【問題】
01. 株式会社は、商号中に株式会社という文字を使用しなければならない。
02. 合名会社は、商号中に合名会社という文字を使用しなければならない。
03. 合資会社は、商号中に合資会社という文字を使用しなければならない。
04. 合同会社は、商号中に合同会社という文字を使用しなければならない。
05. 会社でない者は、名称や商号中に会社であると誤認される恐れがある文字を使用してはならない。
06. 何人も、不正目的で他の会社と同一の商号を使用してはならない。
07. 何人も、不正目的で他の会社と類似の商号を使用してはならない。
08. 会社は、誤認の恐れがある商号の使用によって営業上の利益を侵害した者に侵害の停止を請求できる。
【解答】
01. ○: 会社法6条(商号)2項
02. ○: 会社法6条(商号)2項
03. ○: 会社法6条(商号)2項
04. ○: 会社法6条(商号)2項
05. ○: 会社法7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
06. ○: 会社法8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)1項
07. ○: 会社法8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)1項
08. ○: 会社法8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)2項
【参考】
商号 - Wikipedia
01. 株式会社は、商号中に株式会社という文字を使用しなければならない。
02. 合名会社は、商号中に合名会社という文字を使用しなければならない。
03. 合資会社は、商号中に合資会社という文字を使用しなければならない。
04. 合同会社は、商号中に合同会社という文字を使用しなければならない。
05. 会社でない者は、名称や商号中に会社であると誤認される恐れがある文字を使用してはならない。
06. 何人も、不正目的で他の会社と同一の商号を使用してはならない。
07. 何人も、不正目的で他の会社と類似の商号を使用してはならない。
08. 会社は、誤認の恐れがある商号の使用によって営業上の利益を侵害した者に侵害の停止を請求できる。
【解答】
01. ○: 会社法6条(商号)2項
02. ○: 会社法6条(商号)2項
03. ○: 会社法6条(商号)2項
04. ○: 会社法6条(商号)2項
05. ○: 会社法7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
06. ○: 会社法8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)1項
07. ○: 会社法8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)1項
08. ○: 会社法8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)2項
【参考】
商号 - Wikipedia