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知っ得・建築法規「R5年二級建築士試験問題の要点整理」⑫最終回

2023-10-09 08:47:03 | ビジネス・教育学習
◇来年度の二級建築士試験対策として、本年度(R5年)の問題の要点を整理していきます。
◇R5年試験問題と正答表については「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.をご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題の要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を一読してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇R5年の問題(No.23)「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の問題」の要点整理
 ※「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を「法律」と称して解説する。
 イ.正しい。施行令18条2項二号イ:条文通り(法令集の条文参照)。
 ロ.正しい。法律2条二十号、同令6条十号、同規則3条二号:建築物特定施設として定義されている。
 ハ.誤り。法律2条十九号、同令5条六号、法律14条1項、同令9条:用途上は「特別特定建築物」に該当するが、「建築物移動等円滑化基準」への適合義務が課せられて
  いるのは、増築、改築、用途変更の場合には、その該当する用途に係る部分の床面積の合計が「2,000㎡以上」のものに対してであり、設問の床面積250㎡の店舗併用
  住宅は、適合義務の対象ではない。
 二.誤り。法律18条:主務省令(規則11条)に定める軽微な変更を除き、計画変更については、「所管行政庁の認定」を受ける必要があり、「市町村長への届け出」では
  ない。なお「所管行政庁」とは、法律2条二十二号において「建築主事を置く市町村又は・・・」と、定義されている。

◇R5年の問題(No.24)「「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」」の要点整理
 ※「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「法律」と称して解説する。
 1.正しい。法律18条一号、令7条1項二号:条文通り(条文参照)。
 2.誤り。法律19条1項、同1項一号、同令8条1項:「その工事に着手する日の21日前までに」が正しく、「7日前まで」ではない。
 3.正しい。法律2条1項二号:条文通り(条文参照)。
 4.正しい。法律34条1項:条文通り(条文参照)。
 5.正しい。法膣6条2項:条文通り(条文参照)。

◇R5年の問題(No.25)「その他建築関連法規の問題」の要点整理
 1.正しい。民法234条1項:条文通り(条文参照)。
 2.正しい。住宅の品質確保の促進等に関する法律2条2項:条文通り(条文参照)。
 3.誤り。景観法18条1項:景観行政団体がその届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
 4.正しい。建築物の耐震改修の促進に関する法律14条一号、同令6条2項一号:条文通り(条文参照)。
 5.正しい。建設業法26条1項:条文通り(条文参照)。

2023年10月9日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得・建築法規「R5年二級建築士試験問題の要点整理」⑪

2023-10-08 09:15:30 | ビジネス・教育学習
◇来年度の二級建築士試験対策として、本年度(R5年)の問題の要点を整理していきます。
◇R5年試験問題と正答表については「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.をご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題の要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を一読してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇R5年の問題(No.21)「建築士法の問題(1)」の要点整理
 1.正しい。士法23条1項:他人の求めに応じ報酬を得て、建築士事務所の登録を受けなければできない、業として行う建築物等に関する業務には、次のようなものが規 
  定されている。
 ・設計、工事監理:士法18条(設計及び工事監理)
 ・建築工事契約に関する事務:士法21条(その他の業務)
 ・建築工事の指導監督:士法21条(その他の業務)
 ・建築物に関する調査若しくは鑑定:士法21条(その他の業務)
 ・建築物の法令、条例に基づく手続きの代理:士法21条(その他の業務)
 2.正しい。士法24条の7:重要事項の説明等(条文参照)。
 3.正しい。士法24条4項、5項:管理建築士としての責務が士法24条4項に規定され、それを受けて5項で、開設者の責務として規定されている。
 4.正しい。士法24条の9:開設者に課せられている、保険契約の締結等の努力義務の規定。
 5.誤り。士法24条の6、同規則22条の2第5項:当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない期間は、「書類
  を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間」である。ちなみに「15年」という数字は、士法24条の4に基づく帳簿と図書の保存期間である。
 ※数値が絡む規制問題は、法令集との照合が大切です。

◇R5年の問題(No.22)「建築士法の問題(2)」の要点整理
 1.正しい。士法40条十四号:設問の記述は、士法24条の6の規定違反である。
 2.誤り。士法3条1項二号:軒の高さが9mを超えるものは、一級建築士でなければ設計することができない規模であり、軒の高さ10mの建築物は、二級建築士では設
  計できない。
 ※数値が絡む規制問題は、法令集との照合が大切です。
 3.正しい。士法24条1項:条文通り(条文参照)。
 4.正しい。士法24条3項、同二号:条文通り(条文参照)。
 5.正しい。士法20条:業務に必要な表示行為(条文参照)。

2023年10月8日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得・建築法規「R5年二級建築士試験問題の要点整理」⑩

2023-10-07 09:06:08 | ビジネス・教育学習
◇来年度の二級建築士試験対策として、本年度(R5年)の問題の要点を整理していきます。
◇R5年試験問題と正答表については「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.をご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題の要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を一読してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇R5年の問題(No.18)「高さ制限の図形問題」の要点整理
 ①道路斜線制限:法56条1項一号、法別表第3
 ・(に)欄より、第一種中高層住居専用地域の斜線勾配:1.25
 ・(幅員12m未満の道路容積率)4×4/10=16/10 > 20/10 (道路容積率を採用)
 ・(は)欄より、第一種中高層住居専用地域(容積率20/10以下)の適用距離:20m
 ・建物後退による緩和(法56条2項):3m(東側)
 ・道路面と敷地に高低差がある場合の措置(法56条6項、令135条の2第1項)
  ⇒ 1mを減じたもの1/2だけ高い位置にあるものとする。
  ⇒(1.4-1)÷2=0.2m(道路面を上げる)⇒1.4-0.2=1.2m
 ・建築物の高さの算定は、地盤面からの高さによる(令2条1項六号)
 ・東側道路斜線:(3+4+3)×1.25-1.2(宅盤差)=11.3m
  ⇒ ちなみに、(3+4+3)=10m<適用距離:25mの範囲内
 ②隣地斜線制限(北側):法56条1項二号:20+(1+1)×1.25=22.5m
 ③北側斜線制限:法56条1項三号
  ・第一種中高層住居専用地域の場合:1×1.25+10=11.25m
 ∴A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度:北側斜線の11.25m・・・「3」

◇R5年の問題(No.19)「防火地域内等の建築物規制の文章問題」の要点整理
 1.正しい。法62条ただし書き:2m以下のものは規制対象外である(条文参照)。
 2.誤り。法65条2項、法91条:防火地域、準防火地域にわたる場合の措置に関して、冒頭に「建築物が・・・」と規定しており、建築物の位置により、適応範囲が異
  なり、設問の準防火地域内部分のみに新築される場合には、防火地域内の規定の適用はない。なお、敷地が地域・地区の内外に渡る場合の措置の規定である法91条
  は、防火地域、準防火地域を除くとしている。
  ※建築物への規制なので、敷地内の建築位置により規制が異なることへの注意が必要。
 3.正しい。法64条:3mを超える看板は、不燃材料で措置しなければならない。
 4.正しい。法63条:条文通り(条文参照)。
 5.正しい。法62条、令136条の2の2第一号、同二号:条文通り(条文参照)。

◇R5年の問題(No.20)「罰則を含む実体規定その他部分の文章問題」の要点整理
 1.誤り。法85条2項:工事を施工するために現場に設ける事務所への仮設建築物の制限緩和規定適用に関して、適用を除外する規定の中に、法20条(構造耐力)の規定
  は含まれていないので、適用されないという記述は誤り。
  ※本問に限らず、適用除外条項を指定しているのが通例で、除外条項の把握の仕方が重要です。
 2.正しい。法84条の2:適用しない規定の中に、法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)の規定が含まれている。
 3.正しい。法99条1項七号:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる規定の中に、法12条7項が規定されている。
 4.正しい。法86条:条文通り(条文参照)。
 5.正しい。法85条の3:条文通り(条文参照)。

2023年10月7日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得・建築法規「R5年二級建築士試験問題の要点整理」⑨

2023-10-06 08:59:37 | ビジネス・教育学習
◇来年度の二級建築士試験対策として、本年度(R5年)の問題の要点を整理していきます。
◇R5年試験問題と正答表については「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.をご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題の要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を一読してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇R5年の問題(No.15)「建蔽率の図形問題」の要点整理
 基本事項
 ・法53条1項:建築面積は敷地面積×建蔽率で算定する。
 ・法53条2項:区域が2以上にわたる場合は、面積加重平均(敷地ごとに算定して加算)で算定する。
 本問の注意点
 ・法53条8項:敷地内の全部が準耐火建築物である場合、敷地がすべて準防火地域内にあるものとする。
 建蔽率緩和適用条項
 ・法53条3項一号ロ:準防火地域内の準耐火建築物への1/10緩和が適用
 ・法53条3項二号:角地指定の敷地なので1/10緩和が適用
 建築面積の最高限度の算定
 ・第二種住居地域(建蔽率6/10):5×20×(6/10+1/10+1/10)=80㎡
 ・第一種低層住居専用地域(建蔽率5/10):15×20×(5/10+1/10+1/10)=210㎡
∴80+210=290㎡・・・「4」

◇R5年の問題(No.16)「容積率計算の緩和条件を問う文章問題」の要点整理
 1.誤り。法52条3項:1/3を限度として延べ面積に算入しないとしているので、1/2では限度を超えている。
 2.誤り。法52条6項、令135条の16:昇降機の昇降路の部分は、延べ面積に算入しないとしている「昇降機」とは、令135条の16において「エレベーター」としている
  ので、「エスカレーター」の部分は、延べ面積に算入しなければならない。
 3.誤り。令2条1項四号二、同3項四号:適用限度は1/100である。
 4.誤り。令2条1項四号ヘ、同3項六号:適用限度は1/100である。
 5.正しい。令2条1項四号ロ、同3項ニ号:1/50を限度として延べ面積に算入しない(条文参照)。

◇R5年の問題(No.17)「建築物の高さの限度計算の文章問題」の要点整理
 1.正しい。法56条の2、令130条の12第三号、令2条1項六号イ:建物後退緩和適用特例の対象となるのは、高さが2m以下の塀であり、1.2mを超える部分が網状であ
  るものであっても、2.2mのものは、特例対象ではない。また、高さの算定については、令130条の2に規定する高さの場合、令2条1項六号イの規定により、前面道路
  の路面の中心からの高さによるとしていることに注意する。
 2.誤り。法56条1項三号、法2条1項六号ロ:建築物の高さの算定において、建築面積の1/8以内の階段室は、高さは12mまでは当該建築物の高さに算入しないという規
  定の適用に関する規定を問う問題は、同項冒頭で、「法56条1項三号に規定する高さ制限(北側高さ制限をいう)を算定する場合を除く」としているので、設問の「算入
  しない」という記述は誤りで、高さに算入しなければならない。
 3.正しい。法56条の2、別表第4:日影規制の適用は、別表第4(い)欄に掲げる地域に対して規制するもので、「工業地域」は含まれていない。
 4.正しい。別表第4(ろ)欄、令2条1項七号、同六号、令2条2項:「地盤面」と「平均地盤面」という、用語の定義を問う問題で、別表第4(ろ)欄に規定する「軒の高
  さ」、「建築物の高さ」は、令2条2項において規定する「地盤面」からの高さである。なお、同(は)欄に規定する日影を規制する高さは、同表最下欄に規定する「平
  均地盤面」からの高さとしている。
 5.正しい。法56条1項二号:隣地高さ制限の適用用途地域と、規制数値を問うており、法56条1項二号イから二に規定するいずれの地域においても、20m以下の建築
  物への規制の適用はない。

2023年10月6日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得・建築法規「R5年二級建築士試験問題の要点整理」⑧

2023-10-05 09:21:58 | ビジネス・教育学習
◇来年度の二級建築士試験対策として、本年度(R5年)の問題の要点を整理していきます。
◇R5年試験問題と正答表については「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.をご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題の要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を一読してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇R5年の問題(No.12)「道路等」の要点整理
1.正しい。法42条1項四号:各法律に基づく事業計画のある道路で、2年以内に事業執行予定があるものとして特定行政庁が指定したものを建築基準法上の道路と定義
 しており、3年後のものは、道路に該当しない。
2.正しい。法42条2項、同6項:法42条2項道路を指定する場合には、建築審査会の同意が必要と規定している。
3.誤り。法42条1項五号、令144条の4第1項一号ニ:終端に自動車の転回広場を設けなくても、幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。「かつ、終端
 に自動車の転回広場を設けなければならない。」という記述は誤り。
※本肢問は、一級・二級にかかわらず、よく散見される設問ですので、しっかり把握が必要です。
4.正しい。法42条2項、法44条、法2条一号:法44条2項に規定する道路において、道の中心線から水平距離2m、若しくは、川、線路敷地等に沿う場合は、その境界線
 から4mの位置を、道路境界線とみなし(みなし道路境界線)、道路内に突き出して建築物は建築できない(法44条)としており、建築物に附属する門及び塀は建築物(法2条
 一号)と規定しているので、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。
5.正しい。法43条2項二号:原則として、敷地は道路に2m以上接していなければならないが、設問のような場合には、敷地は道路に2m以上接しなくてもよい。

◇R5年の問題(No.13)「用途規制」の要点整理
1.新築できない。法48条1項、別表第2(い)項二号、令130条の3かっこ書き、同第七号:建築可能な用途であり、原動機の出力も規制範囲内ではあるが、かっこ書き
 で、その用途に供する部分の床面積を50㎡以内に限定しているので、工芸品工房の部分の床面積を150㎡とするものは、建築できない
※規制数値が絡む問題は、正答出題が多いので、法令集との照合確認に慣れることが必須です。
2.新築できる。別表第2(に)項一号、同(へ)項五号:建築できないものに、「倉庫業を営む倉庫」は該当するが、「自家用の倉庫」は、別表第2(に)項該当しないので、建築
 できる。
3.新築できる。別表第2(ヘ)項:建築できないものに該当しない。
4.新築できる。別表第2(を)項:建築できないものに該当しない。ちなみに、工業専用地域では、別表第2(わ)項三号に該当し、建築できない。
5.新築できる。別表第2(わ)項:建築できないものに該当しない。

◇R5年の問題(No.14)「用途規制・図形問題」の要点整理
前提条件:過半の敷地の用途地域規制によるので(法91条)、第一種中高層住居専用地域の用途規制となる。
1.新築できない。別表第2(は)項に該当する用途ではないので、建築できない。
2.新築できない。「学習塾」は、用途としては、別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第五号に該当し、同(は)項1号に該当するものとして建築できるが、その規模が規
 制されており、2階建て床面積の合計が150㎡以内としているので、設問の「3階建て、各階の床面積100㎡、延べ面積300㎡」のものは、建築できない。
3.新築できる。別表第2(は)項七号、令130条の5の4第一号:公益上必要な建築物として、「保健所」は建築できる。
※どの用途地域でも建築可能な用途の建築物は、事前に、把握しておくと、回答が楽かと思います。
4.新築できない。別表第2(い)項二号、令130条の3第一号に基づき、用途としては、兼用住宅として建築できるが、規模が規制されており、住宅以外の部分を50㎡以内
 としているので、1階(100㎡)部分を事務所とするものは、建築できない。
5.新築できない。別表第2(い)項五号、令130条の5の3:用途上、建築できるものに該当する店舗ではないので、建築できない。

2023年10月5日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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