【問題】
01. 客から受託した物品を滅失・損傷した場屋営業者は、原則として、損害賠償責任を負う。
02. 客から受託した物品を滅失・毀損した場屋営業者は、不可抗力によることを証明しても、損害賠償責任を負う。
03. 客から受託した物品を滅失・毀損した場屋営業者は、物品の保管に注意を怠らなかったことを証明しても、損害賠償責任を負う。
04. 客から受託した物品を滅失・毀損した場屋営業者は、客が場屋内に携帯した物品について責任を負わない旨を表示していても、損害賠償責任を負う。
05. 客から受託した高価品を滅失・毀損した場屋営業者は、種類や価額を通知されなくとも、損害賠償責任を負う。
06. 場屋営業者が注意を怠ったことで客が寄託せずに場屋内に携帯した物品が滅失・損傷した場合、場屋営業者は損害賠償責任を負う。
07. 客から受託した物品が滅失した時から1年を経過した場合、滅失について善意の場屋営業者の責任に係る債権は時効消滅する。
【解答】
01. ○: 商法596条(場屋営業者の責任)1項
02. ×: 商法596条(場屋営業者の責任)1項
03. ○: 商法596条(場屋営業者の責任)1項
04. ○: 商法596条(場屋営業者の責任)3項
05. ×: 商法597条(高価品の特則)
06. ○: 商法596条(場屋営業者の責任)2項
07. ×: 商法598条(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)1項
【参考】
場屋営業 - Wikipedia
01. 客から受託した物品を滅失・損傷した場屋営業者は、原則として、損害賠償責任を負う。
02. 客から受託した物品を滅失・毀損した場屋営業者は、不可抗力によることを証明しても、損害賠償責任を負う。
03. 客から受託した物品を滅失・毀損した場屋営業者は、物品の保管に注意を怠らなかったことを証明しても、損害賠償責任を負う。
04. 客から受託した物品を滅失・毀損した場屋営業者は、客が場屋内に携帯した物品について責任を負わない旨を表示していても、損害賠償責任を負う。
05. 客から受託した高価品を滅失・毀損した場屋営業者は、種類や価額を通知されなくとも、損害賠償責任を負う。
06. 場屋営業者が注意を怠ったことで客が寄託せずに場屋内に携帯した物品が滅失・損傷した場合、場屋営業者は損害賠償責任を負う。
07. 客から受託した物品が滅失した時から1年を経過した場合、滅失について善意の場屋営業者の責任に係る債権は時効消滅する。
【解答】
01. ○: 商法596条(場屋営業者の責任)1項
02. ×: 商法596条(場屋営業者の責任)1項
旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
03. ○: 商法596条(場屋営業者の責任)1項
04. ○: 商法596条(場屋営業者の責任)3項
05. ×: 商法597条(高価品の特則)
貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
06. ○: 商法596条(場屋営業者の責任)2項
07. ×: 商法598条(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)1項
前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
【参考】
場屋営業 - Wikipedia