法務問題集

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会社法 > 総則 > 使用人等 > 使用人 ★

2014-02-12 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. 事業に係るある種類や特定の事項を受任した使用人は、会社にその事項に係る包括的代理権を有する。

02. 事業に係るある種類や特定の事項を受任した使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。

03. 事業に係るある種類や特定の事項を受任した使用人は、取締役に事業の報告をいつでも請求できる。

04. 物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、原則として、店舗にある物品の販売等をする権限を有するものとみなされる。

05. 物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、相手方が悪意でも、店舗にある物品の販売等をする権限を有するものとみなされる。

【解答】
01. ○: 会社法14条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)1項

02. ○: 会社法14条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)2項

03. ×

04. ○: 会社法15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)本文

05. ×: 会社法15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)但書
相手方が悪意であったときは、この限りでない

【参考】
商業使用人 - Wikipedia

商法 > 商行為 > 仲立営業 ★★

2014-02-12 00:00:00 | 商法(2020年)
【問題】
01. 仲立人とは、他人間の商行為の媒介を業とする者をいう。

02. 他人間の婚姻の媒介を業とする者は、仲立人に該当する。

03. 仲立契約は、仲立人が委託者との間で契約書を作成し、委託者に交付することで成立する。

04. 仲立契約の性質は、民法上の請負である。

05. 競業取引をしようとする仲立人は、委託者の許可を得なければならない。

06. 仲立人は、媒介で成立した行為について当事者のために給付を当然に受けられる。

07. 媒介に係る行為について見本を受け取って保管した仲立人は、当事者に保管に係る報酬を請求できる。

08. 媒介に係る行為が成立する場合、仲立人は結約書を作成して署名等をし、各当事者に事前に交付しなければならない。

09. 各当事者の氏名や名称は、結約書の記載事項である。

10. 仲立人は、帳簿に結約書の記載事項を記載しなければならない。

11. 当事者は、仲立人が媒介で当事者のために成立させた行為に係る帳簿の謄本の交付を請求できる。

12. 当事者から相手方に氏名や名称を示してはならない旨を命令された仲立人は、結約書や帳簿の謄本にその氏名や名称を記載できない。

13. 一方当事者の氏名や名称を他方当事者に示さなかった仲立人は、取引の成立後相当の期間内に一方当事者の氏名や名称を他方当事者に示せば、他方当事者に自ら履行する責任を負わない。

14. 当事者間の商行為を媒介したが、当事者間に商行為が成立しなかった場合でも、仲立人は報酬を請求できる。

15. 媒介した取引の一方当事者のみから媒介を受託していた場合でも、仲立人は他方当事者に報酬の半額を請求できる。

【解答】
01. ○: 商法543条(定義)

02. ×: 商法543条(定義)
この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。

03. ×: 諾成契約

04. ×: 委任や準委任

05. ×: 代理商

06. ×: 商法544条(当事者のために給付を受けることの制限)本文
仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない

07. ×

08. ×: 商法546条(結約書の交付義務等)1項柱書
当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。

09. ○: 商法546条(結約書の交付義務等)1項1号

10. ○: 商法547条(帳簿記載義務等)1項

11. ○: 商法547条(帳簿記載義務等)2項

12. ○: 商法548条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)

13. ×: 商法549条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)
仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う

14. ×: 商法550条(仲立人の報酬)1項
仲立人は、第546条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない

15. ○: 商法550条(仲立人の報酬)2項

【参考】
仲立人 - Wikipedia