たてもの・おんがく・その他日々思うことなど。
STUDIO PLANARIA 業務記録
goo ブログ
gooおすすめリンク
なかのひと
プロフィール
goo ID | |
kurepapa |
|
性別 | |
都道府県 | |
自己紹介 | |
もともと記憶力に自信はないんだが、年とともに更に悪化している自分が怖いので、
BLOGに書いておけば少しは何か残るか、 と、気持ちを新たにしているつもりな。 |
カレンダー
2012年1月 | ||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 | ||||||
|
過去の記事
カテゴリ
Mov_log(292) |
よのなかよしなしごと(479) |
たてものよしなしごと(404) |
おんがくよしなしごと(134) |
活字よしなしごと(107) |
意匠よしなしごと(99) |
うちの Renault(86) |
うちの iPod(19) |
うちの PC(42) |
うちの Usen(14) |
仕事から半径30m以内(57) |
面白味のない話題(32) |
最新の投稿
雲雀丘で建築探訪 |
旧山縣有朋邸庭園 拝見 |
行田におでかけ |
紅葉の宇治~京都~奈良 原点へ(その3) |
紅葉の宇治~京都~奈良 原点へ(その2) |
紅葉の宇治~京都~奈良 原点へ |
何だかんだで結局デル |
雨の中の横浜 |
ワスレタコロニケイタイカエタ |
千駄ヶ谷の空 |
最新のコメント
プラナリア/メモメモ |
ぷりんまま/メモメモ |
プラナリア/甲村記念図書館を求めて |
ふーた/甲村記念図書館を求めて |
プラナリア/さよなら、ナイアガラ |
sakitaka/さよなら、ナイアガラ |
プラナリア/京都2日目午後一番・修学院離宮を堪能編 |
shade_man/京都2日目午後一番・修学院離宮を堪能編 |
プラナリア/京都一日目 |
pirikainankle/京都一日目 |
最新のトラックバック
ブックマーク
StudoPlanaria 2002-2008 | WORKS
業務案内 |
StudoPlanaria's SELECTSHOP
おすすめストックヤード |
金山眞人建築事務所
私のおしごと |
検索
URLをメールで送信する | |
(for PC & MOBILE) |
安全ではない。
世田谷区内で重層長屋が問題になっている、と聞いて
某街づくり団体の視察ツアーに混ぜて頂いて区内3件の問題物件を見てきました。
住宅は大きく分けると「戸建て住宅」と「集合住宅」に分類できるかと思いますが、
(やや専門的な話になりますが)この集合住宅、建築基準法上は「共同住宅」と「長屋」に分かれます。
具体的にどう違うかって言いますと、
・共同住宅は玄関とか廊下とかの共用部分があるもの、
・長屋というのは全戸の玄関が道路や外部通路に面していて、共用部分がないもの
です。
で、この共同住宅と長屋の違いが何故重要かというと、
・共同住宅は建築基準法上の「特殊建築物」に該当するけど「長屋」は該当しない
という法令上決定的とも言える違いがあるからなんですね。
細い外部通路に面して各戸の玄関が並んでいる。
そもそも建築基準法は建物の安全に関しての最低限の基準とされている訳ですが、
そうは言っても個人の住む勝手知ったる小さな建築と、
不特定多数の、その建物の事をよく知らない人も使う大きな建築では最低限も違ってしかるべきで、
そういった不特定多数が使う系の建物を纏めて「特殊建築物」と呼んでイロイロ規制している訳です。
なので特殊建築物に該当する「共同住宅」には相応の規制がかかるのだけれども、
該当しない「長屋」には大した規制がかからないという状況があります。
それは東京都の「建築安全条例」でも同じこと。
安全条例では、旗竿状敷地(条例では「路地状敷地」)の竿の幅が狭い場合は
「共同住宅」等の「特殊建築物」は建てられないことになっている。
が、しかし、「長屋」は「特殊建築物」ではないんでこの条項から漏れてしまい、
竿部分の幅が2mあれば(すなわち最低限の接道条件を満たせば)建てられてしまうんですね。
で、今回視察した3件は3件ともこの路地状敷地に建っているのです。
まぁ、売りにくい旗竿敷地の脱法的活用法ですね。
しかもこんなんを投資案件として投資家を募って転がしている業者が現にいる訳です。
南東側から見た外見。何階建てだかよく分からないところがミソですが、「ロフト」があるのです。
こんなところに若いカップルが住まなくてはいけないなんて、日本の住居水準はほんとに情けない。
これは「長屋」がのどかな棟割り長屋だった時代にたまさか取りこぼしてしまっただけの話で
実際には同じだけの人数が住む集合住宅なんだから、
長屋だろうが共同住宅であろうが路地状敷地に集合住宅を建てることは安全性に問題があるに決まっているのです。
という訳で即刻安全条例を改正して長屋も共同住宅等の「等」に加えるべきです。
その上で、路地状でない敷地に関しても、長屋に対しても共同住宅に近い規制をすべきか検討すべきですね。
*ところが2011年12月28日付読売新聞によると
> 都では「新たな規制は影響が大きくなる」と慎重
なんだそうだ。火災で死者でも出なければ改正しない積りなのだろうか。
<参考:東京都建築安全条例 関係条文>
(適用の範囲)
第九条
この章の規定は、次に掲げる用途に供する特殊建築物に適用する。
一 学校、博物館、美術館又は図書館
二 共同住宅、寄宿舎又は下宿(以下「共同住宅等」という。)
(以下略)
(路地状敷地の制限)
第十条
特殊建築物は、路地状部分のみによつて道路に接する敷地に建築してはならない。
ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。
一 路地状部分の幅員が十メートル以上で、かつ、敷地面積が千平方メートル未満である建築物
二 前条第六号(←公衆浴場)又は第十三号(←工場関係)に掲げる用途に供する建築物で、
その敷地の路地状部分の幅員が四メートル以上で、かつ、路地状部分の長さが二十メートル以下であるもの
三 前二号に掲げるもののほか、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める建築物
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
巨星墜つ。
昨年末に柳宗理さんが亡くなっていたことを年が開けて知りました。
一昨日にはやはり昨年末に菊竹請訓さんが亡くなっていたことが公表されました。
先日出かけたシャルロット・ペリアン展は、彼女が戦前商工省の招きで来日し、
日本各地を歩いた際の案内役が柳宗理さんであったことや、
そのことと伝統とモダニズム、あるいは民芸との関係についても目配りがされていましたが、
(彼女と民芸を代表する陶芸家・河合寛次郎が竹を通じて繋がっていたとは知りませんでした)
柳さんの「永遠のモダン」とも言える美しいデザインと多面的な思考は
今後も色々な意味で参照されるのではないでしょうか。
菊竹さんの建築はそう熱心に見ている訳ではないですし、
江戸東京博物館はやはり疑問の多い建築なのですが、
一般人には計り知れないところでモノを考えていた人であったことは間違いないでしょう。
一時期は消えた存在になりかけていたこともありますが、
優秀な弟子が輩出したことで存在が改めてクローズアップされた面もありましたね。
ご冥福をお祈りしたいと思います。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )