【問題】
01. 発行された著作物は、公表されたものとする。
02. 著作権者の許諾を得た者によって口述の方法で公衆に提示された著作物は、公表されたものとする。
03. 著作権者の許諾を受けた者によって送信可能化された著作物は、公表されたものと看做す。
04. 原著作物の著作権者の許諾を受けた者によって二次的著作物である翻訳物が公表された原著作物は、公表されたものと看做す。
【解答】
01. ○: 著作権法4条(著作物の公表)1項
02. ○: 著作権法4条(著作物の公表)1項
03. ○: 著作権法4条(著作物の公表)2項
04. ○: 著作権法4条(著作物の公表)3項
【参考】
「公表」の意味や使い方 - Weblio辞書
01. 発行された著作物は、公表されたものとする。
02. 著作権者の許諾を得た者によって口述の方法で公衆に提示された著作物は、公表されたものとする。
03. 著作権者の許諾を受けた者によって送信可能化された著作物は、公表されたものと看做す。
04. 原著作物の著作権者の許諾を受けた者によって二次的著作物である翻訳物が公表された原著作物は、公表されたものと看做す。
【解答】
01. ○: 著作権法4条(著作物の公表)1項
02. ○: 著作権法4条(著作物の公表)1項
03. ○: 著作権法4条(著作物の公表)2項
04. ○: 著作権法4条(著作物の公表)3項
【参考】
「公表」の意味や使い方 - Weblio辞書