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みんみん民法

ようやく明日発送のメルマガの準備終了。
請負をググると、偽装請負とか雇用の方の問題ばかりでてきますねぇ。
請負=工事、な時代は終わったのか。

さて、今回のメルマガ書いてて驚いたことといえば、まず

「委任契約は原則無償」

ということを知ったこと。
ええ、そーなんですよ、設計って委任契約だって言われているんですよ。

「ローマ法以来、委任は高尚な知的労務の提供であって
 対価を得てやるようなものではない(一種の啓蒙活動)
 との認識から無償が原則とされてきた。」

「とはいえローマの時代から有償の委任契約がほとんどである。
 よって通常の委任契約では、
 たとえ報酬を支払うという合意(特約)が明示されていなくとも
 黙示的に存在する(受任者は報酬を請求できる)と考えられる。」

 (以上、Wiki「委任」から引用)

まあ、なんと壮大な歴史があったことよ。
で、これに絡んでもう一つ、でも商人なら報酬請求権がある、らしい、と言う話から、

「会社は商人ではない」

という話題。んな馬鹿な、と言う感じですが、法律系のヒトビトの間では
会社法(<最近改正されたらしい)がどうとか、結構盛り上がっていたりして・・・。
で、最終的には

「2008年2月に最高裁が会社を商法上の商人であると判示」

したそうです。うう。まじっすか。
法律って浮世離れしてるところがあると思ってたけど、まさかここまで・・・。
(浮世とあわせようとした結果、こういうことが再度問われることになった、
 と言うのが正しい理解かもしれんが)

*詳しく知りたい人はこちらを見てね
→ ArakawaさんのBLOG:japan law express エントリー「最高裁、会社を商法上の商人であると判示

自分的にはあんまり深入りしたくないんですが>民法その他法律関係
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