【問題】
01. 小切手は、支払委託証券である。
02. 振出日は、小切手の必要的記載事項である。
03. 支払利息は、小切手の必要的記載事項である。
04. 満期は、小切手の必要的記載事項である。
05. 支払期日は、小切手の必要的記載事項である。
06. 支払いを受けまたはこれを受ける者を指図する者の名称は、小切手の必要的記載事項である。
07. 先日付小切手は、無効である。
08. 小切手の支払人は、銀行や信用金庫等の金融機関に限られている。
09. 小切手は、引き受けられない。
10. 小切手の振出人は、その小切手の受取人になれる。
11. 小切手の振出人は、その小切手の支払いになれる。
12. 小切手の所持人は、記載された振出日より前には支払人に支払いのために呈示できない。
13. 小切手の支払呈示期間は、原則として、小切手の振出日の翌日から起算して10日以内である。
14. 線引小切手は、手形として扱われる。
15. 2本の平行線が表面に引かれているが線内に何も記載されていない小切手は、線引小切手として無効である。
16. 一般線引小切手の支払人である金融機関は、他の金融機関または取引先にのみ支払える。
17. 特定線引小切手の支払人である金融機関は、記載された金融機関にのみ支払える。
【解答】
01. ○: 小切手法1条2号
02. ○: 小切手法2条1項本文
03. ×: 小切手法7条
04. ×: 小切手法28条1項前段
05. ×: 小切手法28条1項前段
06. ×
07. ×: 小切手法28条2項
08. ○: 小切手法3条本文、59条
09. ○: 小切手法4条
10. ○: 小切手法6条1項
11. ○: 小切手法6条3項
12. ×: 小切手法28条2項
13. ○: 小切手法29条1項
14. ×
15. ×: 小切手法37条3項前段
16. ○: 小切手法38条1項
17. ○: 小切手法38条2項本文
【参考】
小切手 - Wikipedia
01. 小切手は、支払委託証券である。
02. 振出日は、小切手の必要的記載事項である。
03. 支払利息は、小切手の必要的記載事項である。
04. 満期は、小切手の必要的記載事項である。
05. 支払期日は、小切手の必要的記載事項である。
06. 支払いを受けまたはこれを受ける者を指図する者の名称は、小切手の必要的記載事項である。
07. 先日付小切手は、無効である。
08. 小切手の支払人は、銀行や信用金庫等の金融機関に限られている。
09. 小切手は、引き受けられない。
10. 小切手の振出人は、その小切手の受取人になれる。
11. 小切手の振出人は、その小切手の支払いになれる。
12. 小切手の所持人は、記載された振出日より前には支払人に支払いのために呈示できない。
13. 小切手の支払呈示期間は、原則として、小切手の振出日の翌日から起算して10日以内である。
14. 線引小切手は、手形として扱われる。
15. 2本の平行線が表面に引かれているが線内に何も記載されていない小切手は、線引小切手として無効である。
16. 一般線引小切手の支払人である金融機関は、他の金融機関または取引先にのみ支払える。
17. 特定線引小切手の支払人である金融機関は、記載された金融機関にのみ支払える。
【解答】
01. ○: 小切手法1条2号
02. ○: 小切手法2条1項本文
03. ×: 小切手法7条
小切手に記載したる利息の約定は之を為さざるものと看做す
04. ×: 小切手法28条1項前段
小切手は一覧払のものとす
05. ×: 小切手法28条1項前段
小切手は一覧払のものとす
06. ×
07. ×: 小切手法28条2項
振出の日附として記載したる日より前に支払の為呈示したる小切手は呈示の日に於て之を支払うべきものとす
08. ○: 小切手法3条本文、59条
09. ○: 小切手法4条
10. ○: 小切手法6条1項
11. ○: 小切手法6条3項
12. ×: 小切手法28条2項
振出の日附として記載したる日より前に支払の為呈示したる小切手は呈示の日に於て之を支払うべきものとす
13. ○: 小切手法29条1項
14. ×
15. ×: 小切手法37条3項前段
2条の線内に何等の指定を為さざるか又は「銀行」若は之と同一の意義を有する文字を記載したるときは線引は之を一般とす
16. ○: 小切手法38条1項
17. ○: 小切手法38条2項本文
【参考】
小切手 - Wikipedia