【問題】
01. 著作者が存在しなくなった後でも、原則として、著作物を公衆に提供・提示する者は著作者が未公表の著作物を公表してはならない。
02. 著作者人格権不行使特約は、無効である。
03. 共同著作物の著作者人格権を行使する場合、著作者全員の合意によらなければならない。
【解答】
01. ○: 著作権法60条(著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護)本文
02. ×
03. ○: 著作権法64条(共同著作物の著作者人格権の行使)1項
【参考】
著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護とは何? - Weblio辞書
共同著作物の著作者人格権の行使とは何? - Weblio辞書
01. 著作者が存在しなくなった後でも、原則として、著作物を公衆に提供・提示する者は著作者が未公表の著作物を公表してはならない。
02. 著作者人格権不行使特約は、無効である。
03. 共同著作物の著作者人格権を行使する場合、著作者全員の合意によらなければならない。
【解答】
01. ○: 著作権法60条(著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護)本文
02. ×
03. ○: 著作権法64条(共同著作物の著作者人格権の行使)1項
【参考】
著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護とは何? - Weblio辞書
共同著作物の著作者人格権の行使とは何? - Weblio辞書