法務問題集

法務問題集

著作権法 > 権利侵害 > 著作者等の死後における人格的利益の保護のための措置

2017-06-17 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作権等
【問題】
01. 著作者の遺族は、著作者が存在しなくなった後における人格的利益の保護規定に違反する行為をした者に損害賠償を請求できる。

02. 著作者の遺族は、著作者が存在しなくなった後における人格的利益の保護規定に違反する行為をする恐れがある者に差し止めを請求できる。

03. 著作者の遺族は、著作者が存在しなくなった後における人格的利益の保護規定に違反する行為をした者に差し止めを請求できる。

【解答】
01. ×

02. ○: 著作権法116条(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)1項

03. ○: 著作権法116条(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)1項

【参考】
著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置とは何? - Weblio辞書

著作権法 > 権利侵害 > 名誉回復等の措置

2017-06-16 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作権等
【問題】
01. 著作者は、故意や過失によって著作者人格権を侵害した者に著作者の名誉や声望の回復に適当な措置を請求できる。

02. 著作権者は、故意や過失によって著作権を侵害した者に著作権者の名誉や声望の回復に適当な措置を請求できる。

03. 実演家は、故意や過失によって実演家人格権を侵害した者に実演家の名誉や声望の回復に適当な措置を請求できる。

【解答】
01. ○: 著作権法115条(名誉回復等の措置)

02. ×: 著作権法115条(名誉回復等の措置)
著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。

03. ○: 著作権法115条(名誉回復等の措置)

【参考】
著作権侵害 - Wikipedia

著作権法 > 権利侵害 > 相当な損害額の認定

2017-06-15 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作権等
【問題】
01. 著作者人格権の侵害に係る訴訟で損害額の立証が困難な場合、裁判所は相当な損害額を認定できる。

02. 著作権の侵害に係る訴訟で損害額の立証が困難な場合、裁判所は相当な損害額を認定できる。

【解答】
01. ×: 著作権法114条の5(相当な損害額の認定)
著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

02. ○: 著作権法114条の5(相当な損害額の認定)

【参考】
損害賠償 - Wikipedia

著作権法 > 著作隣接権 > 保護期間 > 終期(1)

2017-06-11 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作権等
【問題】
01. 実演に係る著作隣接権の存続期間は、実演家が死亡した年の翌年から起算して70年経過した時点で満了する。

02. レコードに係る著作隣接権の存続期間は、原則として、音が固定された年の翌年から70年経過した時点で満了する。

03. レコードに係る著作隣接権の存続期間は、レコード製作者が死亡した年の翌年から70年経過した時点で満了する。

04. 放送に係る著作隣接権の存続期間は、放送した年の翌年から起算して70年経過した時点で満了する。

05. 有線放送に係る著作隣接権の存続期間は、有線放送した年の翌年から起算して70年を経過した時点で満了する。

【解答】
01. ×: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項1号
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもって満了する。
 1 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時
 (略)

02. ×: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項2号
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもって満了する。
 (略)
 2 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時
 (略)

03. ×: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項2号
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもって満了する。
 (略)
 2 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時
 (略)

04. ○: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項3号

05. ○: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項4号

【参考】
実演の保護期間とは何? - Weblio辞書
レコードの保護期間とは何? - Weblio辞書

著作権法 > 著作隣接権 > 保護期間 > 始期

2017-06-10 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作権等
【問題】
01. 実演に係る著作隣接権の存続期間は、実演を録音・録画した時点から開始する。

02. 映画に出演した俳優の実演に係る著作隣接権の存続期間は、映画が公開された時点から開始する。

03. レコードに係る著作隣接権の存続期間は、他のレコードに複製した時点から開始する。

04. レコードに係る著作隣接権の存続期間は、レコードが発行された時点から開始する。

05. 放送に係る著作隣接権の存続期間は、放送した時点から開始する。

06. 有線放送に係る著作隣接権の存続期間は、有線放送した時点から開始する。

【解答】
01. ×: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)1項1号
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
 1 実演に関しては、その実演を行った時
 (略)

02. ×: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)1項1号
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
 1 実演に関しては、その実演を行った時
 (略)

03. ×: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)1項2号
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
 (略)
 2 レコードに関しては、その音を最初に固定した時
 (略)

04. ×: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)1項2号
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
 (略)
 2 レコードに関しては、その音を最初に固定した時
 (略)

05. ○: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)1項3号

06. ○: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)1項4号

【参考】
実演の保護期間とは何? - Weblio辞書
レコードの保護期間とは何? - Weblio辞書