法務問題集

法務問題集

会社法 > 総則 > 使用人等 > 代理商 ★★

2014-02-13 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 代理商契約の性質は、民法上の請負である。

02. 取引を代理・媒介した代理商は、会社にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

03. 代理商が競業取引をする場合、会社の許可を得なければならない。

04. 代理商が自身のために会社の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。

05. 代理商が第三者のために会社の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。

06. 代理商が会社の事業と異なる種類の事業をする他社の取締役となる行為は、競業取引に該当する。

07. 取引の代理や媒介で発生した債権の弁済期が到来している場合、原則として、代理商は弁済を受けるまで会社のために自身が占有する物や有価証券を留置できる。

【解答】
01. ×: 委任や準委任

02. ○: 会社法16条(通知義務)

03. ○: 会社法17条(代理商の競業の禁止)1項柱書

04. ○: 会社法17条(代理商の競業の禁止)1項1号

05. ○: 会社法17条(代理商の競業の禁止)1項1号

06. ×: 会社法17条(代理商の競業の禁止)1項2号
代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
 (略)
 2 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

07. ○: 会社法20条(代理商の留置権)本文

【参考】
代理商 - Wikipedia

借地借家法 > 借家 > 建物賃貸借の効力 > 造作買取請求権

2014-02-13 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 借主が貸主の同意を得て建物に造作を付加した場合、貸主は契約終了時に造作を買い取らなければならない。

02. 借主が貸主の同意を得て建物に造作を付加した場合、原則として、借主は契約終了時に造作の買い取りを貸主に請求できる。

03. 「借主が貸主の同意を得て建物に造作を付加した場合でも、貸主は契約終了時に造作を買い取らない」という約定は、無効である。

04. 借主が貸主の同意を得て建物に造作を付加したが、借主の賃料不払いを理由として借家契約が解除された場合でも、借主は造作の買い取りを貸主に請求できる。

05. 借主は、貸主の承諾を得て第三者に借家を転貸した。転借人が貸主の同意を得て建物に造作を付加した場合、貸主と借主の間の賃貸借契約が期間の満了によって終了する際に、転借人は造作の買い取りを貸主に請求できる。

【解答】
01. ×

02. ○: 借地借家法33条(造作買取請求権)1項前段

03. ×: 任意規定

04. ×: 最判昭31.04.06 要旨
借家法第5条は、賃借人の債務不履行ないしその背信行為のため賃貸借が解除されたごとき場合には、その適用がないものと解すべきである。

05. ○: 借地借家法33条(造作買取請求権)2項

【参考】
借地借家法 - Wikipedia