法務問題集

法務問題集

利限法 > 賠償額の予定の制限

2014-03-08 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 金銭消費貸借契約の元本に対する債務不履行時の予定賠償額の割合が利限法1条(利息の制限)に規定されている利率の1.2倍を超過する場合、超過部分は無効となる。

02. 金銭消費貸借契約の元本に対する債務不履行時の予定賠償額の割合が利限法1条(利息の制限)に規定されている利率の1.46倍を超過する場合、超過部分は無効となる。

03. 営業的金銭消費貸借契約の元本に対する債務不履行時の予定賠償額の割合が利限法1条(利息の制限)に規定されている利率の1.46倍を超過する場合、超過部分は無効となる。

04. 営業的金銭消費貸借契約の元本に対する債務不履行時の予定賠償額の割合が利限法1条(利息の制限)に規定されている利率の2倍を超過する場合、超過部分は無効となる。

05. 営業的金銭消費貸借契約の元本に対する債務不履行時の予定賠償額の割合が年15%を超過する場合、超過部分は無効となる。

06. 営業的金銭消費貸借契約の元本に対する債務不履行時の予定賠償額の割合が年20%を超過する場合、超過部分は無効となる。

【解答】
01. ×: 利限法4条(賠償額の予定の制限)1項

02. ○: 利限法4条(賠償額の予定の制限)1項

03. ×: 利限法7条(賠償額の予定の特則)1項

04. ×: 利限法7条(賠償額の予定の特則)1項

05. ×: 利限法7条(賠償額の予定の特則)1項

06. ○: 利限法7条(賠償額の予定の特則)1項

【参考】
利息制限法第4条 - Wikibooks

利限法 > 看做し利息

2014-03-07 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 金銭消費貸借の債権者が受け取る元本以外の金銭は、原則として、利息と看做す。

02. 金銭消費貸借の契約書の作成に必要な手数料は、利息と看做さない。

03. 金銭消費貸借の締結に係る費用は、利息と看做さない。

04. 金銭消費貸借の債務の弁済に係る費用は、利息と看做さない。

05. 金銭消費貸借に係る公租公課の支払いに充当されるべき費用は、利息と看做さない。

06. 金銭消費貸借に係る強制執行の費用は、利息と看做さない。

07. 金銭消費貸借に係る担保権の実行による競売手続きの費用は、利息と看做さない。

08. 営業的金銭消費貸借で金銭の貸付や弁済に用いるために債務者に交付するカードの発行手数料は、利息と看做さない。

09. 営業的金銭消費貸借で金銭の貸付や弁済に用いるために債務者に交付されたカードの再発行手数料は、利息と看做さない。

10. 営業的金銭消費貸借について貸金業者が債務者に交付する書面の発行手数料は、利息と看做さない。

11. 営業的金銭消費貸借について貸金業者が債務者に交付した書面の再発行手数料は、利息と看做さない。

12. 営業的金銭消費貸借について貸金業者が重要事項を変更して債務者に交付する書面の発行手数料は、利息と看做さない。

13. 営業的金銭消費貸借について貸金業者が書面の交付に代えて電磁的方法で債務者に提供した事項の再提供手数料は、利息と看做さない。

14. 営業的金銭消費貸借で債務者が弁済期に弁済する際の口座振替手続きに必要な費用は、利息と看做さない。

15. 営業的金銭消費貸借で債務者が弁済期に弁済できなかった場合にする再度の口座振替手続き費用は、利息と看做さない。

16. 営業的金銭消費貸借の債務の弁済に係る費用は、当然に利息と看做さない。

17. 営業的金銭消費貸借の債務の担保目的物を競売によらずに売却して契約の残債務に売却代金を充当する手続きの手数料は、利息と看做さない。

18. 営業的金銭消費貸借の締結に係る公正証書の公証人手数料は、利息と看做さない。

19. 営業的金銭消費貸借で債務者が金銭の受領や弁済のために利用する現金自動支払機の利用料は、利息と当然に看做さない。

20. 営業的金銭消費貸借で債務者が金銭10,000円の弁済のために利用する現金自動支払機の利用料110円(消費税額を含む)は、利息と看做さない。

21. 営業的金銭消費貸借で債務者が金銭20,000円の弁済のために利用する現金自動支払機の利用料220円(消費税額を含む)は、利息と看做さない。

【解答】
01. ○: 利限法3条(みなし利息)本文

02. ×: 利限法3条(みなし利息)本文
前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす

03. ○: 利限法3条(みなし利息)但書

04. ○: 利限法3条(みなし利息)但書

05. ○: 利限法3条(みなし利息)但書

06. ○: 利限法3条(みなし利息)但書

07. ○: 利限法3条(みなし利息)但書

08. ×

09. ○: 利限令1条(利息とみなされない費用)1号

10. ×

11. ○: 利限令1条(利息とみなされない費用)2号

12. ×

13. ○: 利限令1条(利息とみなされない費用)2号

14. ×

15. ○: 利限令1条(利息とみなされない費用)3号

16. ×: 利限法6条(みなし利息の特則)2項柱書
営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第3条ただし書の規定の適用があるものとする。

17. ×: 利限法6条(みなし利息の特則)2項2号
営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第3条ただし書の規定の適用があるものとする。
 (略)
 2 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
 (略)

18. ○: 利限法6条(みなし利息の特則)2項2号

19. ×: 利限法6条(みなし利息の特則)2項3号括弧書
営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第3条ただし書の規定の適用があるものとする。
 (略)
 3 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)

20. ○: 利限令2条(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)1号

21. ○: 利限令2条(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)2号

【参考】
利息制限法 - Wikipedia

利限法 > 元本額の特則(2)

2014-03-06 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. Bは、CにAとの営業的金銭消費貸借X(元本額80万円)に係る債権を譲渡した。その後、AがBから営業的金銭消費貸借Y(元本額80万円)による貸付を受ける場合、Yの上限年利は何%か?

02. Bとの金銭消費貸借X(元本額80万円)上の債務を一切弁済していないAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額80万円)による貸付を受ける場合、Yの上限年利は何%か?

03. Bとの営業的金銭消費貸借X(元本額8万円)上の債務(残元本額5万円)を負担しているAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額8万円)による貸付を受ける場合、Yの上限年利は何%か?

04. Bとの営業的金銭消費貸借X(元本額8万円)上の債務を一切弁済していないAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額8万円)による貸付を受ける場合、Yの上限年利は何%か?

05. Bとの営業的金銭消費貸借X(元本額8万円)上の債務を一切弁済していないAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額80万円)による貸付を受ける場合、Yの上限年利は何%か?

06. Bとの営業的金銭消費貸借X(当初元本額80万円)上の債務(残元本額1万円)を負担しているAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額8万円)による貸付を受ける場合、Yの上限年利は何%か?

07. Bとの営業的金銭消費貸借X(当初元本額80万円)上の債務(残元本額8万円)を負担しているAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額8万円)による貸付を受ける場合、Yの上限年利は何%か?

08. Bとの営業的金銭消費貸借X(当初元本額80万円)上の債務(残元本額50万円)を負担しているAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額8万円)による貸付を受ける場合、Yの上限年利は何%か?

09. Bとの営業的金銭消費貸借X(当初元本額80万円)上の債務(残元本額50万円)を負担しているAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額80万円)による貸付を受ける場合、Yの上限年利は何%か?

10. Bとの営業的金銭消費貸借X(元本額80万円)上の債務を一切弁済していないAが、Bの子会社から営業的金銭消費貸借Y(元本額80万円)による貸付を受ける場合、Yの上限年利は何%か?

11. Bとの営業的金銭消費貸借X(元本額80万円)上の債務を一切弁済していないAが、その事実を把握しているCから営業的金銭消費貸借Y(元本額8万円)による貸付を受ける場合、Yの上限年利は何%か?

12. Bとの営業的金銭消費貸借X(元本額80万円)上の債務を一切弁済していないAが、その事実を把握しているCから営業的金銭消費貸借Y(元本額80万円)による貸付を受ける場合、Yの上限年利は何%か?

13. Bとの営業的金銭消費貸借X(元本額80万円)上の債務を一切弁済していないAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額80万円)による貸付を受ける場合、Yの上限年利は何%か?

14. Bとの営業的金銭消費貸借X(元本額80万円)上の債務を一切弁済していないAが、BからXに係る債権を譲り受けたCから営業的金銭消費貸借Y(元本額80万円)による貸付を受ける場合、Yの上限年利は何%か?

15. Bとの営業的金銭消費貸借X(元本額98万円)上の債務を一切弁済していないAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額8万円)による貸付を受ける場合、Yの上限年利は何%か?

16. Bとの営業的金銭消費貸借X(元本額108万円)上の債務を一切弁済していないAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額8万円)による貸付を受ける場合、Yの上限年利は何%か?

17. AがBから営業的金銭消費貸借X(元本額8万円)による貸付を受けるのと同時に、Cから営業的金銭消費貸借Y(元本額8万円)による貸付を受ける場合、Yの上限年利は何%か?

18. AがBから営業的金銭消費貸借X(元本額8万円)による貸付を受けるのと同時に、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額8万円)による貸付を受ける場合、XやYの上限年利は何%か?

19. AがBから営業的金銭消費貸借X(元本額80万円)による貸付を受けるのと同時に、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額80万円)による貸付を受ける場合、XやYの上限年利は何%か?

20. Bとの営業的金銭消費貸借X(当初元本額18万円)および営業的金銭消費貸借契約Y(当初元本額18万円)上の債務(残元本の合計8万円)を負担しているAが、Bから営業的金銭消費貸借Z(元本額98万円)による貸付を受ける場合、Zの上限年利は何%か?

21. Bとの営業的金銭消費貸借X(当初元本額80万円)上の債務(残元本額8万円)を負担しているAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額8万円)による貸付を受けるのと同時に、Bから営業的金銭消費貸借Z(元本額80万円)による貸付を受ける場合、YやZの上限年利は何%か?

22. Bとの営業的金銭消費貸借X(当初元本額80万円)上の債務(残元本額50万円)を負担しているAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額8万円)による貸付を受けるのと同時に、Bから営業的金銭消費貸借Z(元本額80万円)による貸付を受ける場合、YやZの上限年利は何%か?

23. Bとの営業的金銭消費貸借X(当初元本額80万円)上の債務(残元本額50万円)を負担しているAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額80万円)による貸付を受けるのと同時に、Bから営業的金銭消費貸借Z(元本額108万円)による貸付を受ける場合、YやZの上限年利は何%か?

24. Bとの営業的金銭消費貸借X(当初元本額80万円)上の債務を一切弁済していないAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額8万円)による貸付を受けるのと同時に、Bから営業的金銭消費貸借Z(元本額80万円)による貸付を受ける場合、YやZの上限年利は何%か?

25. Bとの営業的金銭消費貸借X(当初元本額108万円)上の債務(残元本額8万円)を負担しているAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額8万円)による貸付を受けるのと同時に、Bから営業的金銭消費貸借Z(元本額80万円)による貸付を受ける場合、YやZの上限年利は何%か?

【解答】
01. 18%(元本額=80万円)

02. 18%(元本額=80万円)

03. 18%(元本額=5万円+8万円=13万円)

04. 18%(元本額=8万円+8万円=16万円)

05. 18%(元本額=8万円+80万円=88万円)

06. 20%(元本額=1万円+8万円=9万円)

07. 18%(元本額=8万円+8万円=16万円)

08. 18%(元本額=50万円+8万円=58万円)

09. 15%(元本額=50万円+80万円=130万円)

10. 18%(元本額=80万円)

11. 20%(元本額=8万円)

12. 18%(元本額=80万円)

13. 15%(元本額=80万円+80万円=160万円)

14. 15%(元本額=80万円+80万円=160万円)

15. 15%(元本額=98万円+8万円=106万円)

16. 15%(元本額=108万円+8万円=116万円)

17. 20%(元本額=8万円)

18. 18%(元本額=8万円+8万円=16万円)

19. 15%(元本額=80万円+80万円=160万円)

20. 15%(元本額=8万円+98万円=106万円)

21. 18%(元本額=8万円+8万円+80万円=96万円)

22. 15%(元本額=50万円+8万円+80万円=138万円)

23. 15%(元本額=50万円+80万円+108万円=238万円)

24. 15%(元本額=80万円+8万円+80万円=168万円)

25. 18%(元本額=8万円+8万円+80万円=96万円)

【参考】
利息制限法 - Wikipedia

利限法 > 元本額の特則(1)

2014-03-05 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 営業的金銭消費貸借X上の債務を既に負担している債務者が、同一の債権者から営業的金銭消費貸借Yによる貸付を重ねて受けた場合、Xで既に負担している債務の残元本額とYで貸付を受けた元本額の合計額が、契約Yの利息に係る利限法1条(利息の制限)で規定されている元本額と看做す。

02. 債務者が同一の債権者から複数の営業的金銭消費貸借で貸付を同時に受けた場合、複数の貸付を受けた元本額の合計額が、各契約の利息に係る利限法1条(利息の制限)で規定されている元本額と看做す。

03. Bとの営業的金銭消費貸借X(当初元本額80万円、年利18%)上の債務(残元本額18万円)を負担しているAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額108万円)による貸付を受ける場合、Xの年利のうち15%を超過する部分は無効となる。

04. Bとの営業的金銭消費貸借X(元本額98万円、年利18%)上の債務を一切弁済していないAが、Bから営業的金銭消費貸借Y(元本額8万円)による貸付を受ける場合、Xの年利のうち15%を超過する部分は無効となる。

【解答】
01. ○: 利限法5条(元本額の特則)1号

02. ○: 利限法5条(元本額の特則)2号

03. ×

04. ×

【参考】
利息制限法 - Wikipedia

利限法 > 利息の天引き(2)

2014-03-04 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 営業的金銭消費貸借契約(元本額8万円、年利20%、期間1年、天引額16,000円)の天引額のうち、元本の支払いに充てたものと看做す金額はいくらか?

02. 営業的金銭消費貸借契約(元本額80万円、年利18%、期間1年、天引額144,000円)の天引額のうち、元本の支払いに充てたものと看做す金額はいくらか?

【解答】
01. 3,200円(=8万円−(8万円−16,000円)×(1+20%))

02. 25,920円(=80万円−(80万円−144,000円)×(1+18%))

【参考】
利息制限法第2条 - Wikibooks