かずさんの、ふらり日々是好日の記

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690 税関による外国貿易船の船内検査

2009-07-08 | 関税法一般
報道されているように、昨日、北朝鮮の貨物検査特例法案が衆議院に提出されました。
 
これは、北朝鮮の核実験等に対する非軍事的制裁措置として、国連加盟国に自国領域内や公海での北朝鮮船舶の貨物検査を要請する安保理決議1874(6月採択)の「実効性を確保」することを目的にしています。

未だ、法案は見ていませんが、日経の報道によれば、洋上は海上保安庁、港湾や空港では税関にそれぞれ検査を実施させる内容で、検査は核・ミサイル関連物質などを積載している「相当な理由がある」場合に実施するとのことです。

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そこで、この特例法の内容の紹介は別の機会に譲るとして、現行関税法によって税関が日常的に行なっている外国貿易船の船内検査について、関税法の規定を見てみましょう。

船舶代理店で仕事をされている方は良くご存知ですが、外国貿易船が日本の港に入港すると、日常的に税関職員による船内検査が行なわれています。その頻度は、以前とは減っているようですが、ごくまれということでは無いようです。

この船内検査の主目的は、密輸入するために麻薬、銃砲などが船内に隠匿されていないかどうかを日常的に検査するものですが、このような検査を関税法ではどの国と限らず一般的に行なえるように、税関職員に権限が与えられています。

具体的には、関税法105条第一項第1号の規定、・・・外国貿易船、外国貿易船に積まれている貨物について、質問し、検査し、関係書類を提示させ・・・・ に根拠を置いています。

この質問検査権は、輸出入者の事務所に赴いての事後調査などと同じ条文のもので、関税法が税関手続きについての一般法であることからのものです。北朝鮮の船が日本の港に入港していた頃には、この権限を背景に検査したことがあるのではないかと想像できます。

ただし、この105条の検査は任意のもので、ときどきテレビで見ます覚せい剤が発見された船を強制捜査するような裁判官の許可状を背景にするようなものではありません。

このため、船内検査をしようとして船長の同意が得られなかった時には、検査できないことになりますが、そのようなことが生じないよう、関税法第114条の2第10号において「第105条第一項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者について、1年以下の懲役又は50万円以上の罰金に処す。」との間接強制の規定が置かれています。

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また、報道では、公正取引委員会が7月7日に、郵船航空サービス、西日本鉄道、バンテック、ケイラインロジステクス、日新が求めていた、の排除措置命令や課徴金納付命令に対する審判手続きを開始すると通告したとのことです。
この問題は、フォワーダーによってまだら模様の対応となっているようです。

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七夕の昨夜は、すっきりした空で彦星と織姫のランデブーを楽しめませんでしたね。
沖縄は梅雨明けしていますが、早く日本列島もこんな空になってもらいたいものです。



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