばんは、彦Gです。
今日は、通勤電車内で、資格の勉強「FP1級」をされている方を見かけました。ほとんどの方々が、スマホ(マンガ、ゲーム、動画等)に夢中になっているのに対して、その方はそのテキストを夢中で読んでおられました。私も、寝そうになっていましたが、刺激を受けて、マン管のテキストを読み始めました。
さて、今週は、管業とマン管の過去問復習をしています。マン管は、条文のチェックもしています。

その条文チェックの際、気になったのが、罰則規定です。
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区分所有法 第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、20万以下の過料に処する。
第1号 第33条第1項本文(規約の保管)・・・に違反して、規約、議事録・・・の保管をしなかったとき。
第2号 第33条第2項(規約の閲覧)・・・に違反して、正当な理由がないのに、・・・の閲覧を拒んだとき。
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気になった1つめが、主体は誰か、すなわち、誰が処罰されるかという点です。もしかして、管理人や管理会社が処罰されるのかあと最初思いましたが、主体は、管理者、すなわち、理事長等なのですね。ただ、管理人も関係していると、責任は問われそうですね。
気になった2つめが、過料って前科がつくのかという点です。ネットで調べると、科料(刑事罰)と過料(行政上の秩序罰)の2つがあって、前者は前科はつくけど、後者はつかないようです。よって、規約や議事録の保管、閲覧違反に関しては、前科なしの過料ということになりそうです。
管理人は、外部の人から「規約や議事録を見せてくれ」と言われることもあると思いますが、まずは、理事長(フロント経由)に相談して、保管や閲覧の対応をするのが良いと思いました。「そんなの当たり前だろう、うちではこのように対処しているよ」あるいは、「知らなかった」とおっしゃる管理人さんがいらしたら、コメント、メッセージ等いただければ幸いです。
ちなみに、他の法令でも罰則規定はたくさんあるようです。例えば、マンション管理士の秘密保持義務違反は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(マンション管理適正化法107条1項2号)、マンション管理業者使用人その他の従業者の秘密保持義務違反は、30万円以下の罰金(マンション管理適正化法111条1項4号)などです。後者はマンション管理人も該当しそうです。どちらの場合も、罰金なので、前科がつくことになりますね。
とにかく、マンション管理士や管理業務主任者の勉強は、マンション管理人の業務のリスクを回避する(管理人自分自身を守る)上でも重要だなあと思いました。