法務問題集

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借地借家法 > 総則 > 趣旨

2014-02-01 00:00:00 | 民事法
【問題】
01. 建物所有目的の土地の使用貸借契約には、借地借家法が適用される。

02. 建物所有目的の土地の賃貸借契約には、借地借家法が適用される。

03. 建物賃貸借契約には、原則として、借地借家法が適用される。

04. 一時使用のための建物賃貸借契約には、借地借家法が適用される。

【解答】
01. ×: 借地借家法1条(趣旨)
この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

02. ○: 借地借家法1条(趣旨)

03. ○: 借地借家法1条(趣旨)

04. ×: 借地借家法40条(一時使用目的の建物の賃貸借)
この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない

【参考】
借地借家法 - Wikipedia