法務問題集

法務問題集

会社法(2) ★

2014-02-03 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 持分会社は、株式会社、合名会社、合資会社に大別される。

02. 株式会社は、人的会社である。

03. 合名会社は、人的会社である。

04. 合資会社は、人的会社である。

05. 会社法上の社員とは、会社への出資者をいう。

06. 株式会社は、無限責任社員のみから構成される。

07. 合名会社は、無限責任社員のみから構成される。

08. 合資会社は、無限責任社員のみから構成される。

09. 合同会社は、無限責任社員のみから構成される。

10. 会社法施行以前に存在していた有限会社は、会社法施行後も特例有限会社として存続できる。

【解答】
01. ×: 会社法575条(定款の作成)1項
合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

02. ×: 物的会社

03. ○

04. ○

05. ○

06. ×: 会社法104条(株主の責任)
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。

07. ○: 会社法576条(定款の記載又は記録事項)2項

08. ×: 会社法576条(定款の記載又は記録事項)3項
設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

09. ×: 会社法576条(定款の記載又は記録事項)4項
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

10. ○: 整備法2条(旧有限会社の存続)1項

【参考】
会社 - Wikipedia

商法 > 商行為 > 絶対的商行為 ★

2014-02-03 00:00:00 | 商法
【問題】
01. 作業請負は、絶対的商行為に該当する。

02. 場屋取引は、絶対的商行為に該当する。

03. 運送に係る行為は、絶対的商行為に該当する。

04. 撮影に係る行為は、絶対的商行為に該当する。

05. 動産の投機購買は、絶対的商行為に該当する。

06. 動産の投機購買の実行行為は、絶対的商行為に該当する。

07. 動産の投機貸借は、絶対的商行為に該当する。

08. 動産の投機売却は、絶対的商行為に該当する。

09. 取引所での取引は、絶対的商行為に該当する。

10. 不動産の投機購買は、絶対的商行為に該当する。

11. 不動産の投機貸借は、絶対的商行為に該当する。

12. 商業証券に係る行為は、絶対的商行為に該当する。

13. 有価証券の投機購買は、絶対的商行為に該当する。

14. ガスの供給に係る行為は、絶対的商行為に該当する。

15. 電気の供給に係る行為は、絶対的商行為に該当する。

【解答】
01. ×: 商法502条(営業的商行為)本文5号
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
 (略)
 5 作業又は労務の請負
 (略)

02. ×: 商法502条(営業的商行為)本文7号
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
 (略)
 7 客の来集を目的とする場屋における取引
 (略)

03. ×: 商法502条(営業的商行為)本文4号
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
 (略)
 4 運送に関する行為
 (略)

04. ×: 商法502条(営業的商行為)本文6号
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
 (略)
 6 出版、印刷又は撮影に関する行為
 (略)

05. ○: 商法501条(絶対的商行為)1号

06. ○: 商法501条(絶対的商行為)1号

07. ×: 商法502条(営業的商行為)本文1号
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
 1 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
 (略)

08. ○: 商法501条(絶対的商行為)2号

09. ○: 商法501条(絶対的商行為)3号

10. ○: 商法501条(絶対的商行為)1号

11. ×: 商法502条(営業的商行為)本文1号
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
 1 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
 (略)

12. ○: 商法501条(絶対的商行為)4号

13. ○: 商法501条(絶対的商行為)1号

14. ×: 商法502条(営業的商行為)本文3号
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
 (略)
 3 電気又はガスの供給に関する行為
 (略)

15. ×: 商法502条(営業的商行為)本文3号
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
 (略)
 3 電気又はガスの供給に関する行為
 (略)

【参考】
商行為 - Wikipedia