【問題】
01. 持分会社は、株式会社、合名会社、合資会社に大別される。
02. 株式会社は、人的会社である。
03. 合名会社は、人的会社である。
04. 合資会社は、人的会社である。
05. 会社法上の社員とは、会社への出資者をいう。
06. 株式会社は、無限責任社員のみから構成される。
07. 合名会社は、無限責任社員のみから構成される。
08. 合資会社は、無限責任社員のみから構成される。
09. 合同会社は、無限責任社員のみから構成される。
10. 会社法施行以前に存在していた有限会社は、会社法施行後も特例有限会社として存続できる。
【解答】
01. ×: 会社法575条(定款の作成)1項
02. ×: 物的会社
03. ○
04. ○
05. ○
06. ×: 会社法104条(株主の責任)
07. ○: 会社法576条(定款の記載又は記録事項)2項
08. ×: 会社法576条(定款の記載又は記録事項)3項
09. ×: 会社法576条(定款の記載又は記録事項)4項
10. ○: 整備法2条(旧有限会社の存続)1項
【参考】
会社 - Wikipedia
01. 持分会社は、株式会社、合名会社、合資会社に大別される。
02. 株式会社は、人的会社である。
03. 合名会社は、人的会社である。
04. 合資会社は、人的会社である。
05. 会社法上の社員とは、会社への出資者をいう。
06. 株式会社は、無限責任社員のみから構成される。
07. 合名会社は、無限責任社員のみから構成される。
08. 合資会社は、無限責任社員のみから構成される。
09. 合同会社は、無限責任社員のみから構成される。
10. 会社法施行以前に存在していた有限会社は、会社法施行後も特例有限会社として存続できる。
【解答】
01. ×: 会社法575条(定款の作成)1項
合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
02. ×: 物的会社
03. ○
04. ○
05. ○
06. ×: 会社法104条(株主の責任)
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
07. ○: 会社法576条(定款の記載又は記録事項)2項
08. ×: 会社法576条(定款の記載又は記録事項)3項
設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
09. ×: 会社法576条(定款の記載又は記録事項)4項
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
10. ○: 整備法2条(旧有限会社の存続)1項
【参考】
会社 - Wikipedia