いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

平成最後の日(高額療養費制度について学習)

2019-04-30 10:44:06 | 社会保障制度
2019年4月30日(雨)

朝から雨が降ってます。 今日のこの地方の天気は、前線を伴った低気圧の影響によりおおむね雨で、昼過ぎから次第に曇りとなるようです。

平成最後の日は雨のち曇りで幕を閉じますね。

ゴールデンウィークも3日が過ぎて残り7日ですね。 退院後の術部に負担を掛けない生活も3日を経過、ゴールデンウィーク期間全てが控える期間となってます。

病院で過ごした15日間と同じ生活習慣が更に10日間続くことになります。

昭和の時代が長く続いたので、平成も同様に思っていたから人生は2つの元号で閉じると思っていました。

特に意識するところではないので、冷静に令和を迎えることになります。

空き時間(暇な時間)を利用して、「高額療養費制度」について学習してみる。

※高額療養費の支給について

病院の窓口で支払った医療費の自己負担が、1か月(同一月内)に一定の額(自己負担限度額といいます)を超えたときは、あとでその超えた額が国民健康保険から高額療養費として、世帯主に対して支給されます。

但し、入院中の食費や居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用は高額療養費の対象となりません。

70歳未満の方の自己負担限度額

※年間所得

療養を受けた月が毎年8月から12月は前年中の所得、1月から7月は前々年の所得(退職所得を除く)を合計した金額から基礎控除額(33万円)を引いたものをいい、擬制世帯主(加入者でない世帯主)を除くすべての世帯員の所得を合算します。

なお、所得を申告されていない方については、正しい区分にならない場合があります。

今回の入院手術について当てはめて概算を行ってみる。

療養を受けた月が4月なので、前々年(2017年)の世帯の所得で区分を判断することになる。

現在加入をしているのが国保なので年間所得210万~600万円の区分に該当する。

ひと月あたりの自己負担限度額を計算式は

80,100+(医療費-267,000)×1%

※医療費

自己負担分(1割から3割)ではなく、保険診療に要した費用の総額(10割)のことです。

・医療費入院治療費請求書

保険点数×10円の396,450が医療費(総額10割)となる。

で3割負担なので保険適用点数は(396,450×0.3)118,935となります。

①ひと月あたりの自己負担限度額

80,100円+(396,450円-267,000円)×0.01=81,395円

②高額療養費

118,935(保険適用点数)-81,395円=37,545円

※高額療養費の支給通知

高額療養費に該当する場合には、診療月のおおむね3か月から4か月後に「お知らせ」をお送りしています。

※高額療養費の申請手続き

「お知らせ」が届いたら下記のものをお持ちのうえ、区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係の窓口で申請手続きをしてください。

手続きすると、後日指定の口座に振込いたします。

・申請時にお持ちいただくもの

1.お知らせ

2.印鑑(スタンプ印を除く)

3.保険証

4.対象となる医療費の領収書

5.口座番号のわかるもの(通帳など(注8)世帯主名義のものに限る)

7月か8月に「お知らせ」が届くようです。

さて、37,545円の予想金額は実際にはどうなるのでしょうか。

また、「お知らせ」は届くのでしょうか。

結果は4ヶ月後か・・・・・・・

コメント
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