先日、相続についてお伝えしました。内容が尻切れトンボみたいになってしまい申し訳ありませんでした。
前回は、遺産相続の協議書の話で終わってしまいましたが、今日は、小生が具体的にどのようなことをしたのかをお伝えします。
まず、銀行ですが、銀行は、協議書に似た用紙を用意しており、そこに相続人である小生の兄弟、全員が証明捺印(実印)して、作業が終了しました。
また、土地の相続については、手続きを司法書士に依頼し、その方から頂いた書類に兄弟、全員が署名捺印して作業終了です。
以上が小生の場合の手続きですが、相続には「遺言」と「遺留分」という制度がありますので、その内容についてしっかり勉強しておく必要があります。
「遺言」は、自分の財産を誰に、どのくらい相続させるかを書いたものですが、具体例で言いますと、配偶者に全財産を相続させることもできます。
この場合、子どもが権利を主張できないのか、というのが「遺言」です。
相続は、財産を持っている人、つまり、被相続者が自由に決めることができる、という思想が法律の根本にあるようです。
しかし、親の財産で食べている子どもが「親が死んだら自分で食べろ!」などと放り投げ出されては路頭に迷うことになってしまいます。
また、子どもが経済的に困らない場合でも、肉親の情として少しくらい分けても良いのでは!という誠に人間らしい配慮もあるのかも知れません。(官僚が作った法律にそんあ人間らしい発想はない?)
そこで、一定の割合は権利がありますよ!と言っているのが遺留分ですが、一定の割合として使われているのが「法定相続」の割合なのです。
遺産相続は、法定相続に縛られることはないのですが、相続人同士の話し合いの参考になるばかりではなく、遺言の場合は、法定相続が大きな意味を持ってきますので、多いに勉強しておく必要があると思います。
今日は、相続についてお伝えしました。
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