↑補助犬法が施行されて3年目。法改正の年でもありますが、厚生労働省の検討会には、育成団体も補助犬ユーザーも意見が反映されない可能性が出ています。
厚生労働省の他の委員会と同様、学識経験者や専門家と呼ばれる方だけの委員で構成され、現場や当事者である身体障害者の方や育成者の声はその場では聞いてはもらえないのです。
DPI(身体障害者インターナショナル)も、支援費の改正で独自の運動を展開しています。それが「Nothing about us without us」になります。「自分たちのことは、自分たちが決める、私たちなしに、何も決めてほしくない」という内容です。
支援費の改正検討会に、DPIのような身体障害者団体ではなく、学識経験者や専門家と呼ばれる福祉関係者しか、入れないような体制がありました。
補助犬法に関しても、同伴拒否への罰則の有無はとても大事な検討課題ですが、そればかりに話題が集中する裏で、超党派の議連でのユーザーの声としては
「行政によって、育成団体を指定し、そこ以外からは、補助犬の貸与が難しい。身体障害者の自律としての選択権を認めてほしい」
といった声や
「盲導犬、聴導犬、介助犬は各々異なるので、補助犬法という規定でくくらないで、各々障害に合わせた方の規定があってもいいのではないか」
それから、私もこの意見に賛成なのですが、
「補助犬法は犬がフォーカスされ、人権の扱いが希薄である。名前自体を変えるべきだ」との声もありました。
本来は「身体障害者の差別撤廃法(アメリカではADA法。英国はADD法)」の中で、身体障害者の人権として認められるべき補助犬の同伴です。先進国の中で40カ国以上に、差別撤廃法が施行されています。日本は先進国の中でめずらしい存在で、国連でも、差別撤廃法の施行を即されたほどです。
もちろん、ADA法のあるアメリカでも補助犬の同伴拒否がありますが、犬としての拒否というめくらまし的なものではなく、人権として訴えることができるので、それは大きな違いです。
(福)日本聴導犬協会はDPIの主張と同様、補助犬法を差別撤廃法の中で訴えられるように、身体障害者の方々との協調、協働を図っていきたいと、今回の議連でのユーザーさんたちの声でさらに感じております。
厚生労働省の他の委員会と同様、学識経験者や専門家と呼ばれる方だけの委員で構成され、現場や当事者である身体障害者の方や育成者の声はその場では聞いてはもらえないのです。
DPI(身体障害者インターナショナル)も、支援費の改正で独自の運動を展開しています。それが「Nothing about us without us」になります。「自分たちのことは、自分たちが決める、私たちなしに、何も決めてほしくない」という内容です。
支援費の改正検討会に、DPIのような身体障害者団体ではなく、学識経験者や専門家と呼ばれる福祉関係者しか、入れないような体制がありました。
補助犬法に関しても、同伴拒否への罰則の有無はとても大事な検討課題ですが、そればかりに話題が集中する裏で、超党派の議連でのユーザーの声としては
「行政によって、育成団体を指定し、そこ以外からは、補助犬の貸与が難しい。身体障害者の自律としての選択権を認めてほしい」
といった声や
「盲導犬、聴導犬、介助犬は各々異なるので、補助犬法という規定でくくらないで、各々障害に合わせた方の規定があってもいいのではないか」
それから、私もこの意見に賛成なのですが、
「補助犬法は犬がフォーカスされ、人権の扱いが希薄である。名前自体を変えるべきだ」との声もありました。
本来は「身体障害者の差別撤廃法(アメリカではADA法。英国はADD法)」の中で、身体障害者の人権として認められるべき補助犬の同伴です。先進国の中で40カ国以上に、差別撤廃法が施行されています。日本は先進国の中でめずらしい存在で、国連でも、差別撤廃法の施行を即されたほどです。
もちろん、ADA法のあるアメリカでも補助犬の同伴拒否がありますが、犬としての拒否というめくらまし的なものではなく、人権として訴えることができるので、それは大きな違いです。
(福)日本聴導犬協会はDPIの主張と同様、補助犬法を差別撤廃法の中で訴えられるように、身体障害者の方々との協調、協働を図っていきたいと、今回の議連でのユーザーさんたちの声でさらに感じております。
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