【問題】
01. 複製権者は、著作物を出版する者に出版権を設定できる。
02. 翻案権者は、著作物を出版する者に出版権を設定できる。
03. 公衆送信権者は、著作物を出版する者に出版権を設定できる。
04. 著作権者から複製権を許諾された者には、出版権が設定される。
05. 出版権の成立要件は、著作物の創作である。
06. 出版権の成立要件は、著作物の発行である。
07. 出版権の成立要件は、文化庁への登録である。
08. 出版権の対抗要件は、文化庁への登録である。
【解答】
01. ○: 著作権法79条(出版権の設定)1項
02. ×
03. ○: 著作権法79条(出版権の設定)1項
04. ×
05. ×
06. ×
07. ×
08. ○: 著作権法88条(出版権の登録)1項1号
【参考】
出版権の設定とは何? - Weblio辞書
01. 複製権者は、著作物を出版する者に出版権を設定できる。
02. 翻案権者は、著作物を出版する者に出版権を設定できる。
03. 公衆送信権者は、著作物を出版する者に出版権を設定できる。
04. 著作権者から複製権を許諾された者には、出版権が設定される。
05. 出版権の成立要件は、著作物の創作である。
06. 出版権の成立要件は、著作物の発行である。
07. 出版権の成立要件は、文化庁への登録である。
08. 出版権の対抗要件は、文化庁への登録である。
【解答】
01. ○: 著作権法79条(出版権の設定)1項
02. ×
03. ○: 著作権法79条(出版権の設定)1項
04. ×
05. ×
06. ×
07. ×
08. ○: 著作権法88条(出版権の登録)1項1号
【参考】
出版権の設定とは何? - Weblio辞書