法務問題集

法務問題集

著作権法 > 著作者 > 映画の著作物 > 該否

2017-02-20 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作物等
【問題】
01. 映画の監督は、映画の著作物の著作者に該当し得る。

02. 映画の脚本家は、映画の著作物の著作者に該当し得る。

03. 映画の制作会社は、映画の著作物の著作者に該当し得る。

04. 映画の原作小説の著作者は、映画の著作物の著作者に該当し得る。

【解答】
01. ○

02. ×

03. ○

04. ×

【参考】
映画の著作物の著作者とは何? - Weblio辞書

著作権法 > 著作者 > 映画の著作物 > 定義

2017-02-19 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作物等
【問題】
01. 映画の著作物の著作者は、原則として、映画製作者とする。

02. 映画の著作物の著作者は、原則として、映画製作に係る全員とする。

03. 映画の著作物の著作者は、原則として、映画製作者に映画製作への参加を約束した者である。

04. 職務著作物である映画の著作物の著作者は、法人等である。

【解答】
01. ×: 著作権法16条(映画の著作物の著作者)本文
映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。

02. ×: 著作権法16条(映画の著作物の著作者)本文
映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。

03. ×: 著作権法16条(映画の著作物の著作者)本文
映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。

04. ○: 著作権法16条(映画の著作物の著作者)但書

【参考】
映画の著作物の著作者とは何? - Weblio辞書

著作権法 > 著作者 > 職務著作 > その他

2017-02-18 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作物等
【問題】
01. 派遣社員は、業務に従事する者に該当する。

02. アルバイトは、業務に従事する者に該当する。

03. 社外のカメラマンは、業務に従事する者に該当する。

04. 編集著作物は、職務著作に該当し得る。

05. 職務著作の著作者は、従事者とする。

【解答】
01. ○

02. ○

03. ○

04. ○

05. ×: 著作権法15条(職務上作成する著作物の著作者)1項
法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

【参考】
職務著作 - Wikipedia

著作権法 > 著作者 > 職務著作 > 要件

2017-02-17 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作物等
【問題】
01. 職務著作の要件の1つは、発意性である。

02. 職務著作の要件の1つは、業務従事者性である。

03. 職務著作の要件の1つは、労働時間内での作成である。

04. 職務著作の要件の1つは、作成時特約存在性である。

05. 職務著作の要件の1つは、作成時特約不在性である。

06. 職務著作の要件の1つは、公表時特約不在性である。

07. 職務著作の要件の1つは、法人等の資金に基づくことである。

08. 職務著作の要件の1つは、従事者への対価の支払いである。

09. 職務著作の要件の1つは、従事者への相当な利益の支払いである。

10. 職務著作の要件の1つは、原則として、名義公表性である。

11. プログラムの著作物に係る職務著作の要件の1つは、名義公表性である。

【解答】
01. ○: 著作権法15条(職務上作成する著作物の著作者)1項

02. ○: 著作権法15条(職務上作成する著作物の著作者)1項

03. ×

04. ×

05. ○: 著作権法15条(職務上作成する著作物の著作者)1項

06. ×

07. ×

08. ×

09. ×

10. ○: 著作権法15条(職務上作成する著作物の著作者)1項

11. ×: 著作権法15条(職務上作成する著作物の著作者)2項
法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

【参考】
職務著作 - Wikipedia