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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

再雇用拒否撤回2次訴訟地裁勝訴の意味(2)

2015年07月05日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◆ 「再雇用拒否は裁量権の濫用」君が代処分 東京地裁で勝訴 (労働情報)
 5月25日の法廷は歓喜に包まれた。勝訴は予見されたものであったが、予想以上の内容の判決であった。私たち原告団の22人は、誰もが「日の丸・君が代」の強制によって都教委から処分され、それを理由に定年等、退職後に本来保障されていた再雇用を拒否されていたのだ。
 5年8カ月の長い一審の闘いだった。提訴した2009年頃は、「日の丸・君が代」関連の訴訟が軒並みに控訴審で敗訴していた。とても勝てるような状況ではなかったのである。そのため一審を長引かせる訴訟方針をとることにした。この長い時間に、2人の仲間が病に倒れ、帰らぬ人となってしまった。残念である。
 その後、再雇用に関する勝訴判例が続き、状況が大きく変わることになったのである。
 政府が「雇用と年金との接続」を方針化したのがその変化であった。しかし、民間では適用されても公務労働では除外されてきたのがこの間の状況であった。
 さらに、11年から一連の「日の丸・君が代」に関する最高裁判決が出され、強制に対する憲法判断が出されていたのである。
 東京地裁判決は、憲法判断を避け、裁量権で都教委の逸脱・濫用を認め「違法である」と断じ、1年分の賃金賠償を判示した。
 そして、注目すべきいくつかの説示を行っている。
 第一は、再雇用の期待権を認め、「法的」保護に値するとしたこと。
 第二は、再雇用は、退職前の地位と関連性、継続性のあることを認めたこと。
 第三は、「日の丸・君が代」の職務命令違反だけでは不採用の理由にはならないこと。
 第四は、再雇用拒否も懲戒処分に値するものであり「別異」とすることはできないとした点だ。
 判決後、都教委は控訴したために法廷の闘いはこれからも続く。(原告永井栄俊)
『労働情報 914号』(2015/7/1)

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