つくば市議会議員選挙の当選証書を付与いただきました。しっかりと努めて参ります
公職選挙法第178条により選挙後の挨拶行為(選挙報告・御礼挨拶・年賀状) などは、一切禁止されております。「選挙期日後のあいさつ行為の制限」が規定されています。いや難しくて厳しいなぁ
このいわゆる「事後運動」は、事後買収などの温床になると危惧されているためと思われますが、「応援したのにお礼がないのは失礼だ」との声に応えられないのが公職選挙法の規定です
しかし、投開票日翌日には駅頭で堂々と当選御礼の街頭演説をしている人がいたりしますが、小久保貴史は、公職選挙法に則り活動して参ります。有権者の皆さまにもご理解をお願い致します。
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