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知っ得・R5年木造建築士「建築法規」試験問題の要点整理⑤

2023-10-15 09:25:20 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の木造建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。

◇No.16:建築面積の最高限度を求める図形計算問題の要点整理。
 ・敷地面積(令2条1項一号):みなし道路境界線(法42条2項)内は、敷地面積に算入しない。
 ・法42条2項:特定行政庁が指定する4m未満の道における「みなし道路境界線は」次の位置とする。
  (1)崖地などに接する場合:その境界から4mの位置⇒南側道路:崖地との境界から4m後退した位置
  (2)宅地等に接する場合:道路中心線から2mの位置⇒西側道路:道路中心線から2m後退した位置
 ・設問の敷地面積:(10-2)×(15-1)=112㎡
 ・建築面積の最高限度(法53条1項)=敷地面積×建蔽率
 ・法53条3項二号:特定行政庁が指定する角地の建築物の建蔽率は「1/10」を加えたものとする。
 ・建築面積の最高限度(法53条1項)=敷地面積×建蔽率=112㎡×(6/10+1/10=7/10)=78.4㎡(正答)

◇No.17:延べ面積の最高限度を求める図形計算問題の要点整理。
 ・法52条2項:複数の道路に接する場合、幅員の最大のもので容積率を算出する。
 ・同一号、同二号:前面道路幅員に乗ずる数値は、住居系4/10、それ以外6/10
 ・第一種住居地域の容積率:(道路容積率)6×4/10=24/10>20/10(都市計画容積率)
 ・近隣商業地域の容積率:(道路容積率)6×6/10=36/10<40/10(都市計画容積率)
 ・法52条7項:面積加重平均による。
 ・第一種住居地域の敷地面積:5×9=45㎡
 ・近隣商業地域の敷地面積:10×9=90㎡
 ∴延べ面積の最高限度=45×20/10+90×36/10=414㎡・・・正答

◇No.18:図のA点の建築物の高さの最高限度を求める図形計算問題の要点整理。
 ①道路斜線(法56条1項一号、同2項)
  別表第3(に)欄より、第一種低層住居地域の道路斜線の勾配は1.25。
  法56条2項の建築物後退による緩和は2m
  道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の算定方法
  ⇒令135条の2第1項:高低差1mを除いたものの1/2を緩和 ⇒(1.2-1)×1/2=0.1m
  西側道路斜線による高さの限度は、 (2+4+2)×1.25-(1.2-0.1)8.9m
 ②隣地斜線(法56条1項二号):第一種低層住居地域は、建物の高さ20m以上での制限なので検討不要。
 ③北側斜線制限(法56条1項三号):(1+3)×1.25+5=10m
 ∴A点における建築物の高さの最高限度は、8.9m・・・正答

2023年10月15日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得・R5年木造建築士「建築法規」試験問題の要点整理④

2023-10-14 08:56:42 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の木造建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。

◇No.13:都市計画区域内にある図の敷地面積を算出する図形計算問題の要点整理。
 ・令2条1項一号:法42条2項に規定する「みなし道路境界線」内は、敷地面積に算入しない。
 ・法42条2項:特定行政庁が指定する4m未満の道における「みなし道路境界線は」次の位置とする。
 (1)川などに接する場合:その境界から4mの位置⇒西側道路境界線:川との境界線から4m後退した位置
 (2)宅地等に接する場合:道路中心線から2mの位置⇒南側道路境界線:道路中心線から2m後退した位置
 ∴敷地面積:(12-1)×(25-1)=264㎡・・・正答

◇No.14:用途規制に関する文章問題の要点整理その1。
 1.正しい。別表第2:用途上「建築できる」としている別表第2(い)項六号、(ろ)項一号、(は)項一号に、「保育所」は記述されており、「建築できない」としている、
  それ以外の地域には、「保育所」の記述はない。
  なお、全ての用途地域内で建築できるものには、そのほかに、別表第2(い)項五号~九号に記載されている用途の建築物があり、九号にある公益上必要な建築物は、令  
  130条の4に規定され、延べ面積の制限があることに注意する。
 2.誤り。別表第2(は)項、同五号、令130条の5の3:建築できる店舗等で、2階建て以下500㎡以内のものは、令130条の5の3に定める用途のものは建築できるとしてい
  るが、「カラオケボックス」は該当しないので、建築できない。
 3.正しい。別表第2(ほ)項一号:別表第2(へ)項五号の規定する「倉庫業を営む倉庫」は、同(ほ)項一号において、建築できないと規定している。
 4.正しい。別表第2(と)項五号:建築できないとしているのは、客席部分の床面積の合計が200㎡以上のものであり、設問の150㎡のものは、建築できる。
 5.正しい。別表第2(り)項一号、同(ぬ)項三号(6):商業地域内に建築できないとしている工場については、近隣商業地域内でも建築できないと規定している。

◇No.15:用途規制に関する文章問題の要点整理その2。
 1.新築できない。別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第二号:政令で用途上建築できるとしているが、別表第2(ろ)項二号において、2階建て以下、面積150㎡以内に
  限定しているので、160㎡のものは新築できない。
 2.新築できない。別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第四号:建築できるものは、作業場の床面積の合計が50㎡以内に限定している。
 3.新築できない。別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第三号:建築できるものは、原動機の出力の合計が 0.75 kW以下のものに限定している。
 4.新築できない。別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第五号:政令で用途上建築できるとしているが、別表第2(ろ)項二号において、2階建て以下、面積150㎡以内に
  限定している。
 5.新築することができる。別表第2(ろ)項一号、(い)項六号:別表の記述通り(別表第2参照)。

2023年10月14日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得・R5年木造建築士「建築法規」試験問題の要点整理③

2023-10-13 09:25:27 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の木造建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。

◇No.9:構造耐力上主要な部分について適合しないものの組合せを選択する文章問題の要点整理。
 イ.適合する。令49条2項:条文通り(条文参照)。
 ロ.適合しない。令46条3項:小屋ばり組には、設問の記述の措置に加えて「振れ止めを設けなければならない」と規定している。
 ハ.適合する。令43条の表:係数「1/20」は、表中の一番厳しい値なので、仕様に関係なく適合する。
 二.適合しない。令45条2項:圧縮力を負担する筋かいは「厚さ3cm以上、幅9cm以上」としなければならないと規定しているので「厚さ1.5cm」では適合しない。
 正答 4(ロと二が適合しない)

◇No.10:「床面積」と「床面積に乗ずる数値」の組合せの正しいものを選択する文章問題の要点整理。
 ・令43条1項の表:日本瓦葺き1階部分⇒(3)の右欄(2階建て1階部分)⇒「1/28」
 ・令46条4項の表2:階数が2の建築物の1階⇒33㎝/㎡
 ∴日本瓦葺き、各階の床面積70㎡の1階部分における、「床面積」と「床面積に乗ずる数値」との組合せ
 ⇒床面積70㎡×33㎝/㎡・・・「3」が正答

◇No.11:防火性能等に関する記述の誤っているものを選択する文章問題の要点整理。
 1.誤り。法23条、令109条の2:延焼のおそれのある部分について、技術基準で「20分間の非損傷性、遮熱性能」と規定している「準防火性能」の構造でよい。「防
  火構造」は、法2条八号、令108条(防火性能の技術的基準)において、「30分間の非損傷性、遮熱性能」と規定している。なお、「準防火性能」は、外壁に必要とされ
  る性能であるが、「防火構造」は、外壁だけではなく「軒裏」にも、その性能を要求している。従って、設問の場合、「防火構造」としなくてもよい。
 2.正しい。法24条:条文通り(条文参照)。
 3.正しい。法27条3項一号、別表第1(に)欄(6)項:耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないのは、150㎡以上のものである。
 4.正しい。令114条2項:条文通り(条文参照)。
 5.正しい。法27条2項一号、別表第1(は)欄(5)項:床面積200㎡以上の倉庫で、耐火建築物としなければならないのは、3階以上の部分を倉庫の用途とする場合で、2階
  建ての場合には、床面積200㎡以上であっても、耐火建築物とする必要はない。

◇No.12:内装の制限に関する記述の誤っているものを選択する文章問題の要点整理。
 1.正しい。令128条の4第4項:火を使用する設備を設けた調理室等で内装制限の対象となるのは、階数が2以上の最上階を除く階で、最上階、及び平家ての場合には、
  内装制限を受けない。
 2.誤り。令128条の4第1項二号:自動車車庫は、床面積に関係なく、内装制限を受ける。
 3.正しい。令128条の5第1項カッコ書き:床面からの高さが1 . 2m以下の壁の部分の内装制限の仕上げを控除対象としているのは、令128条1項(令128条の4第1項1号
  の特殊建築物)と同4項(一定規模以上の一般建築物)の居室の壁であり、調理室は、床面からの高さが1 . 2m以下であっても、内装制限の対象となる。
 4.正しい。令128条の5第1項カッコ書き:回り縁、窓台等は規制対象外としている。
 5.正しい。令128条の4第1項一号の表(1)項 :別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途の集会場は、客席の床面積が100㎡以上のものを規制対象としており、設問の規模のもの
  は内装の制限を受けない。

2023年10月13日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得・R5年木造建築士「建築法規」試験問題の要点整理②

2023-10-12 09:39:06 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の木造建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。

◇No.5:建築基準法上の天井高さを算定する図形問題の要点整理。
 ・基準法上の平均天井高=容積÷底面積で算定する。
 ・演台がある部分の台形の断面積=(2.5+4)×5÷2=16.25㎡
 ・演台がある部分の台形角柱の容積=16.25×4=65㎥
 ・観客席の演台が無い部分の面積=(3+4.5)×5÷2=18.75㎡
 ・観客席の演台が無い部分の容積=18.75×6=112.5㎥
 ・演台の容積=0.5×5×4=10㎥
 ∴平均天井高=観客席の容積÷底面積=(65+112.5)÷(5×10)=3.55m・・・正答

◇No.6:階段等の建築基準法上に適合する寸法を判断する文章問題の要点整理。
 1.適合する。令23条1項の表(4)項、令24条1項:表(4)に該当する住宅の階段は、4mを超えるものに、踊り場が義務付けられており、設問の階段は4m以内なので、踊
  り場は必要としない。
 2.適合する。令23条3項:条文通り(条文参照)。
 3.適合する。令23条1項ただし書き:戸建て住宅の階段については、ただし書きで、「蹴上げ23㎝以下、踏面15㎝以上」とすることができると規定している。
 4.適合する。令23条2項、同1項ただし書き:踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとし、戸建て住宅の踏面は、15㎝以上とすることができると規定し
  ている。
 5.適合しない。令25条1項:階段のどちら側にも手すりを必要としないという規定は無い。、側壁があったとしても、必ず、片側には手すりを必要とする。

◇No.7:住宅の換気に関する建築基準法上への適合性を判断する文章問題の要点整理。
 1.適合する。令20条の7第1項二号:条文通り(条文参照)。
 2.適合する。法19条1項ただし書き:条文通り(条文参照)。
 3.適合する。令20条の3第2項四号:条文通り(条文参照)。
 4.適合しない。令20条の3第1項二号、同三号:設問の記述は、調理室以外の場合の規定で、発熱量の合計が6kW以下の火を使用する器具のみを設け換気上有効な開口
  部を設けた場合であり、また、調理室の場合には、第二号で控除規定があるが、対象とするのは、床面積の合計が100㎡以内の住宅の限定している。
 5.適合する。令20条の3第2項一号イ(1):条文通り(条文参照)。

◇No.8:建築基準法上の採光に有効な部分の面積を算定する図形問題の要点整理。
 ・採光有効面積(令20条1項)=居室の開口部面積×採光補正係数
 ・第一種住居地域の採光補正係数(令20条2項)=採光関係比率×6-1.4
 ・採光関係比率(令20条2項)=軒先等から隣地境界線までの水平距離÷居室開口部中心までの距離
 ・外側に90㎝以上の縁側がある場合(令20条2項):採光補正係数は「0.7」を乗ずる
 ・設問の採光関係比率=(2.0-1.0)÷(1.0+2.0÷2)=0.5
 ・設問の開口部の採光補正係数={(2.0-1.0)÷(1.0+1.0)}×6-1.4=1.6
 ・設問の開口部Aの採光補正係数=1.6×0.7=1.12
 ・設問の開口部Aの採光有効面積=2.0×3.0×1.12=6.72㎡・・・正答

2023年10月12日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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知っ得・R5年木造建築士「建築法規」試験問題の要点整理①

2023-10-11 09:14:58 | ビジネス・教育学習
◇R5年(2023年)の木造建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇内容は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページをご確認ください。
◇本ブログでの要点整理は、R5年(2023年)の木造試験「建築法規」問題の解答解説をベースとしています。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を確認してから、本解説をご覧いただければと思います。

◇問題文の検索は、財団H.P.の右欄に「二級・木造建築士」という窓があり、ここをクリックします。
◇「二級建築士試験」の下に、「木造建築士試験はこちら」というアンダーラインの案内があります。
◇ここをクリックします。
◇木造建築士の欄がでたら、下の方を見ると、「(1)受験をお考えの方」という欄があります。
◇そして、その下の方にある、「(1-6)過去の試験問題等」という欄をクリックします。
◇「学科の試験」という表が出てきますので、それぞれのダウンロードをクリックすれば、出てきます。

◇No.1:用語の定義問題の要点整理。
 1.正しい。法2条十三号:「新築、増築、改築、移転」を「建築」と定義している。
 2.正しい。令1条四号:条文通り(条文参照)。
 3.誤り。令1条三号、法2条五号:基礎は、「構造耐力上主要な部分」であり、力学上の重要性から定められており、構造強度規定の分野では重要な用語であり、一
  方、防火上の重要性から定められている、主に防火規定の分野では重要な用語となる「主要構造部(法2条五号)」とは、考え方が異なることに注意する。
 4.正しい。令1条二号:床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの「1/3以上」のものを「地階」と定義しているので、「1/2以上」であれば、当然「地階」で
  ある。
 5.正しい。法2条十六号:条文通り(条文参照)。

◇No.2:建築物の面積、高さ及び階数の算定に関する問題の要点整理。
 1.正しい。令2条1項二号:条文通り(条文参照)。
 2.正しい。令2条1項六号、同2項:建築物の高さは、地盤面からとしており、地盤面の定義は、同2項において、設問の通りの記述である(条文参照)。
 3.正しい。令2条1項八号:後段の「また」以降の記述通り(条文参照)。
 4.誤り。令2条1項八号:水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/7(1/7=0.14>1/8=0.125)の場合は、1/8以下ではないので、「階数」に算入しなければならな 
  い。
 5.正しい。令2条1項七号:条文通り(条文参照)。

◇No.3:建築確認申請に関する問題の要点整理。
 1.必要はない。法6条1項四号:設問の規模の木造建築物は、四号に該当する建築物であり、都市計画区域内等の建築(新築、増築、改築、移転)の場合に必要であり、
  全国どこでもではない。
 2.必要はない。法6条1項四号:設問の規模の木造建築物は、四号に該当する建築物であり、都市計画区域内等の建築(新築、増築、改築、移転)の場合に必要であり、
  全国どこでもではない。
 3.必要はない。法6条1項一号、令137条の18第一号:用途上、別表第1に該当し、200㎡を超える建築物なので、原則、一号建築物に該当するが、令137条の18第一号 
  において、類似用途として定義しているので、確認を要しない行為である。
 4.確認済証が必要。法6条1項一号、令137条の18:別表第1に該当し、200㎡を超える建築物なので、一号建築物に該当し、令137条の18の類似用途には該当しないの
  で、確認済証を必要とする建築物である。なお、「有料老人ホーム」は、令19条において「児童福祉施設等」と定義され、令115条の3第一号において「児童福祉施設
  等」は、別表第1(2)に該当する特殊建築物として定義している。
 5.必要はない。法6条1項四号:事務所は、特殊建築物ではなく、設問の規模の木造建築物は、四号に該当する建築物であり、大規模の修繕の場合、確認済証を必要と 
  しない。

◇No.4:都市計画区域内における法的手続き問題の要点整理。
 1.誤り。法15条:設問の「建築工事届」は、10㎡を超えるものが対象であり、防火地域内だからと言って、強化される規定は無い。なお同条に規定する「建築物除去 
  届」は、施工者への義務となっている。
 2.正しい。法15条:条文通り(条文参照)。
 3.正しい。法87条1項:「建築主事の検査」を「建築主事への届け出と読み替える」と規定している。
 4.正しい。法5条の6第4項:条文通り(条文参照)。
 5.正しい。法6条1項後段:計画の変更の場合も、かっこ書きで規定する「軽微な変更」を除き、確認済証の交付については、法6条の前段と同様の規定を適用し、設
  問のものは、法6条1項一号に規定する特殊建築物の用途変更確認申請が適用になる。

2023年10月11日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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