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ろろろんローマ法

先日ローマ法に驚いてしまったプラナリアですが、→みんみん民法
参考書とか探してみてもそう簡単に勉強できる話ではないことが分かったので、
いきなりあきらめてネット情報の備忘録的整理に走ります(笑)

「ローマ法概説」(大坂秀樹さんのコンテンツ)
高校の歴史の先生がローマについて熱く語るHPのコンテンツ。
難しくて頭に入りませんが、関係部分だけいきなり引用します。
「「委任」(mandatum)は無償の契約であった。
というのは、弁護人・医師・測量技師等の専門職は、
「謝礼」(honorarium)は受け取ることができたが、
報酬を裁判で請求することはできなかったからである。
(元首政末期には特別訴訟手続きにより可能となった。)
なぜなら、弁護はパトリキ貴族の道徳的義務であり、
測量は神官団の固有の技術であるという具合に、
それらの任務はもともと無償の好意的義務であったからである。 」
*パトリキ=貴族のこと。Wiki「パトリキ」参照。

わかったようなわからないような。
きっとここから先は文化論なんだろうな。

で、そもそもローマ法は現在の法律とどういう関係にあるのか。
某巨大掲示板によると「ローマは三度世界を制覇した」という言葉があるとかないとか。
無学なプラナリアには良く分からないのだが、
この三度とは、武力(ローマ帝国)、宗教(キリスト教)、法、ってことらしい。
で、日本の民法って言うのはこのローマ法の末裔なんだって(っていいのかこんな理解で)。
・・・うう、これ以上知りたい人は法学部に行って下さい。

歴史の中の民法―ローマ法との対話 オッコー・ベーレンツ教授『ローマ法史講義案』(1999/2000)を基礎に歴史の中の民法―ローマ法との対話
オッコー・ベーレンツ教授『ローマ法史講義案』(1999/2000)を基礎に

河上 正二

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↑その某巨大掲示板で案内されていた参考書。
地元の図書館にあったら借りたかも。でもなかった。ちょっとほっとした。

「無償委任の法的性質(PDF)」一木孝之先生の論文)
委任が無償なのはあくまで原則で、世の中で裁判沙汰になるのは有償ばかり、
なのだそうだが、しかし無償の委任も考えなきゃいかん、と言う論文(たぶん)。
ドイツ民法の話(日本には判例がないらしい)なんでもっと分かりませんが、
委任の受任者の善管注意義務は有償無償に関係ないんで、
たとえば他人の子供を預かっている最中にその子が事故で怪我したら?
なんてケースが無償の委任に該当するとかしないとかいう話だとすれば
それは確かに知りたいところでは、ある。
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