法務問題集

法務問題集

会社法 > 総則 > 通則 > 定義 > 子会社 ★★

2014-02-05 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. A社がB社の総株主の議決権の過半数を保有している場合、原則として、B社はA社の子会社に該当する。

02. A社がB社の総株主の議決権の過半数を保有していない場合、B社はA社の子会社に該当し得ない。

03. A社がB社の経営を支配している場合、原則として、B社はA社の子会社に該当する。

04. A社がB組合の財務や事業の方針の決定を支配している場合、原則として、B組合はA社の子会社に該当する。

05. A社がB社の全株式を取得してB社がA社の子会社となった場合、B社の子会社C社はA社の子会社に該当する。

06. A社の子会社B社がC社の全株式を取得し、C社がB社の子会社となった場合、C社はA社の子会社に該当する。

【解答】
01. ○: 会社法2条3号「子会社」

02. ×: 会社規3条(子会社及び親会社)3項2号、3号

03. ○: 会社法2条3号「子会社」

04. ○: 会社規3条(子会社及び親会社)1項

05. ○: 会社法2条3号「子会社」

06. ○: 会社法2条3号「子会社」

【参考】
子会社 - Wikipedia

商法 > 商行為 > 総則 > 代理 ★

2014-02-05 00:00:00 | 商法(2020年)
【問題】
01. 商行為の代理人が顕名をせずにした意思表示の効力は、原則として、本人に発生する。

02. 商行為の代理人が顕名をせずに意思表示をした場合、相手方は代理人に履行を請求できない。

03. 本人が死亡した場合、商行為の委任による代理権は消滅する。

【解答】
01. ○: 商法504条(商行為の代理)本文

02. ×: 商法504条(商行為の代理)但書
相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない

03. ×: 商法506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない

【参考】
代理 (日本法) - Wikipedia