法務問題集

法務問題集

小切手法(2) ★

2014-10-22 00:00:00 | 商法 > 有価証券法
【問題】
01. 小切手は、支払委託証券である。

02. 振出日は、小切手の必要的記載事項である。

03. 支払利息は、小切手の必要的記載事項である。

04. 満期は、小切手の必要的記載事項である。

05. 支払期日は、小切手の必要的記載事項である。

06. 支払いを受けまたはこれを受ける者を指図する者の名称は、小切手の必要的記載事項である。

07. 先日付小切手は、無効である。

08. 小切手の支払人は、銀行や信用金庫等の金融機関に限られている。

09. 小切手は、引き受けられない。

10. 小切手の振出人は、その小切手の受取人になれる。

11. 小切手の振出人は、その小切手の支払いになれる。

12. 小切手の所持人は、記載された振出日より前には支払人に支払いのために呈示できない。

13. 小切手の支払呈示期間は、原則として、小切手の振出日の翌日から起算して10日以内である。

14. 線引小切手は、手形として扱われる。

15. 2本の平行線が表面に引かれているが線内に何も記載されていない小切手は、線引小切手として無効である。

16. 一般線引小切手の支払人である金融機関は、他の金融機関または取引先にのみ支払える。

17. 特定線引小切手の支払人である金融機関は、記載された金融機関にのみ支払える。

【解答】
01. ○: 小切手法1条2号

02. ○: 小切手法2条1項本文

03. ×: 小切手法7条
小切手に記載したる利息の約定は之を為さざるものと看做す

04. ×: 小切手法28条1項前段
小切手は一覧払のものとす

05. ×: 小切手法28条1項前段
小切手は一覧払のものとす

06. ×

07. ×: 小切手法28条2項
振出の日附として記載したる日より前に支払の為呈示したる小切手は呈示の日に於て之を支払うべきものとす

08. ○: 小切手法3条本文、59条

09. ○: 小切手法4条

10. ○: 小切手法6条1項

11. ○: 小切手法6条3項

12. ×: 小切手法28条2項
振出の日附として記載したる日より前に支払の為呈示したる小切手は呈示の日に於て之を支払うべきものとす

13. ○: 小切手法29条1項

14. ×

15. ×: 小切手法37条3項前段
2条の線内に何等の指定を為さざるか又は「銀行」若は之と同一の意義を有する文字を記載したるときは線引は之を一般とす

16. ○: 小切手法38条1項

17. ○: 小切手法38条2項本文

【参考】
小切手 - Wikipedia

小切手法(1) ★

2014-10-21 00:00:00 | 商法 > 有価証券法
【問題】
・小切手の支払時期は、一般に、支払いのために呈示された日を満期とする( ア )払いとされている。
・2本の平行線が表面に引かれている小切手を、( イ )小切手という。
 ・( イ )小切手のうち、銀行やそれと同じ意味の文字が線内に記載されているものや、何も記載されていないものを、( ウ )小切手という。
 ・( イ )小切手のうち、特定の金融機関名が線内に記載されているものを、( エ )小切手という。

・実際の振出日よりも先の日付が振出日として記載されている小切手を、( オ )小切手という。
・金融機関が自身を支払人として振り出す小切手を、( カ )小切手や預金小切手という。

【解答】
ア. 一覧

イ. 線引

ウ. 一般線引

エ. 特定線引

オ. 先日付

カ. 自己宛

【参考】
小切手 - Wikipedia

手形法 > 手形行為 > 支払い ★

2014-10-10 00:00:00 | 商法 > 有価証券法
【問題】
01. 支払呈示期間を経過した手形は無効となり、所持人は手形金の支払いを受けられなくなる。

02. 満期に約束手形の手形金の支払いがない場合、所持人は裏書人や振出人等の債務者に遡求権を行使できる。

03. 満期前に約束手形の手形金の支払いの全部または一部の拒絶があった場合、所持人は裏書人や振出人等の債務者に遡求権を行使できない。

【解答】
01. ×: 手形法42条
第38条に規定する期間内に為替手形の支払の為の呈示なきときは各債務者は所持人の費用及危険に於て手形金額を所轄官署に供託することを得

02. ○: 手形法43条前段1号準用

03. ×: 手形法43条後段準用
左の場合に於ては満期前と雖も亦同じ

【参考】
手形法 - Wikipedia

手形法 > 手形行為 > 裏書き

2014-10-09 00:00:00 | 商法 > 有価証券法
【問題】
01. 約束手形が裏書譲渡された場合、約束手形によって発生する一切の権利は裏書人から被裏書人に移転する。

02. 裏書人は、裏書きによって被裏書人やその後の裏書きによる手形の譲受人に手形金の支払いを担保しなければならない。

03. 裏書きが連続する約束手形の所持人は、正当な権利者と看做す。

04. 手形授受の原因となった売買等の取引関係が無効だったり、取り消された場合でも、原則として、手形債務者は被裏書人からの手形金の支払い要求を拒否できない。

05. 詐欺によって振り出された約束手形を裏書譲渡された善意無過失の所持人から手形金の支払いを請求された場合、振出人は詐欺を理由とする手形行為取り消しの抗弁をもって所持人に対抗できない。

06. 詐欺によって振り出された約束手形を裏書譲渡された善意かつ重過失がない所持人から手形金の支払いを請求された場合、振出人は強迫を理由とする手形行為取り消しの抗弁をもって所持人に対抗できない。

07. 強迫によって振り出された約束手形を裏書譲渡された善意無過失の所持人から手形金の支払いを請求された場合、振出人は強迫を理由とする手形行為取り消しの抗弁をもって所持人に対抗できない。

08. 強迫によって振り出された約束手形を裏書譲渡された悪意の所持人から手形金の支払いを請求された場合、振出人は強迫を理由とする手形行為取り消しの抗弁をもって所持人に対抗できない。

【解答】
01. ○: 手形法14条1項準用

02. ○: 手形法15条1項準用

03. ○: 手形法16条1項前段準用

04. ○: 手形法17条本文

05. ○: 手形法17条本文準用

06. ○: 手形法17条本文準用

07. ○: 手形法17条本文準用

08. ×: 手形法17条但書準用
所持人が其の債務者を害することを知りて手形を取得したるときは此の限に在らず

【参考】
裏書 - Wikipedia