mugifumi日誌

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相続

2009年02月21日 | 社会・経済

 「相続」という言葉は、皆さんも聞いたことがあると思います。

 相続とは、亡くなった人の財産を継承することですが、「残された遺族が安心して生活できる保障の仕組みを考えた後、誰に何を残すかを考えることが大切である。」とされています。

 しかし、残された遺族が安心して生活できるだけの財産を確保するのも難しいことなのに「誰に何を残すか」などと考えたことがある方は、少ないのではないでしょうか?

 まぁ、理想論はともかくとして、小生ぐらいの年齢になりますと、「遺産相続をめぐって兄弟が骨肉の争いをしている」というような話を何度か聞いたことがあります。

 小生も、母が亡くなった時に、郵便局の簡易生命担当の方に「なかなか判子を押してくれないよ!」と散々、脅かされた経験があります。

 そして、実際に一悶着あったのですが、結果的には小生が兄弟の不満を飲み込んで決着しました。

 兄弟喧嘩になって、「親戚づきあい」がなくなるなど厳しい局面にならなくて本当によっかったと思っています。

 そこで、今日は「無用なトラブルを避けるために」遺産相続の基礎知識について小生が勉強したことをお伝えします。

 まず、亡くなった人(「被相続人」と言います。)の財産を誰が相続できるかですが、配偶者と子ども、父母、兄弟姉妹などの血族相続人であるとされています。

 次に、誰がどれだけ財産を相続するかという「割合」ですが、法定相続割合といって、相続人の意見がまとまらない場合に定めた割合があります。

 その割合は、次のとおりです。

           相続人の順位(割合)        配偶者の相続割合

 第1順位      子ども  1/2            配偶者 1/2

 第2順位      父母   1/3            配偶者 2/3

 第3順位      兄弟姉妹1/4            配偶者 3/4

 と、当然ですが、配偶者と子どもが優遇された内容になっています。

 ただし、これは、相続人の話し合いがまとまらない場合を想定して定めたものですから、遺言や相続人全員の意見が一致した場合には、自由に分割することができます。

 小生の母が亡くなったときですが、母の父母と配偶者(つまり、小生の父)は、他界していましたので、相続できるのは「子どもと兄弟姉妹」ということになりますが、子どもが第1順位ですから、母の兄弟姉妹(第3順位)は相続しない(できない)ということになります。

 問題は、その配分ですが、先ほど申し上げたとおり、兄弟で十分、話し合って円満に解決することができました。

 大事な肉親である実の兄弟姉妹の人間関係に亀裂が生じては、何にもなりません。

 「人間にとって何が大切なのか、じっくり考えることができる良い機会だ」というくらいの大らかな気持を持つことが良いと思ったものです。

 また、その際には、自分の妻や夫に「口を出させない」ことも大切です。

 さて、次に、登記所や銀行に対する手続きですが、基本的には「遺産相続分割協議書」みたいなものが必要で、参考書などにも見本が示されていますが、後で、もめないよう専門家に任せた方がよさそうです。

 小生がどう処理したかなどの詳しいことは、次の機会にお伝えしたいと思います。

 今日は、「相続」についてでした。


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