これは、3年前の2012年(平成24年)7月9日に、新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されたことで、これに伴い、それまで市区町村で保管されていた「外国人登録原票」は,法務省に送付され、保管されることになりました。
その一方、外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書は在留カードに切り替える必要があります。
永住者の場合、新制度の施行日(平成24年7月9日)に,16歳以上であった方が所持している外国人登録証明書は,施行日から起算して3年を経過する日(平成27年7月8日)まで在留カードとみなされます。
この期間が、「外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間」であったのです。
既に、その移行期間が2015年7月8日に満了しております。
法務省HPによれば、「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは、
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で、具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。
① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人
この制度の対象となる中長期在留者は、例えば、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者の方であり、観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。
いわゆる「通名廃止」は、テロ対策や資金洗浄防止、犯罪などへの悪用対策などから銀行口座などでは既に実施されています。
在留カードでは、「通名」の使用は、即、罰則対象です!!
法務省HPでは、以下の点を警告しています。
『新しい在留管理制度の導入に伴い、以下のような在留資格の取消し事由、退去強制事由,罰則が設けられます。不法就労助長罪については、被雇用者が不法就労活動をしていることを雇用主が知らないことに過失があったときも処罰を免れないこととなります。
在留資格の取消し
• 不正な手段により在留特別許可を受けたこと
• 配偶者として「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が,正当な理由がなく、配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留すること
• 正当な理由なく住居地の届出をしなかったり,虚偽の届出をしたこと
退去強制事由
• 在留カードの偽変造等の行為をすること
• 虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと
罰則
•中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反,在留カードの受領・携帯・提示義務違反をすること
•在留カードの偽変造等の行為をすること』
在留カード新制度が2015年7月9日完全移行した制度を理解して、手続きを行い、正しく生活している外国人の方や関係者には、何のお咎めもないのです!!
しかし既に、日本国内の不法滞在者は法務省が把握しているだけで7万人を超えています!!
日本政府は不法滞在者などの違法行為を厳しく摘発し、処罰せよ!!
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宮古島の自衛隊配備決定や日米豪3ヶ国合同演習の本当の狙いとは??
7月10日の中谷防衛大臣の記者会見で、7月8日に宮古島の市議会で、陸自の基地配備を求める陳情書が採決されて、賛成多数の議決決定があった件に関して、
「宮古島市議会におきまして、陸上自衛隊の部隊の早期配備を求める市民団体の要請書が採択されたということで、防衛省と致しましては、大変心強く感じております。地元から明確な受け入れの同意を頂けるよう、引き続き宮古島市長をはじめ、地元の関係者の皆様方に丁寧に説明を続けてまいりたいと思っております。」
と、感謝と歓迎の意を伝えました。
また、その翌日の7月11日にはオーストラリア北部で実施されている、アメリカ・オーストラリアの共同軍事演習「タリスマン・セーバー」に日本の陸上自衛隊が初参加し、上陸作戦などの訓練を実施しました。
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