1歳未満の子供(法律上の親子関係にある子供)を持つ雇用労働者に対し、育児のために一定期間(子供が生まれた日から1歳の誕生日の前日までが最長である)に与えられる休業のことである。子供を養育する労働者の雇用継続を図り、職業生活と家庭生活の両立を図ることを目的にした「育児休業又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成7年)により保障されている。
なお、この場合の雇用労働者とは男女を問わないし、実子であるか養子であるかも問わない。さらに、家族などで、事実上、この世話が可能な者がいてもそれに関係なく取得することができる。また、日々雇用される者は対象とならない。雇用保険加入者に対しては、休業前の賃金の25%相当額が育児休業給付金として雇用保険から支給される。事業主は育児休業の申し出を拒否することはできず、解雇等の不利益な取り扱いを行うことを禁止している。
期間雇用者については、同一事業主に引き続き1年以上雇用されていて、子が1歳に達する日から1年以内に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者は除かれるが、引き続き雇用される者は対象となる。
休業期間は産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含まない。ただし次の事情がある場合には、1歳6ヶ月まで取得できる。
1.保育所に入所を希望し、申し込んでいるが入所ができない場合
2.この養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合
また、配偶者と交代で行う場合には育児休業を取得することができる。ただし、1人の子について1回限りである。
育児休業給付制度を具体的に述べると、
1.短時間労働被保険者を含む一般被保険者
2.育児休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上ある。
3.育児従業開始から1ヶ月ごとの区切りである支給単位期間に、休業日が20日以上ある。
4.至急単位期間に置いて、休業開始時の賃金に比べ、80%未満の賃金で雇用されている。
以上4項目をすべてを満たす必要がある。
なお、公務員の場合は、子が3歳に達するまで育児休業することができる。