法務問題集

法務問題集

特許法 > 特許権 > 特許料(2)

2016-06-23 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 特許出願(請求項の数:1)し、補正することなく特許査定の謄本が送達された場合、特許権の設定登録に必要な特許料は何円か?

02. 特許出願(請求項の数:3)し、補正することなく特許査定の謄本が送達された場合、特許権の設定登録に必要な特許料は何円か?

03. 特許出願(請求項の数:4)後に請求項を2つ追加する補正をし、出願から3年後に特許査定の謄本が送達された場合、特許権の設定登録に必要な特許料は何円か?

【参考】
・第1年から第3年まで: 毎年4,300円に1請求項につき300円を加えた額
・第4年から第6年まで: 毎年10,300円に1請求項につき800円を加えた額
・第7年から第9年まで: 毎年24,800円に1請求項につき1,900円を加えた額
・第10年から第25年まで: 毎年59,400円に1請求項につき4,600円を加えた額

【解答】
01. 13,800円(=(4,300円+300円×1請求項)×3年)

02. 15,600円(=(4,300円+300円×3請求項)×3年)

03. 18,300円(=(4,300円+300円×6請求項)×3年)

【参考】
特許料とは何? - Weblio辞書

特許法 > 特許権 > 特許料(1)

2016-06-22 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 特許料は、特許請求の範囲における請求項の数にかかわらず一定である。

02. 特許権の設定登録時の特許料は、原則として、特許公報の発行日から30日以内に納付しなければならない。

03. 特許権の設定登録時には、13年分の特許料を一括納付できる。

04. 特許権の設定登録時に10年分の特許料を納付した場合、これから10年間は何の手続きもしなてよい。

05. 第4年目以後の各年分の特許料は、その年度中に納付しなければならない。

06. 第4年目以降の特許料を納付期間経過後6ヶ月以内に納付する場合、納付すべき特許料の他、特許料の倍額の割増特許料を納付しなければならない。

07. 特許権者以外の者も、特許権者の承諾を得ずに特許料を納付できる。

08. 第11年目以降の特許料の支払いは、減免も猶予もされない。

09. 第11年目以降の特許料の支払いには、追納期間はない。

【解答】
01. ×: 特許法107条(特許料)1項

02. ×: 特許法108条(特許料の納付期限)1項
前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならない。

03. ○: 特許法108条(特許料の納付期限)2項

04. ×: 特許法108条(特許料の納付期限)2項
前条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない

05. ×: 特許法108条(特許料の納付期限)2項
前条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。

06. ×: 特許法112条(特許料の追納)2項
前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。

07. ○: 特許法110条(特許料を納付すべき者の者による特許料の納付)1項

08. ○: 特許法109条(特許料の減免又は猶予)

09. ×: 特許法112条(特許料の追納)

【参考】
特許料とは何? - Weblio辞書

特許法 > 特許権 > 権利侵害 > その他

2016-06-20 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 特許権に係る物を生産している特許権者は、その物に特許表示をしていなければ侵害者等に権利を行使できない。

02. 特許権の侵害者等に権利を行使しようとする特許権者は、特許技術評価書を提示して警告しなければならない。

03. 他人の特許権を侵害した者は、侵害行為に過失があったものと推定される。

04. 特許権の侵害に係る訴訟で特許が特許無効審判で無効にされるべきものと認められた特許権者でも、無効審決が確定しない限って相手方に権利を行使できる。

05. 特許権者の請求によらず、裁判所は特許権を故意に侵害したことで特許権者の業務上の信用を害した者に特許権者の業務上の信用の回復に必要な措置を命令できる。

【解答】
01. ×

02. ×: 実用新案権

03. ○: 特許法103条(過失の推定)

04. ×: 特許法104条の3(特許権者等の権利行使の制限)1項
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない

05. ×: 特許法106条(信用回復の措置)
故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

【参考】
過失の推定とは何? - Weblio辞書
信用回復の措置とは何? - Weblio辞書

特許法 > 特許権 > 実施権 > 通常実施権 > 先使用権

2016-06-16 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 先使用権の成立要件の1つは、発明を公表していることである。

02. 先使用権の成立要件の1つは、発明を公表していないことである。

03. 先使用権の成立要件の1つは、特許権者への対価の支払いである。

04. 先使用権の成立要件の1つは、特許原簿への先使用権の登録である。

05. 特許出願に係る発明の内容を知らずに自ら発明した者は、先使用権を認められ得る。

06. 特許出願に係る発明の内容を知らずに発明した者から知得した者は、先使用権を認められ得る。

07. 特許出願時に発明を現に実施している者は、先使用権を認められ得る。

08. 国内で発明を実施している者は、先使用権を認められ得る。

09. 国内の一部地域でのみ発明を実施している者は、先使用権を認められ得る。

10. 外国で発明を実施している者は、先使用権を認められ得る。

11. 発明の実施である事業をしている者は、先使用権を認められ得る。

12. 発明の実施である事業の準備をしている者は、先使用権を認められ得る。

13. 先使用権は、実施や準備をしている発明や事業の目的の範囲内で認められる。

【解答】
01. ×

02. ×

03. ×

04. ×

05. ○: 特許法79条(先使用による通常実施権)

06. ○: 特許法79条(先使用による通常実施権)

07. ○: 特許法79条(先使用による通常実施権)

08. ○: 特許法79条(先使用による通常実施権)

09. ○: 特許法79条(先使用による通常実施権)

10. ×: 特許法79条(先使用による通常実施権)
特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

11. ○: 特許法79条(先使用による通常実施権)

12. ○: 特許法79条(先使用による通常実施権)

13. ○: 特許法79条(先使用による通常実施権)

【参考】
先使用権とは? - goo国語辞書

特許法 > 特許権 > 消滅

2016-06-11 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 特許権は、存続期間内に消滅し得る。

02. 相続人である権利を主張する者がいない場合、特許権は国庫に帰属する。

【解答】
01. ○: 特許法76条(相続人がない場合の特許権の消滅)他

02. ×: 特許法76条(相続人がない場合の特許権の消滅)
特許権は、民法第952条第2項の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する

【参考】
特許権の消滅とは何? - Weblio辞書