商業貨物を輸入されていると、関税や消費税の納付が必須です。
一般の輸入通関の手続きとしては①普通に、引取りのための輸入申告と納税申告を同時にする「一般申告」と②引取りの申告をして貨物を引き取り、その後納税申告をする「簡易申告」制度があります。
また、納期限延長(延納)方式は「個別」と「包括」と「特例延長」があります。
それで、7月1日に、輸入貨物が到着して即日申告して、許可を受けて引き取るというケースでは、先ほどの①と②の通関手続きによる場合は、ぎりぎり、いつまでに納税すればいいんでしょう。
ケース2 簡易申告の場合
ご存知のように、「簡易申告」制度は、コンプライアンスの優れた者として、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた輸入者(特例輸入者)については、輸入申告と納税申告を分離し、納税申告の前に貨物を引き取ることができる制度です(関税法第7条の2)。
納税申告は、1月分について翌月末日までに行います。
つまり上記の例では、7月1日に輸入していますから、8月31日までに「特例申告書」で、納税のための申告をする必要があります。
一方、簡易申告の延納は、特例延長方式といわれ(関税法9条の2第三項)、特例申告書の提出期限(8月31日)から2ヶ月以内の納期限延長が認められます。
つまり、8月31日から2ヶ月以内の10月30日が最終期限です。あれ!包括延長の場合と1日違いますね。う~んそうなのかな???
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さて三連休。7月16日は、京都・祇園祭りの宵山です。台風一過の晴れとなるでしょうか。
ちょうちんの灯りがついて、祭りの雰囲気が一気に高まり、多くの人が浴衣姿で集まり”コンチキチン”、”ちまきどうですかぁ~”の声が聞こえます。
一般の輸入通関の手続きとしては①普通に、引取りのための輸入申告と納税申告を同時にする「一般申告」と②引取りの申告をして貨物を引き取り、その後納税申告をする「簡易申告」制度があります。
また、納期限延長(延納)方式は「個別」と「包括」と「特例延長」があります。
それで、7月1日に、輸入貨物が到着して即日申告して、許可を受けて引き取るというケースでは、先ほどの①と②の通関手続きによる場合は、ぎりぎり、いつまでに納税すればいいんでしょう。
ケース2 簡易申告の場合
ご存知のように、「簡易申告」制度は、コンプライアンスの優れた者として、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた輸入者(特例輸入者)については、輸入申告と納税申告を分離し、納税申告の前に貨物を引き取ることができる制度です(関税法第7条の2)。
納税申告は、1月分について翌月末日までに行います。
つまり上記の例では、7月1日に輸入していますから、8月31日までに「特例申告書」で、納税のための申告をする必要があります。
一方、簡易申告の延納は、特例延長方式といわれ(関税法9条の2第三項)、特例申告書の提出期限(8月31日)から2ヶ月以内の納期限延長が認められます。
つまり、8月31日から2ヶ月以内の10月30日が最終期限です。あれ!包括延長の場合と1日違いますね。う~んそうなのかな???
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![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/58/4e/e47128ea60978dc5a81364a464d8bc43.jpg)
ちょうちんの灯りがついて、祭りの雰囲気が一気に高まり、多くの人が浴衣姿で集まり”コンチキチン”、”ちまきどうですかぁ~”の声が聞こえます。
特例申告の延納、初日不算入で10月31日までじゃなかったでしたっけ?
今年は本試験は神戸、大阪の両会場応援に行くつもりです。
頑張ってくれるのはもちろん、本人以外ないけれど七夕の短冊に
「生徒合格祈願」・・たまに他力本願。
明日の講義、雨はどうかな?
月曜は祝日だから午前中の講義です。
ありがとうございます。そうですね、確か一般の延納と同じにしてたはずだけどと記憶してたので変だなと思っていました。
翌日から起算でしたね。
関西の風はどうかな?私は、熊野古道の方面を予定していましたが、やむを得ず断念です。
3連休は近場で楽しみます。