【問題】
01. 荷送人から請求された運送人は、荷送人に送り状を交付しなければならない。
02. 運送品を滅失・損傷・延着した運送人は、原則として、損害賠償責任を負う。
03. 運送品を滅失・損傷・延着した運送人は、運送品の受り取りや運送、保管、引き渡しに注意を怠らなかったことを証明しても、損害賠償責任を負う。
04. 高価品を滅失・損傷・延着した運送人は、種類や価額を通知されなくとも、損害賠償責任を負う。
【解答】
01. ×: 商法571条(送り状の交付義務等)1項柱書
02. ○: 商法575条(運送人の責任)本文
03. ×: 商法575条(運送人の責任)但書
04. ×: 商法577条(高価品の特則)1項
【参考】
運送営業 - Wikipedia
01. 荷送人から請求された運送人は、荷送人に送り状を交付しなければならない。
02. 運送品を滅失・損傷・延着した運送人は、原則として、損害賠償責任を負う。
03. 運送品を滅失・損傷・延着した運送人は、運送品の受り取りや運送、保管、引き渡しに注意を怠らなかったことを証明しても、損害賠償責任を負う。
04. 高価品を滅失・損傷・延着した運送人は、種類や価額を通知されなくとも、損害賠償責任を負う。
【解答】
01. ×: 商法571条(送り状の交付義務等)1項柱書
荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
02. ○: 商法575条(運送人の責任)本文
03. ×: 商法575条(運送人の責任)但書
運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
04. ×: 商法577条(高価品の特則)1項
貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
【参考】
運送営業 - Wikipedia