法務問題集

法務問題集

著作権法 > 著作権 > 制限 > 翻訳・翻案等による利用

2017-04-23 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作権等
【問題】
01. 私的使用を目的とする場合、原則として、著作物は翻訳できる。

02. 私的使用を目的とする場合、原則として、著作物は翻案できる。

03. 引用する場合、原則として、著作物は翻訳できる。

04. プログラムの著作物の複製物の所有者が複製する場合、原則として、複製物は翻案できる。

【解答】
01. ○: 著作権法47条の6(翻訳、翻案等による利用)1号

02. ○: 著作権法47条の6(翻訳、翻案等による利用)1号

03. ○: 著作権法47条の6(翻訳、翻案等による利用)2号

04. ○: 著作権法47条の6(翻訳、翻案等による利用)6号

【参考】
翻訳・翻案等による利用とは何? - Weblio辞書

著作権法 > 著作権 > 制限 > プログラムの著作物の所有者による複製等

2017-04-22 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作権等
【問題】
01. プログラムの著作物の複製物の所有者は、原則として、プログラムをインストールできる。

02. プログラムの著作物の複製物の所有者は、原則として、プログラムをバックアップコピーできる。

03. プログラムの著作物の複製物を複製できる要件の1つは、プログラムの著作物の複製物の所有者によることである。

04. プログラムの著作物の複製物を複製できる要件の1つは、プログラムの実行に必要な限度であることである。

【解答】
01. ○: 著作権法47条の3(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)1項本文

02. ○: 著作権法47条の3(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)1項本文

03. ○: 著作権法47条の3(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)1項本文

04. ○: 著作権法47条の3(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)1項本文

【参考】
プログラムの著作物の所有者による複製等とは何? - Weblio辞書

著作権法 > 著作権 > 制限 > 美術の著作物等の原作品の所有者による展示

2017-04-21 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作権等
【問題】
01. 美術の著作物の原作品の所有者は、原則として、著作物を原作品によって公に展示できる。

02. 美術の著作物の複製物の所有者は、著作物を複製物によって公に展示できる。

03. 美術の著作物の原作品の所有者は、一般公衆に開放されている屋外の場所に著作物の原作品を恒常的に設置できる。

04. 美術の著作物の原作品の所有者は、一般公衆が見やすい屋外の場所に著作物の原作品を恒常的に設置できる。

05. 写真の著作物の原作品の所有者は、原則として、著作物を原作品によって公に展示できる。

【解答】
01. ○: 著作権法45条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)1項

02. ×: 著作権法45条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)1項
美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。

03. ×: 著作権法45条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)2項
前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない

04. ×: 著作権法45条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)2項
前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない

05. ○: 著作権法45条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)1項

【参考】
美術の著作物等の原作品の所有者による展示とは何? - Weblio辞書

著作権法 > 著作権 > 制限 > 教育機関での複製等

2017-04-19 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作権等
【問題】
01. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、非営利目的の教育機関であることである。

02. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、教育を担任する者や授業を受ける者による利用であることである。

03. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、授業で利用することである。

04. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、必要な限度での利用であることである。

05. 教育機関で複製等ができる要件の1つは、著作物が公表されていることである。

【解答】
01. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文

02. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文

03. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文

04. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文

05. ○: 著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)1項本文

【参考】
学校その他の教育機関における複製等とは何? - Weblio辞書

著作権法 > 著作権 > 制限 > 教科用図書等への掲載

2017-04-18 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作権等
【問題】
01. 教科用図書等に掲載可能な要件の1つは、著作物が公表されていることである。

02. 教科用図書等に掲載可能な要件の1つは、学校教育の目的上必要な限度であることである。

【解答】
01. ○: 著作権法33条(教科用図書等への掲載)1項

02. ○: 著作権法33条(教科用図書等への掲載)1項

【参考】
著作権の制限とは何? - Weblio辞書