かずさんの、ふらり日々是好日の記

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628 開港の指定基準?

2009-04-02 | 関税法一般
ぶるぶる朝の通勤は寒い寒い風が吹いた一日でした。今年の桜は足どまりしての進行です。

 左のコメント欄に出ていますが、読者の方からの質問で、日本で新造船した船に対する、とん税又は不開港出入許可手数料の負担が、造船所の所在が開港か不開港かで異なるのは何故?というへ~というような疑問を考えていたら、4月1日に大分県中津港が、開港に指定されたとの報がありました。

 日本で118番目の開港ということですが、実は、どういう基準で開港に指定されるかは関税法令には何も書いていません。しいて言えば、関税法第2条1項11号で、「「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。」と規定していますから、入国者数とかは関係なさそうだとか、遠洋漁業の漁船がいくら多くなっても開港にはならないんだろうなと言うことは分かります。

 ただ、関税法施行令の第1条3項には、閉港基準とも言うべき、1年又は2年間の輸出入等の数値が規定されています。注目されるのは、この数字を下回ると、「・・・開港でなくなる」と自動的に閉港になってしまうことです。と言うことは、開港には、少なくともこの閉港基準はらく~に上回る必要はあるでしょう。

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 高度成長期は、あちらこちらでコンビナートが作られ輸出入を伴う企業が立地したため、開港指定も増えましたが、近年では珍しいことです。
 どんな企業の貨物が輸出入されるんだろうなと思って、大分県の港湾資料を見ると、2006年取り扱い実績は、内貿が殆どで、外貿は輸入がごくわずかだけです。

 もしかしたら近くで2004年にダイハツ九州が立地しましたので、自動車の輸出が中津港から行なわれるようになったのでしょうか?それとも、別の貨物が輸出入されるのでしょうか?

そうそう、自動車の輸出は、輸出申告時に本船扱いの適用を受けることができます。(関税法基本通達67の2-1-1参照)、ただし、その適用を受けるためには、専用船による輸出などいくつか要件がありますが・・・。

1858年の日米修好通商条約で5つの港が開港してから去年は150周年でした。
函館・新潟・横浜・神戸・長崎の各港ですが、今でも新潟を除く港には、税関の管区機関が置かれています。

写真は、五つの港の都市のものですが、どれがどの港か分かりますか?






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