【問題】
01. 代理商契約の性質は、民法上の請負である。
02. 取引を代理・媒介した代理商は、会社にその旨を遅滞なく通知しなければならない。
03. 代理商が競業取引をする場合、会社の許可を得なければならない。
04. 代理商が自身のために会社の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
05. 代理商が第三者のために会社の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
06. 代理商が会社の事業と異なる種類の事業をする他社の取締役となる行為は、競業取引に該当する。
07. 取引の代理や媒介で発生した債権の弁済期が到来している場合、原則として、代理商は弁済を受けるまで会社のために自身が占有する物や有価証券を留置できる。
【解答】
01. ×: 委任や準委任
02. ○: 会社法16条(通知義務)
03. ○: 会社法17条(代理商の競業の禁止)1項柱書
04. ○: 会社法17条(代理商の競業の禁止)1項1号
05. ○: 会社法17条(代理商の競業の禁止)1項1号
06. ×: 会社法17条(代理商の競業の禁止)1項2号
07. ○: 会社法20条(代理商の留置権)本文
【参考】
代理商 - Wikipedia
01. 代理商契約の性質は、民法上の請負である。
02. 取引を代理・媒介した代理商は、会社にその旨を遅滞なく通知しなければならない。
03. 代理商が競業取引をする場合、会社の許可を得なければならない。
04. 代理商が自身のために会社の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
05. 代理商が第三者のために会社の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
06. 代理商が会社の事業と異なる種類の事業をする他社の取締役となる行為は、競業取引に該当する。
07. 取引の代理や媒介で発生した債権の弁済期が到来している場合、原則として、代理商は弁済を受けるまで会社のために自身が占有する物や有価証券を留置できる。
【解答】
01. ×: 委任や準委任
02. ○: 会社法16条(通知義務)
03. ○: 会社法17条(代理商の競業の禁止)1項柱書
04. ○: 会社法17条(代理商の競業の禁止)1項1号
05. ○: 会社法17条(代理商の競業の禁止)1項1号
06. ×: 会社法17条(代理商の競業の禁止)1項2号
代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
(略)
2 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
07. ○: 会社法20条(代理商の留置権)本文
【参考】
代理商 - Wikipedia