【問題】
01. 組物の意匠は、慣習上組物として同時に使用される13種に限定される。
02. 一組の衣服セットは、組物として意匠登録できる。
03. カフスボタンとネクタイ止めは、組物として意匠登録できる。
04. ティーカップとソーサーは、一組の飲食用容器セットとして意匠登録できる。
05. ディナー皿とそれを洗浄するための専用洗剤は、一組の飲食用容器セットとして意匠登録できる。
06. スプーンとナイフ、フォークのセットは、組物として意匠登録できる。
07. テーブルと椅子は、一組の家具セットとして意匠登録できる。
08. 一組のオーディオ機器セットは、組物として意匠登録できる。
09. 学生用の炊飯器、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、エアコン、液晶テレビのセットは、一組の学生用家電セットとして意匠登録できる。
【解答】
01. ×: 43種
02. ○: 意匠規 別表「第8条関連」3
03. ○: 意匠規 別表「第8条関連」4
04. ○: 意匠規 別表「第8条関連」11
05. ×: 審査基準 別添「組物の構成物品表」11
06. ○: 意匠規 別表「第8条関連」13
07. ○: 意匠施 別表「第8条関連」20
08. ○
09. ×
【参考】
意匠権 - Wikipedia