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ウチの農業部門でもラオス人を雇用できる?! 注目の2019年4月施行!改正入管法

2018-12-11 20:23:46 | ダイバーシティ
改正入管法が成立。
どうやら「農業」にも外国人の単純労働の受け入れが認められる?
今回は今とても気になる!2019年4月よりスタートする改正入管法を緊急レポート◎

■2019年4月施行!入管法改正の背景と経緯
昨今より、深刻な人手不足に対応するため、度重なる日本の出入国管理制度の見直しがなされてきました。
そして、深刻度が極めて高いと考えられる14業種において、この問題に対応するため、「一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる」という趣旨の下、在留資格「特定技能」を新設し外国人労働者の受け入れを拡大、2019年4月より施行されます。
従来、認めてこなかった単純労働分野への受け入れに道を開き、日本の外国人労働者政策の大転換です。


■新設!在留資格「特定技能」とは?
新たに在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」の2段階が設けられます。
「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人には「1号」を与える。最長5年の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格すれば得られます。
在留期間は通算5年。家族の帯同は認めない。
「農業」や「介護」など14業種での受け入れを想定されています。
さらに高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ人に与える「2号」は1~3年ごとなどの期間の更新ができる。
更新時の審査を通過すれば更新回数に制限はなく、事実上の永住も可能となる。配偶者や子どもなどの家族の帯同も認める。

■気になる!対象業種は?
特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」と対象職種が異なります。

【特定技能1号】
「農業」の他
建設業
外食
介護
宿泊業
造船
ビルクリーニング
素形材産業
産業機械製造
電気および電子機器関連産業
自動車整備業
航空業
漁業
飲食料品製造業

【特定技能2号】
対象職種未定 ※制度開始後数年間は受け入れしないことも検討されています。

※在留資格「介護」への移行は別途検討事項。



■これからどうなる?日本の外国人雇用事情!

1号での受け入れ人数は5年間で最大34万5150人を想定。
1号による在留者数などを踏まえ、2号へ移行するための試験整備などに着手するとしている。
また、政府は、外国人の日本語習得支援や生活相談窓口の設置など総合的対応策にも乗り出すとしている。

…ということで 2019年4月より

農業経営を営む皆さんにも外国人技能実習生とは異なる形で 広く外国人の受け入れへの道が開かれます!

今回は この改正入管法で何が起きるの?といった概要の部分をお伝えさせていただきましたが 今後引き続きこちらで詳細をレポートしていきます。



近い未来。ますます日本に外国人の方が増えてくることは確実です。
マイナスなイメージも少なからず日本にはある外国人雇用ですが
ダイバーシティ経営!
国境を越えて次世代の傍を楽に。
笑顔を生み出せるような経営のカタチを目指す企業への変容を後押しできるよう
組織の土壌を耕すココロミを考えておりますので、外国人雇用を進め更なる発展を志す経営者がおりましたら是非お話をお聞かせください◎