★ 再雇用拒否3次訴訟・控訴審判決 4月26日(水)13:15 東京高裁511号法廷
◆ 再雇用拒否3次訴訟、高裁判決は4月26日に延期 (被処分者の会通信)
当初3月22日に決まっていた高裁判決日が、裁判所からの電話で4月26日に延期になりました。理由はわかりません。
私たちは延期のお知らせをメールやこの間に行われた裁判でお伝えしてきましたが、メールをご覧にならない方がいると思い、3月22日弁護士会館と裁判所前に旗を持って立ちました。するとメールをしない方が5人来ました。ある方は、「独立しているはずの裁判所が、当初の判決日を変えるとは何事だ」と怒って帰って行かれました。
日々、みなさまに支えられていることを感じています。判決日の延期がよい方向になることを願わずにはいられません。
思えば、卒業式の「日の丸」不起立を理由として、非常勤教員を採用拒否された私たちは、悩んだ末に不当なことをそのままにしてはいけないと、2014年1月15日に提訴しました。
それから3年あまり経ちました。
非常勤教員制度は旧嘱託制度を引き継ぐもので定年後の継続雇用である。
合格率が96~98%であることなどから、「公正な選考を受ける期待」「採用されるとする期待」は法的保護に値し、採用拒否は裁量権逸脱である、
10.23通達、採用拒否は憲法、教育基本法、国際人権規約に違反している、など地裁で主張しました。
地裁判決は私たちの請求を棄却する不当なものであり、「非常勤教員の採用は新たな任用行為であり、現職者に対する不起立の懲戒処分と同一基準でなくてもよい」としています。
私たちはこの不当判決を覆すべく高裁に控訴し、弁護団とともに力いっぱい闘いました。
第1回口頭弁論では3人の原告がそれぞれの思いを陳述し、結審まで新証拠提出、国際人権意見書提出など主張し尽くしました。
第2回口頭弁論では裁判長が「都教委の主張はよくわからないので、裁判所が判断できるよう、非常勤教員について運用実態も含めた人数の資料などを提出してほしい」と都教委に命じましたが、都教委は私たちが不合格となった当時の運用実態は示しませんでした。
そのため、3度目の証人申請をしましたが、裁判長は既に地裁で証人尋問しており提出された書面で判断する、として結審となりました。
4月26日の判決言い渡しにはぜひ沢山の傍聴をお願いします。
※ 高裁判決4月26日(水)13:15東京高裁511号法廷(地下鉄霞が関駅下車)
12:30弁護士会館前集合高裁へ行進
12:45傍聴希望者集合
15:00報告集会 ハロー貸会議室虎ノ門
『被処分者の会通信 第110号』(2017/4/4)
◆ 再雇用拒否3次訴訟、高裁判決は4月26日に延期 (被処分者の会通信)
当初3月22日に決まっていた高裁判決日が、裁判所からの電話で4月26日に延期になりました。理由はわかりません。
私たちは延期のお知らせをメールやこの間に行われた裁判でお伝えしてきましたが、メールをご覧にならない方がいると思い、3月22日弁護士会館と裁判所前に旗を持って立ちました。するとメールをしない方が5人来ました。ある方は、「独立しているはずの裁判所が、当初の判決日を変えるとは何事だ」と怒って帰って行かれました。
日々、みなさまに支えられていることを感じています。判決日の延期がよい方向になることを願わずにはいられません。
思えば、卒業式の「日の丸」不起立を理由として、非常勤教員を採用拒否された私たちは、悩んだ末に不当なことをそのままにしてはいけないと、2014年1月15日に提訴しました。
それから3年あまり経ちました。
非常勤教員制度は旧嘱託制度を引き継ぐもので定年後の継続雇用である。
合格率が96~98%であることなどから、「公正な選考を受ける期待」「採用されるとする期待」は法的保護に値し、採用拒否は裁量権逸脱である、
10.23通達、採用拒否は憲法、教育基本法、国際人権規約に違反している、など地裁で主張しました。
地裁判決は私たちの請求を棄却する不当なものであり、「非常勤教員の採用は新たな任用行為であり、現職者に対する不起立の懲戒処分と同一基準でなくてもよい」としています。
私たちはこの不当判決を覆すべく高裁に控訴し、弁護団とともに力いっぱい闘いました。
第1回口頭弁論では3人の原告がそれぞれの思いを陳述し、結審まで新証拠提出、国際人権意見書提出など主張し尽くしました。
第2回口頭弁論では裁判長が「都教委の主張はよくわからないので、裁判所が判断できるよう、非常勤教員について運用実態も含めた人数の資料などを提出してほしい」と都教委に命じましたが、都教委は私たちが不合格となった当時の運用実態は示しませんでした。
そのため、3度目の証人申請をしましたが、裁判長は既に地裁で証人尋問しており提出された書面で判断する、として結審となりました。
4月26日の判決言い渡しにはぜひ沢山の傍聴をお願いします。
「再雇用拒否」第3次訴訟原告団
※ 高裁判決4月26日(水)13:15東京高裁511号法廷(地下鉄霞が関駅下車)
12:30弁護士会館前集合高裁へ行進
12:45傍聴希望者集合
15:00報告集会 ハロー貸会議室虎ノ門
『被処分者の会通信 第110号』(2017/4/4)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます