彦Gブログ(アラ還からの資格チャレンジ)

還暦おじさんが、人生楽しむため(以前は生き抜くため)、資格にチャレンジします。

凄い、中小企業は・・・

2020-10-30 22:04:07 | 旧ブログ(抽出分)

こんばんは、筒坊です。

昨日上司に退職の相談をしたところ、今日退職決定、明日退職日となり、離職証明書も今日発行してもらいました。なんと1日で退職となり人生最速です。中小企業の意思決定のスピードは超高速でした(ちなみに、最初の会社では2ヵ月、その後の数社も1ヵ月以上かかりました) また、今回の会社では、就業規則ももらえず(これも人生初)、社長が法律そのものであり中小企業の神髄を味わった感じがしました。

ただ、これで、無職となり、痛い立ち仕事から解放されますので、医師から言われている「これ以上、立ち仕事を続けると歩けなくなります。とにかく静養して、足を休めてください」を実行することができます。やっと、痛みの無い生活に戻れますね。

そして、痛みから解放されれば、資格勉強も再開できそうですね。

FP、診断士、社労士・・・楽しめそう~!

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FP勉強4~国民的資格!

2020-10-25 20:57:19 | 資格1(FP3級:合格★)

こんばんは、筒坊です。

今日は、休養(半沢直樹鑑賞、お昼寝)の他、FP勉強もできました。

1.本日のFP勉強

試験科目5の「不動産」です。これまでの科目の中(①ライフプランニング~年金・健保等、②リスク管理~生命保険等、③金融資産運用~株式等)の中では、最も難しかったです。でも、不動産の評価や税金の計算が、とても勉強になりました。

2.気付き

まだFP勉強の途中ですが、これまで気になっていた、(1)私の死亡時の家族(妻)の生活費のキープ(2)私が長生きした場合の家族の生活費のキープが、十分可能であることが判明しました。

最近、色々な報道情報により、老後や将来の不安要素を聞くことが多いです。しかし、FP勉強をすることで、それらの情報に惑わされず、定量的に自分のおカネの状況を把握することができて、自分の立ち位置とこれからの方針を正確に考えられそうですもはや、FPの勉強は、金融業界の方々のみならず、全国民にとって、必要不可欠なおカネの知識を学べる最重要の資格だと確信しました。自動車の運転免許証と同じくらい、ほとんどの国民が持っていても良い資格だと思います。

3.まとめ

したがって、人生100年時代の明るく元気な生活に向けて、①FPの知識(生活費の維持)、②得意なスキルと関連資格(継続的な収入と、生きがいの確保)、③健康の3つが最重要であると思いました。ちなみに、私の場合、②はいくつかの理系のスキルと資格が該当します。③は色々と課題があるので、悪化しないうちに改善していこうと思います。

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体の痛みには勝てません

2020-10-18 12:00:20 | 旧ブログ(抽出分)

こんにちは、筒坊です。

今の仕事に移り、約1ヵ月半、経過しましたが、1日中の立ち仕事のため、日に日に足痛みが激しくなってきました。

出典:いらすとや(筋肉痛)

そこで、昨日、整形外科で診察してもらったところ、「①大腿筋(「だいたんきん」と呼ばれる、太ももの筋肉)が痛んでいる、②今後、腰なども傷め、歩けなくなる可能性がある。③今は、足を休めることが大切(立ち作業を止めると治る)」と言われました。

当初、今回の仕事は、人も優しいし、仕事も比較的容易ですし(分析、現場サンプリング)、継続できるかなあとも思いました。しかし、長時間の立ち作業による痛みや病気には勝てません。おそらく、30代で数回の骨折や肉離れで痛めた筋肉が、今回の長期の立ち作業で再び悲鳴をあげ始めたのではと思います。少し、痛みを治して、再度、資格の活用(体にやさしい新仕事)にチャレンジしようと思います。

もう少し、冒険の旅 (資格活用の)は、続きそうです。

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FP勉強3~保険は最強の味方

2020-10-11 21:26:22 | 資格1(FP3級:合格★)

こんばんは、筒坊です。

今日も、「半沢直樹」の録画鑑賞、昼寝などで、リフレッシュ出来ました。

また、FP検定3級の試験科目「リスク管理」を勉強しました。

リスク管理は、保険に関するもので、いずれも新しい知識が多く、とても新鮮で面白かったです。そして、自分の加入している保険(生命保険、損害保険など)の内容を照合しながら勉強すると、ハッピーな気分になりました。これまで、今後の生活で、金銭面の不安な気持ちがありましたが、今日の勉強でかなり払拭できました。保険って、上手く使うと、仕事(給料)や貯金と同様に、とても、頼もしい庶民の味方なのではと感じました。そして、保険やおカネに関する苦手意識も払拭してもらえ、自分や家族に非常に貢献できますので、FP検定は、人生最強の資格だと思いました。

今後も、この最強資格を楽しんでいきたいと思います。

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【FP検定3級の勉強状況】

実施済み

①科目1「社会保険、年金」 9/27(日)、2h 

②科目2「生命保険・損害保険」 10/11(日)、2h

③科目3「金融商品、債券、株式」) 10/4(日)、2h

未実施

④科目4「税金

⑤科目5「不動産

⑥科目6「相続、事業承継

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知財マメ知識2~究極の特許調査

2020-10-10 18:35:08 | 旧ブログ(抽出分)

こんばんは、筒坊です。

今日は、歯医者と、半沢直樹の録画鑑賞など休養日(休養も仕事のうちなので)でした。

ところで、資格活用の備忘録の1つとして、ここ数年間、経験した特許調査を触れてみたいと思います。

 

 ← 上図で見えなければクリック願います。

 

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知財調査について

1.知財調査の種類

知財権は、主に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つがありますが(他に、著作権、不正競争防止法等もありますが、特許庁に登録するのはこの4つ)、以下、これらの4つの知財権の中で、私が多く経験した特許調査をメインに述べます。

(1)先行技術調査 

新技術をマーケット導入(製造・販売等)する際、対象のマーケットに先行技術(特許、実用新案、意匠)やブランド名(商標)が無いか調査します。

(2)侵害予防調査 ⇦ 究極の特許調査

(別名、クリアランス調査、実施可否調査)

新技術をマーケット導入する際、他社権利の侵害にならない技術であるか調査します。極論すれば、❶特許権等の権利を取得していなくても、❷新製品をスピーデイーに、マーケット導入できるので、個人的に「究極の特許調査」と考えます。理由は、他社の特許権に触れる製造や販売をする、いわゆる他社への権利侵害をする/他社技術をパクる行為をする/地雷を踏むと、他社からの警告や訴訟提起を受ける(金払え!、販売を辞めろ!、謝罪広告を出せ!等)/地雷が爆発!がなされる可能性がありますが、この調査をすることで、地雷を避けて安心して製品を製造や販売することが可能となりますので。

いわゆる、北斗の拳でたとえると、あらゆる攻撃をかわす「トキ」のような、防御型の調査です。

↑  手前から、「トキ」、「ラオウ」、「ケンシロウ」

(3)権利化調査 

この調査は、上記(2)の調査とは逆に、新技術をマーケット導入する際、防御のみならず、他社への警告や訴訟提起をできる/権利行使をする/地雷をセットして爆発させることができる、知財権(特許権、実用新案権、意匠権など)を取得できるかを調査します。この調査は、特許庁の審査官が実施している拒絶理由通知や拒絶査定の調査と同様なものです。いわゆる、北斗の拳での「ケンシロウ」のような、攻撃&防御型の調査です。

(4)無効化調査、情報提供調査

新技術が他社権利の侵害の可能性がある場合(上記2の調査後や、他社から警告を受けた場合等)、他社の権利を無効(つぶす)にする証拠を探す調査です。調査方法は上記(3)と同様です。いわゆる、北斗の拳での「ラオウ」のような、敵を破壊する攻撃型の調査ですね。

ただし、この調査の後、無効審判請求すると、訴訟に発展するケースもあり、無効化は、会社にとってはリスクの高い手段ともいえます。無効審判は、当事者系で、審判請求人として名前がオープンになってしまいますので。その対応策として、弁理士さんに依頼すると、知り合いの第三者を審判請求人として請求してもらえますので、実際はそれを回避できますが、それでも、何となく相手にバレてしまうこともあります。大体、競合のA社だろうと・・・。実際は、この無効化できる証拠を隠し持っておいて、相手方から権利行使(攻撃)されてから、その証拠を切り札に相手と戦うという事に使われることも多いようです。すなわち、やられたらやり返すための武器(証拠)探しです。

なお、権利になる前であれば、(4)’ 情報提供理由の調査もあります。これも調査方法は上記(3)と同様です。(4)’ は、匿名で特許庁に提出できますので、かなりリスクは低い方法です。敵が地雷をセットしている(特許出願し、審査請求中)途中で、透明人間(匿名)のように、その地雷を密かに破壊してしまうという裏技です。ここで注意しないといけないのは、地雷を作ったり壊したりできるのは特許庁審査官や審判官なので、地雷を壊すための確実なツール、すなわち、彼らが納得できる十分な証拠(新規性、進歩性違反など拒絶理由の先行技術文献)が必要であることです。この証拠を探すのが(4)’の調査になります。特許出願が公開(出願から1年半後)されて技術内容が判明すれば、拒絶理由となる証拠を見つけて、権利化を阻止(拒絶査定、拒絶審決に導く)することもできます。

(5)その他

鑑定の調査」は、新技術と他社権利との境界がスレスレの場合、新技術が他社権利に抵触しないか否かを検討します。

 

2.お客様のニーズの高さ (私の経験上です)

(2)>(4)>>>(1)>(3)

∵(2)のニーズが高い理由は、早く新技術を販売して売上や利益を上げたいという会社の経営の要望に合致するからです。(4)が次に重要な理由は、(2)で侵害に該当する特許(地雷)を発見したときに、それを無効にする証拠を事前に持てばある程度安心して新技術を販売できるからです。それでも、有力な証拠が見つからず無効にできなければ、新技術を少し変えることで(設計変更)、販売できるからです。

 

3.調査側の難易度 (私の経験上です)

(2)>>>(4)>(3)>(1)

∵(2)が難しい理由は、特許請求の範囲(「クレーム」とも言い、権利の範囲を決める最重要の記載部分)が難解な用語で記載されており(個人的に、英語など外国語と同様な「知財語」と考えています)、すべての調査対象のクレームをしっかりと読み込む必要があり、他の調査よりも非常に時間がかかるからです。他の調査は、1つでもドンピシャの特許を発見できれば、短期間で、ほぼ完了してしまいますので。

4.まとめ

上記(2)侵害予防調査が、ニーズが高く難易度も高い重要な調査だと思います(すなわち、プロの調査技術者でなくてはできないお仕事です)。(2)を含め、これらの高度な知財ノウハウを獲得できたのは、特許のプロフェッショナル団体2社での実務経験のおかげです。将来、また、これらのノウハウを使って、社会貢献、特に中小企業さんの経営に貢献してみたいですね。ワクワク、楽しみにしておきましょう~!

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FP勉強2~金融資産運用

2020-10-04 17:45:28 | 資格1(FP3級:合格★)

こんばんは、筒坊です。

昨日は休養ディー(歯医者含む)でしたが、今日は勉強ディーでした。勉強したのは、以下の通りです。

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1.FP3級(成美堂) 2h

~試験科目3 「金融資産運用」、p.99~p.143

2.好きな株式銘柄の株式投資指標のサーチ 2h 

3.自分の家計チェック 2h

~最近1年間の収支チェック 

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FP勉強の目的(ゴール)は、家計改善です。家計改善には、2.収入(投資や副業など)と、3.支出(節約)の最適化が必要ですので、それらも検討してみました。

2については、過去の株式の運用で自分なりの成功パターンを持っていますので、今回は、FPの知識も加えて、収入アップにチャレンジしてみたいと思います。

3については、家計の使途不明金もあることから、もう少し見える化をして、まずは正確な現状把握をしたいと思います。そして、節約できる項目の低減に、チャレンジしたいと思います。

楽しく、FP勉強と、家計改善とを、やっていきましょう!

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知財マメ知識1~商標 「半沢直樹」

2020-10-03 15:26:41 | 旧ブログ(抽出分)

こんにちは、筒坊です。

先週で、新仕事1ヵ月をクリアしました。過去、の仕事がメインでしたが、土壌、アスベスト、シックハウス等、色々な環境分析もやることとなり、また、新たな経験、ノウハウが蓄積できそうです。

さて、水以外にも、特許業務経験2社、資格(弁理士等)によって、知財に関しても、経験や知識がたまってきました。これをそのまま眠らせておくより、少し、オープン(当然、秘密情報は除きます)にした方が、何らかの社会貢献になるのでは思ってきました。そこで、楽しく知財情報も書いてみようと思います。

まずは、今、話題の半沢直樹について、知財権を調べてみました。

                                                                 -----------------

1.商標出願人:株式会社TBSテレビ

2.商標: 半沢直樹

3.指定商品:14、16、18、21、24、25、28~30、32,33

4.商標出願番号: 商願2019-123388

5.権利の状態: 登録査定 2020年9月28日 

6.審査の経過: 拒絶理由通知 → 意見書提出 → 登録査定

出典:特許庁HP 特許検索サイト

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なんと、最近(5日前)、登録になったのですね! 昔から権利になっているのだと思っていました。また、ビックリしたのが、一度拒絶理由通知を受けていることです。

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(1)拒絶理由通知 (特許庁→TBS) 2020年7月28日

 この商標登録出願に係る商標は、「半沢直樹」の文字を横書きしてなるところ、池井戸潤氏の原作による小説シリーズの主人公の名前であり、「半沢直樹シリーズ」として知られており、さらに同小説を原作としたテレビドラマが制作され、公開されている等の事実が認められます。
 そうすると、本願商標をその指定商品について使用をした場合には、本願の指定商品の取引者、需要者は、それらの商品が、あたかも池井戸潤氏と経済的又は組織的に何等かの関係のある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当します。
 なお、出願人が池井戸潤氏と経済的又は組織的に何等かの関係のある者であることが明らかになった場合には、この拒絶の理由は解消します。

 

(2)意見書提出 (TBS→特許庁) 2020年8月17日 

2.本願商標が商標法4条1項15号に該当しない理由
 池井戸潤氏の小説を原作とする日曜劇場『半沢直樹』は出願人が放送するテレビドラマであり、同氏は、出願人がこのドラマの関連商品を企画、販売することについて同意しており、かつ、本願商標の登録を受けることについても承諾しています(第1号証)。したがって、出願人が池井戸潤氏と経済的又は組織的な関係を有していることは明らかです。

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通常、これだけ著名な番組であるので、TBSさんが池井戸さん著作の半沢直樹の放送をしていて、関係が明らかなことは、誰もが知っている著名な事実であるとも思います。でも、その明らかな証拠を提出してくださいとの特許庁の明確なメッセージですね(半沢直樹のドラマでも悪役が必ず彼に言っていた言葉「誰もが納得する証拠を見せろよ!」ですね)。特に、最後の3行は、商標審査官からの出願人へのラブレター(愛のメッセージ)のように感じました。これらの証拠による権利獲得で、色々な問題(他者の無断権利化や、パクリ商売など)も防げますので。この結果、ある程度、TBSさんや池井戸さんの権利は、担保されたようです。ただし、知財知識のある者としては、上記だけでは、まだまだ不十分とは思いますが。

また、私、いや、世間の多くの方々が、半沢直樹のドラマに夢中でハラハラ、ドキドキ、ワクワクしていた中、テレビ局も特許庁との間で、しっかりと上記のような素敵な知財系のドラマがあったのですね。まずは、正当な権利を持っているテレビ局が、商標権を獲得できて良かったですね。   

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