法務問題集

法務問題集

著作権法 > 著作者人格権 > その他

2017-03-10 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作物等
【問題】
01. 著作者が存在しなくなった後でも、原則として、著作物を公衆に提供・提示する者は著作者が未公表の著作物を公表してはならない。

02. 著作者人格権不行使特約は、無効である。

03. 共同著作物の著作者人格権を行使する場合、著作者全員の合意によらなければならない。

【解答】
01. ○: 著作権法60条(著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護)本文

02. ×

03. ○: 著作権法64条(共同著作物の著作者人格権の行使)1項

【参考】
著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護とは何? - Weblio辞書
共同著作物の著作者人格権の行使とは何? - Weblio辞書

著作権法 > 著作物人格権 > 登録 > 第一発行年月日等

2017-03-09 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作物等
【問題】
01. 著作権者は、著作物の第一発行年月日を登録できる。

02. 無名の著作物の発行者は、著作物の第一発行年月日を登録できる。

03. 第一発行年月日が登録されている著作物は、その日に著作物の最初の発行があったものと推定する。

04. 第一公表年月日が登録されている著作物は、登録に係る年月日に最初の公表があったものと推定される。

【解答】
01. ○: 著作権法76条(第一発行年月日等の登録)1項

02. ○: 著作権法76条(第一発行年月日等の登録)1項

03. ○: 著作権法76条(第一発行年月日等の登録)2項

04. ○: 著作権法76条(第一発行年月日等の登録)2項

【参考】
第一発行年月日等の登録とは何? - Weblio辞書

著作権法 > 著作物人格権 > 登録 > 実名

2017-03-08 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作物等
【問題】
01. 無名で公表された著作物の著作者は、実名の登録できる。

02. 変名で公表された著作物の著作者は、実名を登録できる。

03. 変名で公表された著作物の著作者は、遺言で死後でも実名を登録できる。

05. 実名が登録されている者は、著作物の著作者と看做す。

06. 無名や変名で公表された著作物の対抗要件は、著作者の実名の登録である。

【解答】
01. ○: 著作権法75条(実名の登録)1項

02. ○: 著作権法75条(実名の登録)1項

03. ○: 著作権法75条(実名の登録)2項

04. ×: 著作権法75条(実名の登録)3項
実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する

05. ×

【参考】
実名の登録 - Wikipedia

著作権法 > 著作者人格権 > 著作者人格権の一身専属性

2017-03-07 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作物等
【問題】
01. 著作者人格権は、著作者の死後70年を経過するまで存続する。

02. 著作者人格権は、放棄できる。

03. 著作者人格権は、他に利用を許諾できる。

04. 著作者人格権は、譲渡できる。

05. 著作権人格権には、質権を設定できる。

【解答】
01. ×: 著作権法59条(著作者人格権の一身専属性)
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

02. ×: 著作権法59条(著作者人格権の一身専属性)
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

03. ×: 著作権法59条(著作者人格権の一身専属性)
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

04. ×: 著作権法59条(著作者人格権の一身専属性)
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない

05. ×: 著作権法59条(著作者人格権の一身専属性)
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない

【参考】
著作者人格権の一身専属性益とは何? - Weblio辞書

著作権法 > 著作者人格権 > 種類 > 公表権

2017-03-04 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作物等
【問題】
01. 著作者は、著作物の公表の可否を決定できる。

02. 著作者は、著作物の公表時期を決定できる。

03. 著作者は、著作物の公表方法を決定できる。

04. 著作者は、二次的著作物についても公表権を有する。

05. 未公表の著作物の著作権を譲渡した著作者は、公衆に著作物を提供・提示することに同意したものと推定する。

06. 未公表の美術の著作物の原作品を譲渡した著作者は、公表権を譲渡したものと推定する。

07. 公表権の効力は、著作者が自ら公表した著作物には及ばない。

08. 公表権の効力は、著作者の同意を得ずに公表された著作物には及ばない。

09. 公表権の効力は、行政機関の長が公衆に著作物を提供・提示する行為には及ばないことがある。

【解答】
01. ○

02. ○

03. ○

04. ○: 著作権法18条(公表権)1項後段

05. ○: 著作権法18条(公表権)2項1号

06. ×: 著作権法18条(公表権)2項2号
著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
 (略)
 2 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること
 (略)

07. ○: 著作権法18条(公表権)1項前段

08. ×: 著作権法18条(公表権)1項前段括弧書
著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。

09. ○: 著作権法18条(公表権)4項1号

【参考】
公表権とは? - goo国語辞書