法務問題集

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特許法 > 総則 > 手続き補正 > 明細書等 > 実体的要件 > 最初の拒絶理由通知前

2016-03-08 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 特許出願から最初の拒絶理由通知を受けるまでは、特許出願人は明細書等に新規事項を追加できる。

02. 願書に最初に添付した明細書のみに記載されていた事項は、新規事項に該当する。

03. 願書に最初に添付した特許請求の範囲のみに記載されていた事項は、新規事項に該当する。

04. 願書に最初に添付した図面のみに記載されていた事項は、新規事項に該当する。

05. 願書に最初に添付した要約書のみに記載されていた事項は、新規事項に該当する。

【解答】
01. ×: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)3項
第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない

02. ×: 審査基準 IV部2章3.1「当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正」
補正された事項が「当初明細書等に明示的に記載された事項」である場合には、その補正は、新たな技術的項目を導入するものではないから許される。(略)

03. ×: 審査基準 IV部2章3.1「当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正」
補正された事項が「当初明細書等に明示的に記載された事項」である場合には、その補正は、新たな技術的項目を導入するものではないから許される。(略)

04. ×: 審査基準 IV部2章3.1「当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正」
補正された事項が「当初明細書等に明示的に記載された事項」である場合には、その補正は、新たな技術的項目を導入するものではないから許される。(略)

05. ○: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)3項

【参考】
新規事項追加とは何? - Weblio辞書

特許法 > 総則 > 手続き補正 > 明細書等 > 時期的要件

2016-03-07 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 特許出願から最初の拒絶理由通知を受けるまでは、特許出願人は明細書等をいつでも補正できる。

02. 最初の拒絶理由通知を受けた特許出願人は、明細書等をいつでも補正できる。

03. 最後の拒絶理由通知を受けた特許出願人は、明細書等をいつでも補正できる。

04. 拒絶査定謄本の送達を受けた特許出願人は、明細書等をいつでも補正できる。

05. 特許出願人は、特許査定謄本の送達後でも明細書等を補正できる。

06. 特許出願人は、拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等を補正できる。

【解答】
01. ○: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項本文

02. ×: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項但書1号
第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
 1 第50条の規定による通知を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
 (略)

03. ×: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項但書3号
第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
 3 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。
 (略)

04. ×:

05. ×: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項本文
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

06. ○: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項但書4号

【参考】
手続補正とは何? - Weblio辞書

特許法 > 総則 > 未成年者等の手続き能力

2016-03-06 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 未成年者は、特許出願し得ない。

02. 保佐人が手続きをする場合、被保佐人の同意を得なければならない。

【解答】
01. ×: 特許法7条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)1項但書
未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない

02. ×: 特許法7条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)2項
被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。

【参考】
日本の特許制度 - Wikipedia

特許法 > 総則 > 定義 > 実施

2016-03-05 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 発明に係る物の使用は、発明の実施に該当する。

02. 発明に係る物の譲渡は、発明の実施に該当する。

03. 発明に係る物の生産は、発明の実施に該当する。

04. 発明に係る物の輸出は、発明の実施に該当する。

05. 発明に係る物の輸送は、発明の実施に該当する。

06. 発明に係る物の輸入は、発明の実施に該当する。

07. 発明に係る物の譲渡の申し出は、発明の実施に該当する。

08. 電気通信回線を通じた発明に係るプログラムの提供は、発明の実施に該当する。

09. 発明に係る方法を使用する模倣品の輸出は、発明の実施に該当する。

10. 発明に係る物の生産方法で生産した物の譲渡は、発明の実施に該当する。

11. 発明に係る物の生産方法で生産した物の輸入は、発明の実施に該当する。

【解答】
01. ○: 特許法2条3項「実施」1号

02. ○: 特許法2条3項「実施」1号

03. ○: 特許法2条3項「実施」1号

04. ○: 特許法2条3項「実施」1号

05. ×

06. ○: 特許法2条3項「実施」1号

07. ○: 特許法2条3項「実施」1号

08. ○: 特許法2条3項「実施」1号括弧書

09. ○: 特許法2条3項「実施」2号

10. ○: 特許法2条3項「実施」3号

11. ○: 特許法2条3項「実施」3号

【参考】
実施の意味や読み方 - Weblio辞書

特許法 > 総則 > 定義 > 発明 > 例

2016-03-04 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 自然法則自体の認識である発見は、発明に該当し得る。

02. 天然物から人為的に抽出した成分は、発明に該当し得る。

03. 永久機関は、発明に該当し得る。

04. コンピュータプログラム言語は、発明に該当し得る。

05. コンピュータソフトウェアは、発明に該当し得る。

06. トラックの新しい運送ルートは、発明に該当し得る。

07. リスクを減らしながら利益を最大化する外貨投資のルールは、発明に該当し得る。

08. 自然数nからn+kまでの和を求める計算方法は、発明に該当し得る。

09. フォークボールの投球方法は、発明に該当し得る。

10. 自転車の安全な運転方法は、発明に該当し得る。

11. 食事の効率的な配膳方法は、発明に該当し得る。

12. 技術的に読みやすいマニュアルは、発明に該当し得る。

13. 技能工の動きを再現した自動車組み立てロボットは、発明に該当し得る。

14. 銀を添加した排気ガス触媒は、物の発明に該当する。

15. 銀を添加した排気ガス触媒を利用した排気ガス浄化方法は、方法の発明に該当する。

16. 銀を添加した排気ガス触媒を利用した排気ガス浄化装置は、物の発明に該当する。

17. 銀を添加した排気ガス触媒を利用した排気ガス浄化装置の製造方法は、方法の発明に該当する。

18. 業務用洗剤の製造方法は、方法の発明に該当する。

【解答】
01. ×: 審査基準 III部1章2.1.2「単なる発見であって創作でないもの」本文
「発明」は、創作されたものでなければならないから、発明者が目的を意識して創作していない天然物、自然現象等の単なる発見は、「発明」に該当しない

02. ○: 審査基準 III部1章2.1.2「単なる発見であって創作でないもの」但書

03. ×: 審査基準 III部1章2.1.3「自然法則に反するもの」
請求項に係る発明を特定するための事項の少なくとも一部に、エネルギー保存の法則などの自然法則に反する手段(例:いわゆる「永久機関」)がある場合は、請求項に係る発明は、「発明」に該当しない

04. ×: 審査基準 II部1章2.1.4「自然法則を利用していないもの」例1
コンピュータプログラム言語

05. ○: 審査基準 III部1章2.2「コンピュータソフトウエアを利用するものの審査に当たっての留意事項」

06. ×: 審査基準 III部1章2.1.4「自然法則を利用していないもの」(i)
請求項に係る発明が以下の(i)から(v)までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない
 (i) 人為的な取決め
 (略)

07. ×: 審査基準 III部1章2.1.4「自然法則を利用していないもの」(i)
請求項に係る発明が以下の(i)から(v)までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない
 (i) 人為的な取決め
 (略)

08. ×: 審査基準 III部1章2.1.4「自然法則を利用していないもの」(iii)
請求項に係る発明が以下の(i)から(v)までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない
 (略)
 (iii) 数学上の公式
 (略)

09. ×: 審査基準 III部1章2.1.5(1)「技能」例1
ボールを指に挟む持ち方とボールの投げ方に特徴を有するフォークボールの投球方法

10. ×: 審査基準 III部1章2.1.5(1)「技能

11. ○

12. ○: 審査基準 III部1章2.1.5(2)「情報の単なる提示」但書

13. ○

14. ○

15. ○

16. ○

17. ○

18. ○

【参考】
発明 - Wikipedia