【問題】
01. A社がB社の総株主の議決権の過半数を保有している場合、原則として、B社はA社の子会社に該当する。
02. A社がB社の総株主の議決権の過半数を保有していない場合、B社はA社の子会社に該当し得ない。
03. A社がB社の経営を支配している場合、原則として、B社はA社の子会社に該当する。
04. A社がB組合の財務や事業の方針の決定を支配している場合、原則として、B組合はA社の子会社に該当する。
05. A社がB社の全株式を取得してB社がA社の子会社となった場合、B社の子会社C社はA社の子会社に該当する。
06. A社の子会社B社がC社の全株式を取得し、C社がB社の子会社となった場合、C社はA社の子会社に該当する。
【解答】
01. ○: 会社法2条3号「子会社」
02. ×: 会社規3条(子会社及び親会社)3項2号、3号
03. ○: 会社法2条3号「子会社」
04. ○: 会社規3条(子会社及び親会社)1項
05. ○: 会社法2条3号「子会社」
06. ○: 会社法2条3号「子会社」
【参考】
子会社 - Wikipedia
01. A社がB社の総株主の議決権の過半数を保有している場合、原則として、B社はA社の子会社に該当する。
02. A社がB社の総株主の議決権の過半数を保有していない場合、B社はA社の子会社に該当し得ない。
03. A社がB社の経営を支配している場合、原則として、B社はA社の子会社に該当する。
04. A社がB組合の財務や事業の方針の決定を支配している場合、原則として、B組合はA社の子会社に該当する。
05. A社がB社の全株式を取得してB社がA社の子会社となった場合、B社の子会社C社はA社の子会社に該当する。
06. A社の子会社B社がC社の全株式を取得し、C社がB社の子会社となった場合、C社はA社の子会社に該当する。
【解答】
01. ○: 会社法2条3号「子会社」
02. ×: 会社規3条(子会社及び親会社)3項2号、3号
03. ○: 会社法2条3号「子会社」
04. ○: 会社規3条(子会社及び親会社)1項
05. ○: 会社法2条3号「子会社」
06. ○: 会社法2条3号「子会社」
【参考】
子会社 - Wikipedia