法務問題集

法務問題集

著作権法 > 総則 > 通則 > 著作物の公表

2017-01-20 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作物等
【問題】
01. 発行された著作物は、公表されたものとする。

02. 著作権者の許諾を得た者によって口述の方法で公衆に提示された著作物は、公表されたものとする。

03. 著作権者の許諾を受けた者によって送信可能化された著作物は、公表されたものと看做す。

04. 原著作物の著作権者の許諾を受けた者によって二次的著作物である翻訳物が公表された原著作物は、公表されたものと看做す。

【解答】
01. ○: 著作権法4条(著作物の公表)1項

02. ○: 著作権法4条(著作物の公表)1項

03. ○: 著作権法4条(著作物の公表)2項

04. ○: 著作権法4条(著作物の公表)3項

【参考】
「公表」の意味や使い方 - Weblio辞書

著作権法 > 総則 > 通則 > 定義 > その他

2017-01-19 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作物等
【問題】
01. 著作物に該当しない音を固定したものは、レコードに該当しない。

02. レコード製作者とは、レコードを発行した者をいう。

03. ケーブルテレビは、有線放送に該当する。

04. インターネットに接続しているサーバ上のホームページに情報を掲載することで自動公衆送信し得るようにすることは、送信可能化に該当する。

05. 映画製作者とは、映画製作に発意と責任を有する者をいう。

06. プログラムとは、電子計算機を機能させて1つの結果を得られるよう、計算機への指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。

07. 写真の製作方法に類似する方法を使用して表現される著作物は、写真の著作物に含まれない。

08. 使用の権原を無償取得させる行為は、貸与に含まれない。

【解答】
01. ×

02. ×: 著作権法2条1項6号「レコード製作者」
レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。

03. ○: 著作権法2条1項9号の2「有線放送」

04. ○: 著作権法2条1項9号の5「送信可能化」

05. ○: 著作権法2条1項10号「映画製作者」

06. ○: 著作権法2条1項10号の2「プログラム」

07. ×: 著作権法2条4項「写真の著作物」
この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。

08. ×: 著作権法2条8項「貸与」
この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもってするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。

【参考】
レコード - Wikipedia
レコード製作者とは何? - Weblio辞書
「有線放送」の意味や使い方 - Weblio辞書
送信可能化とは何? - Weblio辞書
映画製作者とは何? - Weblio辞書
写真の著作物とは何? - Weblio辞書

著作権法 > 総則 > 通則 > 定義 > 映画の著作物

2017-01-18 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作物等
【問題】
01. テレビドラマは、映画の著作物に該当する。

02. テレビの生放送は、映画の著作物に該当する。

03. 防犯カメラが撮影した映像は、映画の著作物に該当する。

04. 子供の運動会を撮影したビデオは、映画の著作物に該当する。

05. 学生が学園祭のために撮影した自主製作映画は、映画の著作物に該当する。

06. コンピュータゲームは、映画の著作物に該当し得る。

【解答】
01. ○: 著作権法2条3項「映画の著作物」

02. ×: 著作権法2条3項「映画の著作物」
この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。

03. ×: 著作権法2条1項1号「著作物」
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

04. ○: 著作権法2条3項「映画の著作物」

05. ○: 著作権法2条3項「映画の著作物」

06. ○: 最判平14.04.25(中古ゲームソフト事件)理由3
原判決が適法に確定した事実関係の下において、本件各ゲームソフトが、著作権法2条3項で規定する「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物」であり、同法10条1項7号所定の「映画の著作物」に当たるとした原審の判断は、正当として是認することができる。(略)

【参考】
映画の著作物 - Wikipedia
テレビゲームソフトウェア流通協会 - Wikipedia

著作権法 > 総則 > 通則 > 定義 > 美術の著作物

2017-01-17 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作物等
【問題】
01. 美術工芸品は、美術の著作物に該当する。

02. お土産品の博多人形は、美術工芸品に該当し得る。

【解答】
01. ○: 著作権法2条2項「美術の著作物」

02. ○: 長崎地裁佐世保支部判昭48.02.07 理由 第三 二
(略)本件人形「赤とんぼ」は同一題名の童謡から受けるイメージを造形物として表現したものであって、検甲1号証によればその姿体、表情、着衣の絵柄、色彩から観察してこれに感情の創作的表現を認めることができ、美術工芸的価値としての美術性も備わっているものと考えられる。(略)従って、本件人形は著作権法にいう美術工芸品として保護されるべきである。

【参考】
美術の著作物とは何? - Weblio辞書

著作権法 > 総則 > 通則 > 定義 > 頒布

2017-01-16 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作物等
【問題】
01. 著作物を公に演奏することは、頒布に該当する。

02. 著作物を公に上映することは、頒布に該当する。

03. 著作物を公に上演することは、頒布に該当する。

04. 公衆に複製物を有償譲渡することは、頒布に該当する。

05. 公衆に複製物を有償貸与することは、頒布に該当する。

06. 公衆に複製物を無償譲渡することは、頒布に該当する。

07. 公衆に複製物を無償貸与することは、頒布に該当する。

【解答】
01. ×

02. ×

03. ×

04. ○: 著作権法2条1項19号「頒布」

05. ○: 著作権法2条1項19号「頒布」

06. ○: 著作権法2条1項19号「頒布」

07. ○: 著作権法2条1項19号「頒布」

【参考】
頒布権とは何? - Weblio辞書