法務問題集

法務問題集

商法 > 商行為 > 寄託 > 倉庫営業 ★★

2014-02-17 00:00:00 | 商法(2020年)
【問題】
01. 倉庫営業者には、寄託物の留置権が認められている。

02. 寄託者は、倉庫営業者の営業時間内は寄託物の見本の提供をいつでも請求できる。

03. 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は寄託物の見本の提供をいつでも請求できる。

04. 寄託物の保管に注意を怠らなかったことを証明した倉庫営業者は、その滅失や損傷について損害賠償責任を免れる。

05. 「寄託物の保管に注意を怠らなかったことを寄託者が証明しない限り、倉庫営業者はその滅失や損傷について損害賠償責任を免れる」という約定は、無効である。

06. 倉庫営業者は、契約の成立時に寄託者等に保管料等の支払いを請求できる。

07. 倉庫営業者は、寄託物の一部の出庫時には寄託者等に保管料等の支払いを請求できない。

08. 寄託者が請求した場合、倉庫営業者は寄託物をいつでも返還しなければならない。

09. 保管期間の約定がない場合、原則として、倉庫営業者は入庫日から6ヶ月経過後でなければ寄託物を返還できない。

10. 保管期間の約定がない場合、止むを得ない事由があるときでも、倉庫営業者は入庫日から6ヶ月経過後でなければ寄託物のを返還できない。

11. 倉庫証券が発行された場合、寄託者は証券と引き換えでなければ寄託物の返還を請求できない。

12. 寄託物が種類物である場合、倉庫営業者は出庫時に寄託者に寄託物と種類や品質、数量が同じ物を返還できる。

13. 寄託者が寄託物の受領を拒否した場合、倉庫営業者は寄託物を供託できる。

14. 寄託者が寄託物の受領を拒否した場合、倉庫営業者は相当の期間を設定して催告した後に寄託物を競売できる。

15. 寄託物の損傷について善意の倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫日から1年間行使しない場合、時効消滅する。

【解答】
01. ○

02. ○: 商法609条(寄託物の点検等)

03. ○: 商法609条(寄託物の点検等)

04. ○: 商法610条(倉庫営業者の責任)

05. ×: 任意規定

06. ×: 商法611条(保管料等の支払時期)本文
倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用の支払を請求することができない。

07. ×: 商法611条(保管料等の支払時期)但書
寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる

08. ×: 商法612条(寄託物の返還の制限)本文
当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から6箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない

09. ○: 商法612条(寄託物の返還の制限)本文

10. ×: 商法612条(寄託物の返還の制限)但書
やむを得ない事由があるときは、この限りでない

11. ○: 商法613条(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)

12. ×: 消費寄託

13. ○: 商法524条(売主による目的物の供託及び競売)1項前段準用

14. ○: 商法524条(売主による目的物の供託及び競売)1項前段準用

15. ○: 商法617条(倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効)1項

【参考】
倉庫営業 - Wikipedia