【問題】
01. 新規性を有していない実用新案登録には、実用新案登録無効審判を請求できる。
【解答】
01. ○: 実新法37条(実用新案登録無効審判)1項前段2号
【参考】
特許無効審判とは何? - Weblio辞書
01. 新規性を有していない実用新案登録には、実用新案登録無効審判を請求できる。
【解答】
01. ○: 実新法37条(実用新案登録無効審判)1項前段2号
【参考】
特許無効審判とは何? - Weblio辞書
実用新案権は、設定の登録により発生する。
実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年をもって終了する。
第1項の規定による請求は、取り下げることができない。